あきは区役所だより

あきは区役所だよりについて

  • 秋葉区の広報紙である「あきは区役所だより」は、市内約2万7千世帯に配布されています(毎月第1・3日曜日発行)。 ここでは、「あきは区役所だより」をPDF形式でご覧になれます。
  • あきは区役所だより(PDF版)やほかの広報紙、記念誌をご覧になるためには、 Adobe Reader(アドビ・リーダー、無償のソフトウエアです)が必要になります。 ご覧になれない場合は、あらかじめ Adobe(アドビ)社のサイトからAdobe Readerをダウンロード(下記のアイコンをクリック)してください。
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あきは区役所だより 「区役所だより掲載依頼書」ダウンロード(広報課のページへ)

平成24年(2012年)
第1日曜日号 第3日曜日号
No.114( 1月 1日発行) No.115( 1月15日発行)
No.116( 2月 5日発行) No.117( 2月19日発行)
No.118( 3月 4日発行) No.119( 3月18日発行)
No.120( 4月 1日発行) No.121( 4月15日発行)
No.122( 5月 6日発行)新着情報

あきは区役所だよりバックナンバー

あきは区役所だよりへの掲載依頼について

■掲載依頼票
区役所だよりへの記事掲載を希望する方は、「区役所だより掲載依頼票」を下記担当へお出しください。
「区役所だより掲載依頼書」ダウンロード(広報課のページへ)
■原稿の締め切り
あきは区役所だよりの掲載依頼は、年末年始を除いて発行日の25日前が締め切りとなっています。
直近の締め切りは各号の「山びこコーナー」欄に記載していますので、ご確認ください。
■掲載できる内容
原則として広報手段を持たない市民および団体・サークルなどの活動を対象とします。
ただし、次の個人や団体が主催する会員募集や催しなどについては掲載しません。
  • 政治的・宗教的な活動を目的とする個人・団体
  • 営利を目的とする教室や活動を行う個人・団体(無料体験を含む)
  • その他公序良俗に反すると認められるもの
■掲載の頻度
同一個人や団体による会員募集は各年度1回とし、催しなどの参加者募集は3カ月程度の間隔を空けることとします。
■掲載の優先順位
秋葉区内での催しや活動を優先して掲載します。
次の催しなどの掲載については、その都度判断しますが、優先順位は低くなり、紙面に余裕がない場合は掲載できません。
  • 営利を目的とする教室や活動を行う個人・団体が、チャリティーなど営利につながらない展示会や発表会などを行う場合
  • チラシやポスターなどで、広く募集活動を行っている個人・団体の会員募集や催し

有料広告について

  • 各号に掲載する有料の広告は、原則として毎年度2回、掲載事業所を募集します。
  • 募集については、あきは区役所だより紙面およびホームページでご案内します。
  • 詳細は、こちらをご覧ください。→募集について

市報にいがた(毎週日曜日発行)

旧新津市(支所)、旧小須戸町(支所)の広報紙

問い合わせ・区役所だよりへの掲載依頼は…
新潟市 秋葉区役所 地域課 広報・統計係
TEL:0250-25-5673/FAX:0250-22-0228
e-mail:chiiki.a@city.niigata.lg.jp

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