交通事故にあったら
交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、保険証を使って治療を受けることは可能ですが、交通事故にあったらすぐに警察に届出をするとともに、国民健康保険で治療を受けるときは必ず区役所区民生活課に届け出て「第三者行為による被害届」を提出してください。

届け出に必要なもの
※第三者行為による医療費の負担について
交通事故等、第三者から傷害を受けた場合は、医療費は加害者が負担することが原則なため、保険で治療を受けたときの医療費は、被害者に代わって、保険が加害者に請求を行います。
加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立すると国民健康保険が使えなくなってしまうことがあります。示談の前に必ず各区役所区民生活課の国民健康保険給付担当にご相談ください。
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