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請願・陳情の方法 |
市政への要望や意見を、「請願」や「陳情」として市議会に提出することができます。議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」といいます。
提出された請願や陳情は、それぞれ所管する委員会に付託され、審査します。採択されたものは、市長にその実現を要望したり、関係機関に意見書や要望書を提出したりします。 |
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請願書・陳情書の提出 |
| 1 請願書・陳情書は、特に様式の定めはありませんが、下記の「請願(陳情)書式例」を参考にして作成してください。 |
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| 請願(陳情)書式例 (PDF:11KB) |
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| 2 請願書は、市議会議員1名以上の紹介(紹介議員)が必要です。紹介議員がいない場合は、陳情書としてください。陳情も請願と同様に審査されますが、郵送による陳情は、所管委員会に付託せず、議会運営委員会への報告にとどめる取り扱いとなります。 |
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| 3 提出部数は1部です。 |
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4 請願・陳情の審査結果は提出者(団体の場合は代表者)に通知します。
ただし、委員会で継続審査となった場合は、初回のみその旨を通知し、最終的に結果が出た時点で再度通知します。 |
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5 請願書・陳情書は随時受け付けています。委員会への付託は、定例会招集日、一般質問(ただし2月定例会は代表質問)の初日、定例会最終採決日に行い、それぞれの3日前(休日は含めない)までに提出されたものです。
なお、定例会最終採決日に委員会に付託される請願書・陳情書は継続審査となり、当該定例会では審査されませんのでご注意ください。 |
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| 6 団体で提出された場合で、代表者を変更された場合は速やかに議会事務局までご連絡ください。 |
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<請願書・陳情書の提出に関するお問い合わせ>
新潟市議会事務局 議事課議事係 電話 025-226-3395 |