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自転車等駐車場の附置義務について |
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「新潟市自転車等駐車場の附置等に関する条例」が平成19年4月1日から施行され,平成19年10月1日以降に, この条例で指定する商業地などの区域に,一定規模以上の施設を新築又は増築の工事に着手する際は,
施設の設置者に自転車等駐車場の設置が義務付けられます。 | | |
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| 適用条件 |
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指定区域において,小売店舗,飲食店,銀行,遊技場,専修学校など,条例で定める一定規模以上の施設の新築及び増築をする場合に適用されます。
(既存の施設や施設の用途変更の場合には適用されません。)
この条例施行後新たに指定区域となった場合は6ケ月の適用除外期間があります。 |
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| 指定区域 |
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1 |
都市計画法第8条第1項第1号で規定する近隣商業地域及び商業地域 |
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2 |
新潟市自転車等放置防止条例第7条の規定により指定された自転車等放置禁止区域の道路に接する敷地 |
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自転車等放置禁止区域の区域図 |
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| 自転車等駐車場を設置しなければならない対象施設 |
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| 施設の用途 |
施設の規模 |
自転車等駐車場の規模 |
算定の範囲 |
| 小売店舗,物品(映画,音楽等の複製物に限る。)を賃貸する事業所及び飲食店 |
施設面積が400平方メートルを超えるもの |
施設面積20平方メートルごとに1台 |
売場,売場間の通路,ショーウインドー,ショールーム,承り所,物品加工修理所,客席,
調理室,待合室その他これらに類する部分の床面積 |
| 銀行その他の金融機関 |
施設面積が500平方メートルを超えるもの |
施設面積25平方メートルごとに1台 |
営業室,ロビー,応接室,現金自動支払機設置室その他これらに類する部分の床面積 |
| 遊技場その他これに類する施設 |
施設面積が300平方メートルを超えるもの |
施設面積15平方メートルごとに1台 |
遊技室,景品交換所,客席,ロビーその他これらに類する部分の床面積 |
| 専修学校その他これに類する施設 |
施設面積が600平方メートルを超えるもの |
施設面積30平方メートルごとに1台 |
教室,実習室その他これらに類する部分の床面積 |
| (1) |
この表により算定した自転車等駐車場の規模が1台に満たない端数が生じたときは,その端数を切捨てます。 |
| (2) |
混合用途施設については,当該用途ごとに上表で自転車等駐車場の規模を算定し,その合計が20台以上である場合に自転車等駐車場を設置しなければなりません。 |
| (3) |
施設面積が5,000平方メートルを超える施設には,5,000平方メートルを超える部分については設置規模に基づいて算定した規模を2分の1に軽減する措置があります。 |
| (4) |
自転車等駐車場は,当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に
到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内に設置してください |
| (5) |
駐車台数1台の面積は,1平方メートル以上とします。
ただしラック等特殊な装置の設置により収容する場合は,駐車台数は当該ラック等特殊な装置の仕様によることができます。 |
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| 届 出 |
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届出窓口・・・・各区役所 建設課
届出される際には,事前協議していただきますようお願いします
◎北区役所建設課管理係 TEL 025-387-1405
◎東区役所建設課管理係 TEL 025-250-2610
◎中央区役所建設課管理係 TEL 025-223-7403
◎江南区役所建設課管理係 TEL 025-382-4703
◎秋葉区役所建設課管理係 TEL 0250-25-5690
◎南区役所建設課管理係 TEL 025-372-6460
◎西区役所建設課管理係 TEL 025-264-7661
◎西蒲区役所建設課管理係 TEL 0256-72-8507
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| 資 料 |
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・自転車等駐車場の附置義務について (PDF2355KB) |
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| 関係条例・規則 |
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・新潟市自転車等駐車場の附置等に関する条例 (PDF15KB) |
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・新潟市自転車等駐車場の附置等に関する条例施行規則 (PDF200KB) |
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| 様 式 |
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自転車等駐車場設置(変更)届出書 申請書のダウンロードはこちらから |
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自転車等駐車場設置工事完了届出書 申請書のダウンロードはこちらから |
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| 問い合わせ先 |
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新潟市 土木部 土木総務課 計画係 (市役所 第一分館6階)
〒951−8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
TEL:025−226−3021
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