新潟市ホーム>暮らし>ごみとリサイクルのページ>産業廃棄物に関する事項>収集運搬業と処分業の許可

最終更新日:平成22年4月1日
以下の手引き・様式集を使用してください。
| ダウンロード用ファイル(一式) | PDF版 | Word版 |
| (特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き | 収集運搬業手引き(334kb) |
収集運搬業手引き(241kb) |
| (特別管理)産業廃棄物処分業許可申請の手引き | 処分業手引き(323kb) |
処分業手引き(223kb) |
| (特別管理)産業廃棄物処理業廃止・変更届出、欠格要件に係る届出の手引き | 届出手引き(310kb) |
届出手引き(234kb) |
| 許可申請、廃止・変更届出、欠格要件に係る届出 様式集 | 様式集(460kb) |
様式集(885kb) |
| (別紙)収集運搬業許可の合理化について | 合理化について(160kb) |
合理化について(102kb) |
| 申請書等記入例 | 記入例(364kb) |
記入例(388kb) |
| (特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請 |
1.申請窓口
許可申請の提出 必ず電話で来庁日時の予約をしてください。なお、郵送等による許可申請の受付は行っておりません。
| 新潟市環境部廃棄物対策課廃棄物指導室 新潟県新潟市中央区学校町通1番町602番地1 TEL 025-226-1411 FAX 025-230-0465 |
2.申請書と提出部数
| ダウンロード用ファイル(収集運搬業関連部分) | PDF版 | Word版 |
| (特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き | 収集運搬業手引き(334kb) |
収集運搬業手引き(241kb) |
| 様式集 | 様式集(460kb) |
様式集(885kb) |
許可申請書等は正副各1部ずつ提出してください。なお、副本は受付後返却しますので、写真・証明書等はコピーでかまいません。
3.申請書の作成・提出
●新規申請の前に
(1)(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請等講習会(新規)の修了が必要です。
ア.原則として、法人の場合は役員若しくは事業場の長又は工場長、個人の場合はその個人の方が修了してください。
イ.講習会の日程や申込は、(社)新潟県産業廃棄物協会に照会してください。
ウ.講習会は修了日から5年間有効です。
(2)申請に先立ち、次の施設を所有(又は借用)することが必要です。
ア.運搬車両等の運搬施設
イ.積替・保管を行う場合は、囲いや看板等の基準に適合した保管施設(土地)
(3)積替・保管を行う場合は、設置場所における事前協議が必要となりますので、申請窓口までご相談ください。
※ 廃棄物処理施設等の事前協議についてはこちら
●変更申請の前に
(1)(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請等講習会(新規又は更新)の終了が必要です。
ア.原則として、法人の場合は役員若しくは事業場の長又は工場長、個人の場合はその個人の方が修了してください。
イ.講習会の日程や申込は、(社)新潟県産業廃棄物協会に照会してください。
ウ.講習会は終了日から5年間有効です。
(2)積替・保管の追加の場合、あらかじめ囲いや看板等の基準に適合した保管施設(土地)が必要です。
(3)積替・保管を行う場合は、設置場所における事前協議が必要となりますので、申請窓口までご相談ください。
※ 廃棄物処置施設等の事前協議についてはこちら
●更新申請の前に
(1)(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請等講習会(更新)の修了が必要です。
ア.原則として、法人の場合は役員若しくは事業場の長又は工場長、個人の場合はその個人の方が修了してください。
イ.講習会の日程や申込は、(社)新潟県産業廃棄物協会に照会してください。
ウ.講習会は終了日から2年間有効です。
エ.更新許可講習会の修了は、修了日から5年以内の新規許可講習会の修了書をもってかえることができます。
●許可の申請
許可の申請は、事業開始予定日のおおよそ2ヵ月前に行ってください。
更新・変更許可申請の場合、変更がない書類のうち一部を省略することができます。
| 講習会の照会 社団法人 新潟県産業廃棄物協会 新潟市中央区堀之内南1丁目15番6号日南ビル2階 TEL 025-246-9288 FAX 025-246-9726 |

