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議員報酬等

 議員の資産等の公開

 資産等の公開とは

 政令指定都市議会の議員は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条の規定により条例を制定し、資産等を公開しなければなりません。
  〜 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律第7条 〜

都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の議会の議員並びに都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)の資産等の公開については、平成7年12月31日までに、条例の定めるところにより、この法律の規定に基づく国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずるものとする。


        
                  
新潟市では、平成19年4月の政令指定都市への移行に伴って、「政治倫理確立のための新潟市議会議員の資産等の公開に関する条例」を制定し、資産等を公開することとしました。

   
 報告書の提出

1 議員就任時の報告
議員の就任時には、資産等報告書が提出されます。
資産等報告書 
・任期開始の日において有する資産等について記載されています。
・任期開始の日から起算して100日を経過する日までに議長に提出されます。

      〜 対象となる資産等 〜
(1) 土地
(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
(3) 建物
(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く)及び貯金(普通貯金を除く)
(5) 有価証券
(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得金額が100万円を超えるもの)
(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡できるもの
(8) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く)
(9) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く)
     
2 毎年の報告
毎年、資産等補充報告書、所得等報告書、関連会社等報告書が提出されます。
資産等補充報告書
・任期開始後(翌年からは1月1日以後)に新たに有することとなった資産等で12月31日において有するものについて記載されます。
・毎年4月1日から同月30日までの間に議長に提出されます。
    〜 対象となる資産等 〜

資産等報告書と同じ

所得等報告書
・報告書には、所得税が課税された前年分の総所得、分離課税された所得の金額等、贈与税が課税された前年中の受贈財産の課税価額が記載されます。
・対象者は、前年1年間を通じて議員であった者に限られます。
・毎年4月1日から同月30日までの間に議長に提出されます。

関連会社等報告書
・毎年4月1日現在で報酬を得て役員等に就いている会社等がある場合には、その会社等の名称、住所及び職名が記載されます。
・毎年4月2日から同月30日までの間に議長に提出されます。



 報告書等の保存及び閲覧

1 保存
各報告書は、それぞれの提出期間の末日から起算して5年間保存します。
2 閲覧
市民等は、提出された報告書を閲覧することができます。
      〜 閲覧の概要 〜
閲覧期間 提出期間の末日から起算して30日を経過する日の翌日から保存期間の終了の日まで
閲覧時間 休日を除く午前8時30分から午後5時30分まで
閲覧場所 市役所本館東棟4階 議会事務局→議会事務局への案内はこちら
*報告書の写しが必要な場合は、1枚につき10円を負担いただきます。


3 公開の状況

現在公開をしているもの
○現議員分(任期:平成23年5月2日から)
・資産等報告書
 現議員が就任日(平成23年5月2日)現在に有していた資産等の報告書

○前議員分(任期:平成19年5月2日から平成23年5月1日)
・資産等報告書
 議員が就任日(平成19年5月2日)現在に有していた資産等の報告書
  ・資産等補充報告書【平成19年〜22年分】
 議員が前年中に新たに有することとなった資産等で前年12月31日現在に有している資産等の報告書
・所得等報告書【平成19年〜22年分】
 議員の前年の所得等の報告書
・関連会社等報告書【平成19年〜22年分】
 議員についての毎年4月1日現在での就任状況の報告書


     
<議員の資産等の公開に関するお問い合わせ>

   新潟市議会事務局 総務課 電話 025-226-3375




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