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市では、安心・安全なごみ出し環境を確保するため「新潟市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を一部改正しました。
今回の改正では、市が認めた業者(人)以外が、ごみ集積場に出されたごみや資源物を持ち去る行為を禁止しています。
持ち去りを行った人には禁止命令を出し、この禁止命令に従わずに、さらに持ち去り行為を行った場合は、20万円以下の罰金を科す規定としました。
罰則は平成23年11月1日から適用します
禁止命令は市の職員が行ないます。
持ち去りの現場を発見した場合は、持ち去り行為者とのトラブルを防ぐためにも、声を掛けたり、注意したりせずに、
1.持ち去り行為のあった場所
2.持ち去り行為のあった時間
3.車両ナンバー、車種
4.持ち去られた物の種類
などを、廃棄物対策課または区役所区民生活課へお知らせください。

罰則までの流れ(PDF/88KB )
連絡先
| 環境部 |
廃棄物対策課 リサイクル推進係 |
025-226-1407 |
| 北区 |
区民生活課 生活環境係 |
025-387-1295 |
| 東区 |
区民生活課 生活環境係 |
025-250-2285 |
| 中央区 |
区民生活課 生活環境係 |
025-223-7168 |
| 江南区 |
区民生活課 生活環境係 |
025-382-4254 |
| 秋葉区 |
区民生活課 生活環境係 |
0250-25-5678 |
| 南区 |
区民生活課 生活環境係 |
025-372-6145 |
| 西区 |
区民生活課 生活環境係 |
025-264-7261 |
| 西蒲区 |
区民生活課 生活環境係 |
0256-72-8312 |
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