4.収集運搬業申請手数料
許可申請に当たっては、下記の手数料を現金で納付していただきます。なお、更新許可申請と変更許可申請を同時にする場合は、それぞれ手数料が必要です。
| 区 分 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
| 新規許可申請 | 81,000円 | 81,000円 |
| 更新許可申請 | 73.000円 | 74,000円 |
| 変更許可申請 | 71,000円 | 72,000円 |
5.審査及びその期間
申請書類の審査において、不明な事項等があった場合電話で照会することがあります。
なお、審査期間は申請書受理後概ね60日です。(不足書類の追加等に要した期間は含まれません。)
6.許可証等の交付
許可証等の交付についての連絡は、申請者又は代理人に連絡いたします。
許可証等受領の際には、次の書類等をお持ちください。
●認印(受領者本人)
●変更・更新の場合は交付済の許可証。
7.廃止・変更の届出
廃止又は変更の生じた日から10日以内に提出すること。次のような変更があったときは、届出が必要になります。窓口にご相談ください。
● 住所
● 法定代理人、役員、株主又は出資金5%以上の者、政令で定める使用人
● 氏名又は名称
● 車両
● 駐車場
● その他
※ 許可証の記載事項に変更がある変更届については、許可証を返納すること。
※ 廃止の場合は、許可証を返納すること。
●届出
届出の提出は、持参又は郵送のどちらでも可能です。
※ 各種届出についてはこちら
| (特別管理)産業廃棄物処分業許可申請 |
1.申請窓口
許可申請書の提出 必ず電話で来庁日時の予約をしてください。なお、郵送等による許可申請の受付は行っておりません。
| 新潟市環境部廃棄物対策課廃棄物指導室 新潟県新潟市中央区学校町通1番町602番地1 TEL 025-226-1411 FAX 025-230-0465 |
2.申請書と提出部数
| ダウンロード用ファイル(処分業関連部分) | PDF版 | Word版 |
| (特別管理)産業廃棄物処分業許可申請の手引き | 処分業手引き(323kb) |
処分業手引き(223kb) |
| 様式集 | 様式集(460kb) |
様式集(885kb) |
許可申請書等は正副各1部ずつ提出してください。なお、副本は受付後返却しますので、写真等コピーでもかまいません。
3.申請書の作成・提出
●新規申請の前に
(1)(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請等講習会(新規)の修了が必要です。
ア.原則として、法人の場合は役員若しくは事業場の長又は工場長、個人の場合はその個人の方が修了してください。
イ.講習会の日程や申込は(社)新潟県産業廃棄物協会に照会してください。
ウ.講習会は修了日から5年間有効です。
(2)申請に先立ち、産業廃棄物処理施設等に係る事前協議が必要です。早めにご相談ください。
※ 事前協議についてはこちら
(3)産業廃棄物処理施設等で関係法令等により許可又は届出の必要なものはあらかじめその手続きをしてください。
当該施設が完成した後に許可申請をしていただくことになります。
【許可又は届出が必要となる法令の事例】
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、ダイオキシン類対策特別措置法、消防法、都市計画法、建築基準法、農地法、森林法、自然公園法 等
●変更申請の前に
(1)(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請等講習会(新規又は更新)の修了が必要です。
ア.原則として、法人の場合は役員若しくは事業場の長又は工場長、個人の場合はその個人の方が修了してください。
イ.講習会の日程や申込は(社)新潟県産業廃棄物協会に照会してください。
ウ.講習会は修了日から5年間有効です。
(2)申請に先立ち、変更内容に係る事前協議が必要です。早めにご相談ください。
※ 事前協議についてはこちら
●更新申請の前に
(1)(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請等講習会(更新)の修了が必要です。
ア.原則として、法人の場合は役員若しくは事業場の長又は工場長、個人の場合はその個人の方が修了してください。
イ.講習会の日程や申込は(社)新潟県産業廃棄物協会に照会してください。
ウ.講習会は修了日から2年間有効です。
