我が国においては、いわゆる循環型社会を実現するため、廃棄物の減量化を促進し、安全で適正に廃棄物を処理することができるような体制を整備することが重要な課題となっています。他方で、廃棄物を適正に処理するために必要な施設の設置が進まないことや、悪質な不法投棄などの不適正処理が増大しており深刻な状況にあります。
こうした状況を踏まえ、不適正処理を防止し、廃棄物について適正な処理体制を確立するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)が平成9年度に続き、平成12年に続き平成15年6月に大幅に改正され、その後も部分改正が行われています。
排出事業者が義務付けられている情報をまとめましたので、参考としてください。
| 廃棄物を委託する 場合 |
廃棄物の排出抑制 と減量計画 |
措置命令と罰則 | 野外焼却の禁止 | PCB製品の保管 |
| 産業廃棄物を処理業者に委託する場合 |
廃棄物処理法では、事業者は、産業廃棄物の処理を自らの責任において、自ら又は許可業者に委託して行わなければなりません。
| マニフェストの交付 | 委託契約書を交わす |
● 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは排出事業者が処理業者に産業廃棄物の処理を委託する際に、排出事業者名や廃棄物の種類、数量などを記載した複写式伝票のことです。
マニフェスト制度とは、排出事業者がマニフェストを交付することにより、運搬や処分が終了した時点で各業者から運搬終了票や処分終了票の返送を受けることによって処理の流れを把握管理するシステムのことです。(コンピューターネットワークを使用する電子マニフェストシステムもあります。)

平成13年4月からマニフェスト制度が強化され、排出事業者は中間処理した処理残渣が適正に最終処分されたことまで確認しなければならなくなりました。(中間処理業者から送付されるE票で確認)
| 1.マニフェストは産業廃棄物の種類ごと及び引渡しごとに交付しなければなりません。 2.マニフェストの交付から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内にB2運搬終了票やD処分終了票が返送されていない場合は、処理業者に問い合わせて処理の状況を把握します。 また、マニフェスト交付の日から180日以内に最終処分終了票が返送されてこなかった場合は、処理業者に問い合わせて処理状況 を把握するとともに、生活環境保全上の支障の除去または発生防止のために必要な措置を講 じ、30日以内にその講じた措置等を市 長に報告します。 3.返送されたマニフェストは保管票と照合確認後5年間保管します。 4.各年度に交付したマニフェストの状況について、翌年度の6月30日までに市長に報告を提出してください。(この規定は当分の間適用されないこととされていましたが、平成19年度分から報告が必要となりました。 |
| <複写式マニフェスト購入のご相談は> 社団法人 新潟県産業廃棄物協会 i 025−246−9288 |
| <電子マニフェストについてのご相談は> 財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 情報センター i 03−5811−8296 http://www.jwnet.or.jp |
● 委託契約書を交わす
排出事業者は産業廃棄物の処理を委託する際には、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと下記の事項を記載した書面による契約を結ぶ必要があります。
| 収集運搬契約 | 処分契約 | 収集運搬及び処分契約 (両方の許可を持つ業者に委託する場合) |
| 1共通事項・2運搬事項 | 1共通事項・3処分事項 | 1共通事項・2運搬事項・3処分事項 |
| 1 共通事項 |
●他人の産業廃棄物の運搬または処分を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれているものであることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付 ●産業廃棄物の種類(20種類) ●産業廃棄物の数量 ●委託契約の有効期限 ●委託者が受託者に支払う料金 ●受託者の事業の範囲 ●産業廃棄物の性状 ●産業廃棄物の荷姿 ●産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等) ●他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 ●その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 ●受託業務終了時の委託者への報告に関する事項 ●契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項 |
| 2 運搬 |
●運搬の最終目的地の所在地(積替保管をする場合) ●積替または保管を行う場所の所在地 ●積替または保管できる産業廃棄物の種類 ●積替のための保管上限 ●積替または保管する場所において安定型産業廃棄物と他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項 |
| 3 処分 |
●処分または再生の場所の所在地 ●処分または再生の方法 ●処分または再生の処理能力 ●最終処分の場所の所在地 ●最終処分の方法 ●最終処分の処理能力 |
| <契約書雛形のご相談は> 社団法人 新潟県産業廃棄物協会 i 025−246−9288 |
| <産業処理業者の検索は> [産業情報ネット] http://www.sanpainet.or.jp 提供 財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 |

| 廃棄物の排出抑制と減量計画 |
廃棄物処理法では、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を再生利用等を行うことにより減量に努めるとともに、適正な処理の確保等に関し国及び新潟県・新潟市などの地方公共団体の施策に協力することが義務付けられています。
● 多量排出事業者の責務
多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1、000トン以上または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上ある事業場を設置している事業者)は「減量計画書」を市長に提出しなければなりません。
| 対象事業者 | 前年度の産業廃棄物の発生量・・・1、000トン以上 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量・・・50トン以上 |
廃棄物は新潟市内の事業場で発生したものが対象となります |
| 計画の策定内容 | ●事業場において行っている事業の概要 ●計画期間 ●管理体制 ●産業廃棄物の排出抑制、分別、再生、処理ほか |
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| 計画の提出日 | 各年度の6月30日まで | 産業廃棄物処理計画書(Excel版) 産業廃棄物処理計画書(PDF版) 特別管理産業廃棄物処理計画書(Excel版) 特別管理産業廃棄物処理計画書(PDF版) |
| 報告書の提出 | 計画に基づいた実施状況をまとめ、翌年度の6月30日までに提出 | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書(Excel版) 産業廃棄物処理計画実施状況報告書(PDF版) 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(Excel版) 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(PDF版) |
| 公 表 | 計画書及び実施状況報告書は1年間公衆の縦覧に供されます | 計画書提出事業者一覧 |
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の
策定マニュアルについて(環境省)
| 措置命令と罰則 |
不法投棄など不適正処理が行われた場合、違反者に対し現状回復等を求める「措置命令」が出されますが、これまで命令の対象とされていなかった事業者等に対しても、ケースによっては命令がくだされる場合が出てきました。
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| 排出事業者Aの行為 | 罰 則 | Aに対する措置命令 |
| 委託基準違反 | ○ | ○ |
| マニフェスト不交付 | ○ | ○ |
| マニフェスト虚偽記載 | ○ | ○ |
| マニフェスト確認義務違反 | × | ○ |
| マニフェスト保管業務違反 | ○ | ○ |
| 不法投棄を知りつつ委託 | − | B、C、Dに資力がない場合は○ |
| 著しく安い料金で委託 | − | B、C、Dに資力がない場合は○ |
| その他責めに帰する事由がある | − | B、C、Dに資力がない場合は○ |
| 具体的な例: ●マニフェストに関する規定に違反した者 ●不適正処理を行った者に対してそれを教唆、幇助(土地の提供や仲介等)した者 また、廃棄物処理法に違反する行為がなかった場合にあっても、不適正処理の実行者のみでは資力等の事情から措置命令の履行が見込めない場合で、 ●不法投棄されることを薄々知っていながら委託した ●著しく安い料金で委託した ・・・・・等の場合は措置命令の対象となります。 |
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