廃棄物の野外焼却については,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)で,廃棄物処理基準に従う場合を除き,禁止されています。

廃棄物処理法第16条の2(焼却の禁止)
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何人も,次に掲げる方法による場合を除き,廃棄物を焼却してはならない。 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は,次のとおりとする。 1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 2.震災,風水害,火災,凍霜害その他の災害の予防,応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 3.風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 4.農業,林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの |
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| 注 意 どんと焼き,たき火,キャンプファイヤー等,風俗慣習上または宗教上行われる廃棄物の焼却や日常生活を営む上で通常行われている廃棄物の焼却で軽微なものについては,野外焼却の対象外となります。 ただし,軽微な焼却とは,たき火程度のものを指し,ドラム缶により焼却する行為は認めておりません。また,廃棄物の焼却によって周辺住民から煙害による苦情が生じる場合は,軽微な焼却とは認めておりません。 |
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廃棄物の処理基準に従って行う必要があります。
(廃棄物処理法施行令第3条第2号イ,第6条第1項第2号イ)
一般廃棄物,産業廃棄物を焼却する場合には,環境省令で定める構造を有する焼却施設を用いて,環境大臣が定める方法により焼却すること。
環境省令で定める構造 |
平成14年12月1日から基準が強化されました。
| 1 空気取入口及び煙突先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく,燃焼室において発生する ガス(以下「燃焼ガスという。)の温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。 |
| 2 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 |
| 3 外気と遮断された状態で,定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)。 |
| 4 焼却室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 |
| 5 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 |
※ この構造基準に合わない焼却炉は,野外焼却と同じ取り扱いとなります。
環境大臣が定める方法 |
| 1 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。 |
| 2 煙突の先端から火災または黒煙が排出されないように焼却すること。 |
| 3 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。 |
焼却炉の管理
ダイオキシン対策のためには,焼却炉の構造基準の遵守のほか燃焼の管理も非常に重要です。
環境大臣の定める廃棄物の焼却の方法の他に次のことが重要となります。
1.できるだけ高温(800℃以上)で燃焼してください。
2.燃焼の途中で焼却炉の扉を開けないでください。
3.維持管理記録(燃焼温度,処理した廃棄物の種類・量等)を整備してください。
自社で廃棄物の焼却を行う場合は上記の維持管理に努められるようお願いします。
なお,最近の焼却炉には燃焼途中で扉が開けられないための電磁ロック付き焼却炉や維持管理の記録ための温度記録計が
設置されているものもありますので,できるだけこの機能をもつ焼却炉の設置をお願いします。
また,適正な管理を行うために,焼却する担当者を決めていただくようお願いします。
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| 廃棄物処理法第16条の2規定に違反し,廃棄物の焼却を行った場合は1,000万円以下の罰金若しくは5年以下の懲役,またはこれを併科されます。 | ![]() |