エ.更新許可講習会の修了は、修了日から5年以内の新規許可講習会の修了書をもってかえることができます。
| 講習会の照会 社団法人 新潟県産業廃棄物協会 新潟市中央区堀之内南1丁目15番6号日南ビル2階 TEL 025-246-9288 FAX 025-246-9726 |

●許可の申請
許可の申請は事前協議終了後に行ってください。
更新・変更申請の場合、変更がない書類のうち一部を省略することができます。
●処分行申請手数料
許可申請にあたっては、下記の手数料を現金で納付していただきます。
なお、更新許可申請と変更許可申請を同時にする場合は、それぞれ手数料が必要です。
| 区 分 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
| 新規許可申請 | 100,000円 | 100,000円 |
| 更新許可申請 | 94,000円 | 95,000円 |
| 変更許可申請 | 92,000円 | 95,000円 |
5.審査及びその期間
申請書類の審査において、不明な事項等がある場合電話で照会させていただく場合があります。
なお、審査期間は申請書受理後概ね60日です。(不足書類の追加等に要した期間は含まれません。)
6.許可証等の交付
許可証等の交付についての連絡は、申請者又は代理人に連絡させていただきます。
許可証等受領の際には、次の書類等をお持ちください。
●認印(受領者本人)
●変更・更新の場合は交付済の許可証。
7.廃止・変更の届出
廃止又は変更の生じた日から10日以内に提出すること。次のような変更があったときは、届出が必要になります。
窓口にご相談ください。
● 住所
● 法定代理人、役員、株主又は出資金5%以上の者、政令で定める使用人
● 氏名又は名称
● 車両
● 駐車場
● その他
※ 許可証の記載事項に変更がある変更届については、許可証を返納すること。
※ 廃止の場合は、許可証を返納すること。
●届出
届出の提出は、持参又は郵送のどちらでも可能です。
※ 各種届出についてはこちら
| 廃止・変更届出及び欠格要件に係る届出 |
1.申請窓口
届出書の提出 窓口への持参及び郵送による受付を行っております。
| 新潟市環境部廃棄物対策課廃棄物指導室 新潟県新潟市中央区学校町通1番町602番地1 TEL 025-226-1411 FAX 025-230-0465 |
2.申請書と提出部数
| ダウンロード用ファイル(届出関連部分) | PDF版 | Word版 |
| (特別管理)産業廃棄物処理業廃止・変更届出、欠格要件に係る届出の手引き | 届出手引き(310kb) |
届出手引き(234kb) |
| 様式集 | 様式集(460kb) |
様式集(885kb) |
●届出が必要な変更内容
| 届出種類 | 届出事項 | 届出の期限 |
| 廃止届出 | 事業の全部廃止 | 廃止の日から10日以内 |
| 変更届出 | 事業の一部廃止 | 変更のあった日から10日以内 |
| 氏名又は名称の変更 | ||
| 法定代理人の変更 | ||
| 役員の変更 | ||
| 5%以上の株主又は出資者の変更 | ||
| 収集運搬車又は運搬船の変更(収集運搬業) | ||
| 駐車場の変更(収集運搬業) | ||
| 処理施設の変更(処分業) | ||
| 積替保管施設の変更(収集運搬業) | ||
| 保管施設の変更(処分業) | ||
| その他事業の用に供する施設及び附帯設備の変更 | ||
| 特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者の変更(特別管理産業廃棄物処分業) | ||
| 欠格要件に係る届出 | 欠格要件に係る条項のいずれかに該当するに至った場合 | 欠格要件に該当するに至った日から2週間以内 |
3.届出書の提出
廃止・変更の届出は、変更のあった日より10日以内に行ってください。
欠格要件に係る届出は、欠格要件に該当するに至った日から2週間以内に提出してください。
提出期限を過ぎた場合は、廃棄物対策課へ連絡の上速やかに提出してください。
届出の内容により許可証の書き換え又は返納が必要となります。
4.手数料
廃止・変更又は欠格要件に係る届出については手数料は不要です。
5.許可証等の交付
許可証の書き換えを伴う届出があった場合は、許可証の交付について申請者又は代理人に連絡します。
許可証等受領の際には、次の書類等をお持ちください。
●認印(受領者本人)
●交付済の許可証。
| 新潟市環境部廃棄物対策課廃棄物指導室 新潟県新潟市中央区学校町通1番町602番地1 TEL 025-226-1411 FAX 025-230-0465 |