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自動車リサイクル法がはじまりました

使用済自動車の再資源化等に関する法律が平成17年1月1日から本格施行されました。

これにより、自動車リサイクルのインフラを担ってきた関連事業者の役割分担を確保しつつ、従来のリサイクルシステムが機能不全となる主要因であるシュレッダーダスト、及び新たな環境課題であるフロン類、エアバック類への対応を行うこととなります。

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           ※ より詳しい法体系を知りたい方はこちらをクリックしてください。 自動車リサイクル促進センターホームページ


  関連事業者は都道府県・保健所設置市の市長に登録または許可を受ける必要があります。


関連事業者 登録・許可制と役割 主な対象事業者

 引取業者
 (登録)

自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者は、引取業者として登録が必要になり、登録がない場合の引き取りはできません。

⇒自動車所有者から使用済自動車をリサイクルルートに乗せる入り口の役割

新車・中古車販売業者、整備業者、直接引き取りを行う解体業者など

※フロン回収破壊法で第二種特定製品引取業の登録を受けている事業者は自動的に移行
  引取業者一覧(H23.6.1現在)

 フロン類
 回収業者

 (登録)

使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者は登録が必要になります。
 フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す役割

引取業者、解体業者

※フロン回収破壊法で第二種フロン類回収業者の登録を受けている事業者は自動的に移行
  フロン類回収業者一覧(H23.6.1現在)

 解体業者

 (許可)

使用済自動車の解体を行う業者は、解体業者として許可を受けなくてはなりません。

⇒使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、エアバック類(ガス発生器)を自動車製造業者等に引き渡す役割

使用済自動車を解体して部品取りを行う業者は全て
  解体業者一覧(H23.6.1現在)

 破砕業者

 (許可)

解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断を行う業者は、破砕業者として許可を受けなくてはなりません。
 ⇒解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す役割

※ 解体業者でプレス機等によりプレスを行う場合は解体業の許可に加えて破砕業の許可が必要
解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う業者
  破砕業者一覧(H23.6.11現在)


○ 自動車リサイクル法に移行するまでの流れ

解体業,破砕業の許可制度の移行



○ 解体業・破砕業許可申請の手続き

 

申請書のダウンロード 基 準
解体業 申請手続き 1. 解体業の許可申請書・更新申請書(PDF版 13.2kb)
2. 解体業の変更届出書(PDF版 9.0KB)
許可基準 再資源化基準
破砕業 申請手続き 1. 破砕業の許可申請書・更新申請書(PDF版 13.5 kbB)
2. 破砕業の事業範囲の変更許可申請書・変更届出書(PDF版 14.1KB)
許可基準
再資源化基準



○ 引取業・フロン回収業登録の手続き

申請書のダウンロード
引取業 登録手続き 登録申請書・変更届出書(PDF版 12.2kb)
誓約書(例)(PDF版 13kb)
フロン回収業 登録手続き 登録申請書・変更届出書(PDF版 12.4KB)



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