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| PCB廃棄物特別措置法の体系 | 事業者に課せられる規制 | 新潟市の保管状況 |
1.PCB廃棄物問題の背景
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されましたが、昭和43年にカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化し、我が国では昭和47年以降その製造が行われていません。
一方、すでに製造されたPCBを処分するため、民間主導によるPCB処理施設の設置の動きが幾度かありましたが、施設の設置に関し住民の理解が得られなかったことなどから、ほぼ30年の長期にわたりほとんど処理が行われず、結果として保管が続いている状況にあります。しかしながら、長期にわたる保管のため、一部の紛失などによって環境汚染が懸念されており、一部のPCB使用地域から、全く使用していない地域(北極圏など)への汚染の拡大が報告されているところです。
国際的な規制の取り組みとともに、我が国においてもPCB廃棄物を確実かつ適正に処理するため、平成13年7月から「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が施行されました。
2.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の体系
| 事 業 者 | 国、都道府県 (保健所設置市を含む) |
ポリ塩化ビフェニル製造者等 | |
| 保管等の届出(第8条関係) ●毎年度、都道府県知事へ保管量等を届け出なければならない。 |
反映![]() |
PCB処理基本計画及び処理計画の策定 (第6条、第7条関係) ●環境大臣はポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を策定。 ●都道府県、政令市は国の基本計画に即してポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定。 保管等の状況の公表 (第9条関係) ●都道府県は毎年度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表。 |
PCBを製造した者等の責務(第4条関係) ●国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。 |
![]() 紛失の防止 |
![]() 基金への 出えん等の協力 |
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| ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品に係る措置(第13条関係) ●ポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業者が確実かつ適正な処理について都道府県へ協力 |
協力![]() |
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![]() 総合的かつ計画的な施策の実施 |
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| 期間内の処分(第10条関係) ●政令で定める期間(施行日より15 年以内)に処分するかまたは処分を委託しなければならない。 |
改善命令(第16条関係) ●環境大臣または都道府県知事は、期間内の処分義務に違反した場合に期限を定めて処分等を命令。 |
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![]() 確 実 な 処 分 |
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| 譲渡し及び譲受けの制限(第11条関係) ●脱法行為を禁止するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲渡し及び譲受けを制限。 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金(独立行政法人環境再生保全機構法第16条関係) ●環境再生保全機構に基金を設置。 ●環境大臣はポリ塩化ビフェニル製造者へ出えんを要請。 ●政府、都道府県は基金に充てる資金を補助(環境事業団法第36条関係)。 |
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| 日本環境安全事業鰍ノよる処理事業(日本環境安全事業株式会社法第1条関係) |
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| ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の確保 | |||
| 保管及び処分の状況の届出 |
| 届出事項 | 様式 | 添付書類 | 提出期限 |
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書 | 様式第一号 Word版 PDF版 |
●写真(前年度添付したものは省略可) ●運搬又は処分についての産業廃棄物管理票の写し |
毎年度6月30日まで |
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書 | 様式第二号 Word版 PDF版 |
環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類 | 変更した日から10日以内 |
| 届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 | |||
| 期間内の処分 |
PCB廃棄物を自ら処分するか、もしくは処分を他人に委託しなければなりません。
| 処分しなくてはいけない期間 | 平成13年7月15日から15年以内 |
| 処 分 方 法 | 1.焼却(廃棄物処理法施行令第7条第12項) 2.分解(廃棄物処理法施行令第7条第12項の2) ・水熱酸化分解方式 ・還元熱化学分解方式 ・機械化学分解方式 ・溶融分解方式 |
| 環境大臣または都道府県知事は事業者が上記期間内の処分に違反した場合には、その事業者に対し、期限を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。 この改善命令に違反すると、3年以下の懲役もくしは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。 |
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| 譲渡し及び譲受けの制限 |
| 何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならないこととされています。 |
| この義務に違反すると、3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。 |
| 承 継 |
事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継するものとされています。
| 届出事項 | 様式 | 添付書類 | 提出期限 |
| 承継届出書 | ※ 様式第三号 Word版1 Word版2 PDF版1 PDF版2 |
1.相続 イ 被相続人との続柄を証する書類 ロ 相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。ハにおいて同じ。) ハ 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し 2.合併又は分割 イ 合併契約書又は合併契約書の写し ロ 合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記簿の謄本 |
地位の承継があった日から30日以内 |
※ 様式第三号は二つのファイルに分かれています。
| 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 |
| PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行うために、事業場ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。 特別管理産業廃棄物管理責任者の役割 1.廃棄物の排出状況の把握 2.処理計画の立案 3.保管状況の確認等 |
| この義務に違反すると、30万円以下の罰金に処されます。 |
特別管理産業廃棄物管理責任者
特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃棄物処理法施行規則第8条の17に基づき、資格が必要となります。
資格要件=次の各号に定める区分に該当する者
感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の場合
| 資格(学校区分) | 課 程 | 修了科目 | 要件(必要年数等) | |
| イ | 環境衛生指導員 | 2年以上 | ||
| ロ | 大学 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 卒業後、2年以上実務経験 |
| ハ | 大学 | 理学、薬学、工学、農学又は相当課程 | 衛生工学、化学工学以外 | 卒業後、3年以上実務経験 |
| ニ | 短期大学、高専 | 理学、薬学、工学、農学又は相当課程 | 衛生工学、化学工学 | 卒業後、4年以上実務経験 |
| ホ | 短期大学、高専 | 理学、薬学、工学、農学又は相当課程 | 衛生工学、化学工学以外 | 卒業後、5年以上実務経験 |
| ヘ | 高校、中学 | 土木科、化学科又は相当学科 | 卒業後、6年以上実務経験 | |
| ト | 高校、中学 | 理学,工学,農学又は相当科目 | 卒業後、7年以上実務経験 | |
| チ | 10年以上実務経験 | |||
| リ | イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者 新潟市では財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの主催する講習会を受講した者を同等と認めています。 |
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※ 実務経験=廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験
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4.新潟市における保管等の状況
保有台数及び事業所数 (平成21年3月31日現在)
| 高圧コンデンサ | 高圧 変圧器 |
低圧コンデンサ | 低圧 変圧器 |
安定器 | 感熱複写紙 | PCBを含む油 | ウェス | その他 機器類 |
汚泥 | その他 汚染物 |
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| 台数等 | 1,218 個/台 |
104 個/台 |
7,431 個/台 |
12 個/台 |
33,680 個/台 |
262.5 Kg |
1,809.503 Kg |
2,684.91 Kg |
382 個/台 |
109 Kg |
5,049.73 Kg |
| 事業所数 | 312 | 50 | 42 | 3 | 104 | 4 | 16 | 13 | 67 | 1 | 11 |
| 保管状況の届出書は新潟市廃棄物対策課において公表しております。 | |||||||||||