東日本大震災にかかる国民健康保険料の減免について
東日本大震災で被災され、新潟市の国民健康保険の納付義務者(世帯主)になった方で、一定の条件に該当する場合に、国民健康保険料が減免される場合があります。
詳しくは区役所区民生活課保険料担当までお問い合わせください。
減免内容
新潟市に転入後にかかった保険料のうち、対象条件により、最大で平成23年度12期までの保険料を減免します。
減免額は対象条件ごとに計算され、決定されます。
申請方法
条件に該当し減免申請を希望される場合は、添付書類をご用意のうえ、お住まいの区役所で減免申請書を提出してください。
対象条件・添付書類
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対象条件 |
添付書類 |
| (1) |
主たる生計維持者(注1)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 |
1.大震災により被害を受けたことが分かるもの
り災証明・被災証明(注2)
2.死亡の場合は、死亡診断書(死体検案書)・災害弔慰金支給決定
重篤な傷病の場合は、医師の診断書・災害障害見舞金支給通知
3.主たる生計維持者の平成22年中の収入額が分かるもの(注3)
源泉徴収票・確定申告の控えなど |
| (2) |
主たる生計維持者(注1)の行方が不明となった世帯 |
1.大震災により被害を受けたことことが分かるもの
り災証明・被災証明(注2)
2.警察署へ提出した行方不明の届出の写しなど
3.主たる生計維持者の平成22年中の収入額が分かるもの(注3)
源泉徴収票・確定申告の控えなど |
| (3) |
主たる生計維持者(注1)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が前年と比べて3/10以上減少すると見込まれる世帯
(世帯の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合を除く)
主たる生計維持者(注1)が事業等の廃業や失業をした世帯 |
1.大震災により被害を受けたことことが分かるもの
り災証明・被災証明(注2)
2.減少が見込まれる事業収入等の金額が分かるもの
源泉徴収票・確定申告書の控えなど
3.事業等の廃業の場合は、廃業の確認が可能な公的書類
税務署に提出する廃業届・異動届の控えなど
4.災害保険金・損害賠償金などの給付を受けた場合は、その金額が分かるもの
5.主たる生計維持者の平成22年中の収入額が分かるもの(注3)
源泉徴収票・確定申告の控えなど |
| (4) |
原子力災害対策特別措置法の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は計画的避難区域もしくは緊急時避難準備区域の対象となっている世帯 |
1.被災証明(注2)
2.避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの
運転免許証・住民票の写しなど |
| (5) |
特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている世帯 |
特定避難勧奨地点の指定を受けた通知 |
| (6) |
主たる生計維持者(注1)の居住する住宅に損害を受けた世帯 |
1.大震災により被害を受けたことが分かるもの
り災証明・被災証明(注2)
2.主たる生計維持者の平成22年中の収入額が分かるもの(注3)
源泉徴収票・確定申告の控えなど |
| (7) |
主たる生計維持者(注1)以外の被保険者の行方が不明となった世帯 |
1.大震災により被害を受けたことが分かるもの
り災証明・被災証明(注2)
2.警察署へ提出した行方不明の届出の写しなど |
※国保加入者の中に所得の申告をしていない方がいると減免できません。必ず所得の申請をしてください。
※事情により添付資料を提出できない場合は、窓口に申し出てください。
(注1)「主たる生計維持者」とは、東日本大震災が発生した日時点の世帯の中で最も収入の多い方をいいます。
(注2)「被災証明」は、各自治体によって名称が異なる場合がありますので、ご確認ください。
(注3)主たる生計維持者が新潟市の国保加入者で、所得の申請が済んでいる場合は必要ありません。
(注4)長期避難世帯として取り扱う住所を有していることが確認できる場合は書類の提出は必要ありません。

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