非自発的失業者に係る保険料の軽減措置
平成22年4月より、非自発的な失業のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入された人に対する保険料の軽減措置が始まります。
対象となる人
次のすべての条件を満たす人が対象です。
- 平成21年3月31日以降に失業した人
- 失業時点で65歳未満の人
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
※特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の第1面「13 離職年月日 理由」欄に記載の番号で確認します。
- 特定受給資格者理由コード・・・11,12,21,22,31,32
- 特定理由離職者理由コード・・・23,33,34
上記のコードが記載されている人が対象者となります。
軽減内容
保険料の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します(ただし、平成21年3月31日から平成22年3月30日までに失業した人は、平成22年度末までの期間が対象となります)。また、高額療養費などの所得区分判定についても、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。
軽減期間
軽減措置の適用期間は、次の表のとおりです。保険料に適用される期間と高額療養費などに適用される期間は異なりますのでご注意ください。
保険料に適用される期間
| 失業した日 |
軽減期間 |
| 平成21年3月31日〜平成22年3月30日 |
平成23年3月まで |
| 平成22年3月31日〜平成23年3月30日 |
平成24年3月まで |
高額療養費などに適用される期間
| 失業した日 |
軽減期間 |
| 平成21年3月31日〜平成22年3月30日 |
平成23年7月まで |
| 平成22年3月31日〜平成23年3月30日 |
平成24年7月まで |
※軽減期間中に職場の健康保険に加入し、国保の資格を喪失した場合、軽減措置は終了します。
申請方法
保険証と雇用保険受給資格者証を持参し、区役所区民生活課窓口で失業軽減申請書を記入し提出してください。その際、雇用保険受給資格者証の写しをいただきます。
なお、申請の受付は4月より行いますが、保険料への適用は7月に送付される確定通知以降となります(計算は年間分となります)。
※雇用保険受給資格者証がないと申請できませんので、失くさないようにしてください。失くした場合、再発行できないかハローワークにお問い合わせください。
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