法令遵守の推進等に関する条例に依る公益目的通報に対する対応結果
「新潟市における法令遵守の推進等に関する条例」(コンプライアンス条例)の公益目的通報に対する本市の対応を公表します。
新潟市環境部廃棄物施設課
〒951-8131 新潟市中央区白山浦1-425-9 白山浦庁舎1号棟3階
電話 025-226-1420(直通) FAX 025-230-0660
E-mail haishi@city.niigata.lg.jp
(H20.4.6掲載)
| 公益通報受理日 |
平成19年4月17日 |
| 審査会報告日 |
平成19年9月10日 |
| 通報内容 |
(1) |
廃棄物運搬委託について,競争入札にすべきにも関わらず一者随意契約をしている。 |
| (2) |
埋立処分地運転管理について,直営で行うことができ委託する必要のない業務を委託し,競争入札をすべきにも関わらず一者随意契約をしている。 |
| 審査会調査結果 |
(1) |
本件廃棄物運搬委託契約の契約方法として,一者随意契約は適正ではなかった。 |
| (2) |
本件埋立処分地運転管理委託契約の必要性には疑問があり,また,一者随意契約は適正でなかった。 |
| (3) |
本件廃棄物運搬委託契約及び埋立処分地運転管理委託契約の締結にあたり,行政組織規則による分掌事務の定めに反する疑いのある事務処理が行われていた。 |
| 審査会意見 |
・ |
本件廃棄物運搬委託契約及び埋立処分地運転管理委託を一者随意契約の方法により締結したことは適正でなかったが,私法上無効な契約とまではいえない。 |
| ・ |
本件廃棄物運搬委託契約は,平成23年度まで委託することが予定されているので,平成20年度以降は,競争入札の方法で契約すること。 |
| ・ |
本件埋立処分地運転管理委託については,直営で行うかどうかも含め必要性を再検討した上で,委託するのであれば競争入札による方式を原則とすること。 |
| ・ |
委託契約の締結をするときは,行政組織規則の定めに従って行うこと。 |
| ・ |
今後の業務委託契約については,契約課から通知されている委託契約の改善内容を徹底し,競争入札を原則とし,一者随意契約の適用は厳正にすること。 |
| 審査会の意見に対する市の対応 |
(1) |
可燃残渣運搬業務委託については,競争入札とします。 |
| (2) |
埋立処分地水処理施設運転業務については,直営とします。 |
| (3) |
起案処理等の事務処理については,行政組織規則に反すると疑われない処理を行います。 |
(H19.8.21掲載)
| 公益通報受理日 |
平成18年6月16日 |
| 審査会報告日 |
平成19年1月19日 |
| 通報内容 |
(1) |
焼却施設の処理能力を超えたごみの違法焼却が行われていた。 |
| (2) |
ごみ焼却炉の誘引通風機が発電電力料金を得るための違法な目的で改造された。 |
| (3) |
初年度定期点検の不履行と有償保守点検委託契約締結による損害賠償請求をしていない。 |
| (4) |
焼却施設の炉頂安全弁からダイオキシン類等が大気放出されていた。 |
| 審査会調査結果 |
(1) |
平成9年当時処理能力を大幅に超えていたが平成17年度は処理能力比110%未満となっている。 |
| (2) |
誘引送風機は廃棄物処理施設整備国庫補助金により設置されているが改造が交付目的である廃棄物の円滑な処理を目的としたものなのか発電を目的としたものなのか確認できなかった。 |
| (3) |
建設当時の建設工事受注者との契約で無償とされていた初年度定期点検が不履行かどうかは,審査会では判断できなかった。 |
| (4) |
炉頂安全弁から排出されたガスの量やダイオキシン類の含有量は分からなかった。平成15年に安全弁が開かないような工事が実施された。 |
| 審査会意見 |
(1) |
ごみの分別収集や古紙リサイクル事業の推進などごみの減量・リサイクルに努力していることは認められるが,焼却施設の処理能力に応じた処理が行われるよう,ごみの減量化や他の施設との連携によりさらに改善を進めていく必要がある。 |
| (2) |
補助金交付事業により取得した財産を改造する場合はその目的を明らかにし,法令等で求められている場合は手続きを行わなければならない。 |
| (3) |
各種契約の締結にあたっては担当部署それぞれにおいて当該契約の具体的内容を把握し,疑義が生じないようにすべきである。 |
| (4) |
ダイオキシン類等の測定結果については,今後も一般市民等に十分な情報提供や説明を行っていく必要がある。 |
| 総括 |
ごみ焼却炉において,関係法令が遵守されているかどうか再点検されたい。また今後関係法令に違反すると疑われるようなことがあった場合には,速やかに是正されるような体制をとられたい。 |
| 審査会の意見に対する市の対応 |
(1) |
焼却施設の処理能力を超えて焼却が行われていたことについて
ア.平成17年10月事業系古紙搬入規制開始
イ.平成18年度処理能力範囲で稼動
ウ.市内焼却施設間で搬入調整実施 |
| (2) |
補助金交付事業の施設の改造について
補助金交付で設置した施設を改造する場合はその目的を明らかにして,今後も必要な法手続を行います。 |
| (3) |
契約の内容把握について
内容は契約書で具体的に明記し,疑義が生じないようにします。 |
| (4) |
ダイオキシン類等の測定結果について
今後も市役所のホームページで提供します。 |
| 総括 |
総括について
全処理施設において,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,ダイオキシン類対策特別措置法等の法令遵守に努めてまいります。 |
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