政務調査費とは
地方分権が進展し、地方公共団体の自己決定・自己責任が拡大する中で地方議会が担う役割はますます重要となっています。このような中で、地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、平成12年5月に地方自治法が改正され、議会における会派等に対し政務調査費が交付できるようになりました。
新潟市議会の政務調査費は「地方自治法第100条第14項・第15項」、「新潟市議会政務調査費の交付に関する条例」に基づき、新潟市議会議員の調査研究に資するための必要な経費の一部として、平成13年度から交付しています。
また、新潟市議会では政務調査費の使途の透明性の向上を図ることを目的に、平成19年2月定例会で、政務調査費収支報告書に支出に係るすべての領収書その他の証拠書類の写しを添付することとする条例改正を行い、平成19年4月に行われた市議会議員選挙で選出された議員に対し交付された5月分の政務調査費から適用しています。
交付対象・交付額・交付方法
○平成19年度までの交付対象及び交付額
・交付対象 会派(所属議員が1人の場合を含む)
・交付額 月額15万円×会派所属議員数×12カ月
○平成20年度からの交付対象及び交付額
・会派交付を選択 月額15万円×会派所属議員数×12カ月
・会派及び議員交付を選択 会派交付分 月額3万円×会派所属議員数×12カ月
議員交付分 月額12万円×12カ月
・会派に属さない議員 議員交付分 月額12万円×12カ月
※会派は2人以上の所属議員をもって構成する。
○交付方法 四半期毎(4月、7月、10月、1月)に3カ月分を交付
政務調査費の使途基準
政務調査費は市政に関する調査研究のための新潟市議会政務調査費の交付に関する条例及び同条例施行規則に定める経費以外には使用できません。
また、新潟市議会では使途基準に基づき、政務調査費のより適正な執行を図ることを目的に、支出に当たっての判断基準として、「政務調査費使途基準の運用指針」 (平成19年9月12日答申、平成20年3月21日一部改正、平成20年12月21日一部改正、平成23年3月22日一部改正:PDF406KB)を策定しています。
収支報告
政務調査費の交付を受けた会派は、前年度の交付に係る政務調査費について、毎年4月30日までに政務調査費収支報告書(平成19年5月分以降は領収書の写し等が添付)を作成し、議長に提出することになっています。(市議会議員選挙が行われる月は異なります)
政務調査費収支報告書は、閲覧や写しの交付ができます。
収支報告書に領収書等の支払証拠書類が添付される平成19年5月分の交付分からは、情報公開請求によらず、議会事務局で閲覧や写しの交付を請求することができます。
なお、平成19年4月分以前の交付分の政務調査費収支報告書はこれまでどおり、情報公開請求書を提出していただくことになります。
政務調査費の執行状況は次のとおりです。
関係法令等
政務調査費(議会事務局補助金)一覧
新潟市の補助金制度改革の一環として、政務調査費の制度概要、交付先、交付金額など、下記の年度分について公表しています。
○平成23年度分
○平成22年度分
○平成21年度分
○平成20年度分
○平成19年度分
○平成18年度分
補助金評価として、政務調査費の評価を実施しました。
○平成19年度における補助金評価
○平成22年度における補助金評価
<政務調査費に関するお問い合わせ>
新潟市議会事務局 調査課 電話025-226-3385
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