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事業系ごみについて

  • 新潟市では、平成19年6月に新・新潟市ごみ減量プログラム「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を策定し、市民・事業者・行政からなる協働の取り組みにより、循環型社会の構築を目指しております。
  • 本ガイドラインは、事業者の責務について掲載するとともに、事業所における事業系ごみの適正な処理やごみの減量やリサイクルを推進していただくために発行いたしました。
  • 資源循環型社会の構築に向けて、事業者の皆様からのご協力をお願いいたします。
  • 本ガイドラインは、市役所・区役所でも配付しております。
   事業系ごみガイドラインの一括ダウンロード/PDF[4,056KB]
 

10分別の指針を策定いたしました。







10




 
品目区分
処理の方法
1
古紙類
リサイクルが可能な資源です。
処理についてはリサイクル業者にご相談ください。
2
生ごみ
3
ペットボトル
4
廃プラスチック類
5
木くず
6
缶・金属類
7
びん類
8
蛍光管・電池
9
その他
産業廃棄物処理業者や販売店等へご相談ください。(品目による)
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一般のごみ
市の処理施設で処理します。

事業系ごみの処理手数料(130円/10kg)。

 事業系ごみ処理手数料は、全市130円/10kg(ごみ処理コストに見合う手数料)です。
 なお、収集運搬許可業者に事業系ごみの処理委託をする場合は、契約先の収集運搬許可業者にご確認ください。
事業系ごみの処理手数料(130円/10kg)

事業系古紙類の搬入規制を実施しています。

 焼却施設では、搬入される事業系ごみに対して、目視検査や展開検査を実施しております。リサイクルできる古紙類が搬入された場合は、古紙類を持ち帰っていただきますので、古紙類は排出段階から分別して、リサイクルするようにしてください。
事業系古紙類の搬入規制

家庭用ステーションでの事業系ごみの収集は廃止しました。

(新潟地区・横越地区・豊栄地区)

 一定の要件を満たす場合、事業系ごみを家庭用ステーションで収集していましたが、2008年6月以降、市では収集していません。事業系ごみは、収集運搬許可業者へ処理委託するか、又は市の施設へ直接搬入していただきます。

事業系指定袋での収集は廃止しました。

(新津地区・豊栄地区・白根広域)

 市の事業系指定袋は、2008年6月以降使用できなくなりました。収集運搬許可業者に処理委託する際は、排出方法を収集運搬許可業者にご確認ください。
  なお、市の施設に直接搬入する際は、袋の中身がみえるように透明又は半透明の袋をご利用ください。

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