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ごみの散乱がないきれいなまちに(不法投棄防止)
 (不法投棄防止)


 通行者による空き缶、たばこなどのぽい捨てから、悪質な引越しごみや産業廃棄物の不法投棄まで、「みだりにごみを捨てる」行為は、残念ながら、なかなかなくなりません。

皆さん一人ひとりの心がけで、地球環境を守りましょう。

不 法 投 棄

ごみ(廃棄物)をみだりに捨てることは、犯罪です。
不法投棄写真 不法投棄写真
カメラ不法投棄の現場を見つけたら、最寄の警察又は各区役所・廃棄物対策課までご連絡下さい。
  みだりにごみを捨てる行為については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のほか、「軽犯罪法」や「道路」「河川」「公園」などの関係法令で、厳しい罰則規定が設けられています。


廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
14 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 
1 第25条第一項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項 3億円以下の罰金刑

軽犯罪法
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
第2条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に囚り、その刑を免除し、又は
拘留及び科料を併科することができる。

道路法 第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
 1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
第100条 次の各号の一に該当する者は、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 3 第43条(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
道路交通法 第76条
 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
 4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

  C 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
  D 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
 12の4 第76条(禁止行為)第3項又は-----
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、
5万円以下の罰金に処する。
 9 -----第76条(禁止行為)第4項又は-----
河川法施行令 第16条の4 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
 
1 河川を損傷すること。
 
2 河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第16条の8第1項各号において同じ。)に土砂(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業営むために通常行われる行為は、この限りでない。
第59条 次の各号の一に該当する者は、
3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 
2 第16条の4第1項の規定に違反して、河川区域内の土地に土石又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他汚物若しくは廃物を捨てた者
自然公園法 第30条 国立公園又は国定公園の特別地域、海中公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
 1 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
第73条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 8 -----みだりに第30条第1項第1号に掲げる行為をした者
 
都市公園法 第11条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
 1 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
第40条 第11条(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第11条各号のいずれかに掲げる行為をした者は、
10万円以下の過料に処する。

マナーを守り美しい環境に!


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