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保険証について

最終更新日:平成23年7月1日

保険証について

保険証イメージ


 新しい保険証を受け取ったら、氏名や生年月日など、記載事項を確認してください。
 保険証の記載事項に誤りがあるときは、お手数でも区役所区民生活課または出張所で訂正を受けてください。
 保険証の台紙裏面の注意事項をお読みのうえ使用してください。

保険証台紙裏面の注意事項
一般の国民健康保険加入者
退職者医療制度該当の国民健康保険加入者


保険証台紙裏面の注意事項(一般の加入の人)

1. 被保険者証の交付を受けたときは、大切に保管してください。
2. 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費用を除く。)の2割になります。
また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証に示す割合となります。
3. 被保険者の資格がなくなったときには、直ちに被保険者証を市町村(組合)に返してください。また、転出の届出をする際には、被保険者証を添えてください。
4. 被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、被保険者証を添えて、市町村(組合)にその旨を届け出てください。
5. 有効期限を経過したときは、被保険者証を使用することはできませんので、速やかに、市町村(組合)に提出して、検認又は更新を受けてください。
6. 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
7. 交通事故などで、被保険者証を使用したときは、市町村(組合)の国民健康保険の係まで必ず届け出てください。
 
特別な事情がないのに保険料(税)を滞納した場合、被保険者証を返還していただくことがあります。また、特別の事情がないのに納期限から1年間経過しても保険料(税)を滞納している場合、被保険者証を返還していただきます。


保険証台紙裏面の注意事項(退職者医療制度該当の人)

1. 被保険者証の交付を受けたときは、大切に保管してください。
2. 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費用を除く。)の2割となります。
3. 被保険者(被扶養者)の資格がなくなったとき又は65歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)に至ったときには、直ちに被保険者証証を市町村に返してください。また、転出の届出をする際には、被保険者証を添えてください。
4. 被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、被保険者証を添えて、市町村にその旨を届け出てください。
5. 有効期限を経過したときは、被保険者証を使用することはできませんので、速やかに市町村に提出して、検認又は更新を受けてください。
6. 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
7. 交通事故などで、被保険者証を使用したときは、市町村の国民健康保険の係まで必ず届け出てください。
 
特別な事情がないのに保険料(税)を滞納した場合、被保険者証を返還していただくことがあります。また、特別の事情がないのに納期限から1年間経過しても保険料を滞納している場合、この証を返還していただきます。

保険証用のビニールカバーをご希望の人は区役所区民生活課、出張所、連絡所窓口にお申し出ください。


保険証使用時の注意点イラスト
保険証は正しく使いましょう

  • 貸し借りは禁止…他人との貸し借りは厳禁です。
  • 月に一度は提示を…顔見知りのお医者さんでも月に一度、必ず保険証を提示してください。
  • 勝手に書き替えない…記載内容を書き替えたり、書き足したりすると無効になります。
  • 有効期限切れに注意…有効期限が切れたものは使えません。
  • コピーは使えません…コピーした保険証は使えません。
  • 紛失にご注意を…保険証のサイズは小さくなっています。紛失しないように注意してください。
◎歯科を受診する際の注意 6か月以内に別の歯科医で義歯を作製している場合は医療機関に必ず申し出てください。

臓器提供意思表示欄について

 「臓器の移植に関する法律」の改正により、健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄が設けられることになりました。新潟市国民健康保険では、平成23年8月1日交付分から、保険証の裏面に臓器提供意思表示欄が設けられます。
保険証裏面
保険証裏面イメージ
  • この欄に記入することにより、臓器提供に関する意思表示をすることができます。
  • 記入は強制ではありませんので、何も記入しないこともできます。
  • 意思表示の有無によって、治療内容や医療費が変わることはありません。
  • 記入には油性ボールペンか油性マーカーを使用してください。記入後すぐに触れると汚れることがありますので、よく乾くまで触れないようご注意ください。
記入方法
  1. 1から3までのいずれかの番号を○で囲みます。
  2. 1か2を囲んだ人で、提供したくない臓器があれば、その臓器に×をつけます。
  3. 署名年月日と本人署名欄を本人が記入します。
  4. 家族の方は、できるだけ本人の意思を確認し、家族署名欄に署名してください。
  5. 皮膚・心臓弁・血管・骨などの「組織」についても提供する意思がある場合は、特記欄に「すべて」または提供する組織名を記入します。
  6. 親族(配偶者、子、父母)への優先的な臓器提供を希望する場合は、特記欄に「親族優先」と記入します。「親族限定」といった提供先を限定する意思表示をした場合は、臓器提供が行われなくなります。また、「配偶者優先」のように親族内での提供先の順位付けを記入した場合は、親族全体への優先提供意思として取り扱われます。

臓器提供について

万が一の際の臓器提供は、本人の提供の意思と家族の総意による承諾のもと行われます。ただし、本人が何らかの意思表示をしていない場合(本人の臓器提供に関する意思が不明な場合)は、家族の総意による承諾によって臓器提供が行われます。

臓器提供が行われる条件
臓器提供 本人の意思 家族の総意による提供承諾
行われます 提供承諾 あり
不明 あり
行われません 提供承諾 なし
提供拒否 あり
提供拒否 なし
不明 なし


※民法上の遺言可能年齢が15歳となっていることに鑑み、臓器提供の意思表示は15歳以上の人に限り行うことができます。15歳未満の人については、臓器提供拒否の意思表示のみ行うことができます。


臓器提供についての詳細は、(社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

外部リンク:(社)日本臓器移植ネットワーク
関連リンク
お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課までお問い合わせください
区役所 区民生活課 問い合わせ先一覧