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新潟市ホーム > 暮らし > 保険年金課 > 国民健康保険制度 > 国民健康保険料の決め方と納め方

国民健康保険料の決め方と納め方

最終更新日:平成24年3月30日

計算のしかた

 保険料は医療分(お医者さんに支払う診療報酬分)と支援分(後期高齢者医療制度を支えるために各医療保険者が納めるもの)、40歳から64歳までの人にかかる介護分(全国の介護サービスの状況に応じて支払う納付金分)があり、下記の表からそれぞれ算出し、この3つを合わせたものが年間の保険料となります。
 平成24年度は、医療分保険料と、支援分保険料の所得割が7月から変更になります。


平成24年度国民健康保険料率(年額
  医療分保険料 支援分保険料 介護分保険料
4月〜6月 7月〜翌3月 4月〜6月 7月〜翌3月
所得割
(※)
7.3% 8.2% 2.5% 2.8% 2.2%
均等割
(1人あたり)
19,500円 20,100円 6,600円 12,300円
平等割
(1世帯あたり)
23,400円 24,000円 8,400円
賦課限度額 510,000円 140,000円 120,000円

※所得割・・・(前年中の所得金額−基礎控除額33万円)×所得割率


国民健康保険料の計算例

【例1】年金受給者の場合

  年齢 収入の
種類
23年中の
収入額(1)
所得額(2)
(1)から公的年金控除額
を引いた額
賦課基準額
(2)から基礎控除
33万円を引いた額
世帯主Aさん 63歳 年金 2,220,000円 1,290,000円 960,000円
妻Bさん 62歳 年金 603,800円 0円 0円

年間保険料

  医療分保険料の
算出方法
支援分保険料の
算出方法
介護分保険料の
算出方法
所得割(1) 960,000円×7.3%×3/12か月+
960,000円×8.2%×9/12か月=
76,560円
960,000円×2.5%×3/12か月+
960,000円×2.8%×9/12か月=
26,160円
960,000円×2.2%=
21,120円
均等割(2) 19,500円×3/12か月×2人+
20,100円×9/12か月×2人=
39,900円
6,600円×2人=
13,200円
12,300円×2人=
24,600円
平等割(3) 23,400円×3/12か月+
24,000円×9/12か月=
23,850円
8,400円
保険料
(1)+(2)+(3)
140,300円
(保険料合計は100円未満切捨て
47,700円
(保険料合計は100円未満切捨て)
45,700円
(保険料合計は100円未満切捨て)

Aさんの世帯の年間保険料は
140,300円(医療分保険料)+47,700円(支援分保険料)+45,700円(介護分保険料)=233,700円になります。


【例2】給与所得者の場合

  年齢 収入の
種類
23年中の
収入額(1)
所得額(2)
(1)から給与所得控除額
を引いた額
賦課基準額
(2)から基礎控除
33万円を引いた額
世帯主Cさん 44歳 給与 2,100,000円 1,290,000円 960,000円
妻Dさん 38歳 給与 900,000円 250,000円 0円
子Eさん 12歳 無収入 0円 0円 0円

年間保険料

  医療分保険料の
算出方法
支援分保険料の
算出方法
介護分保険料の
算出方法
所得割(1) 960,000円×7.3%×3/12か月+
960,000円×8.2%×9/12か月=
76,560円
960,000円×2.5%×3/12か月+
960,000円×2.8%×9/12か月=
26,160円
960,000円×2.2%=
21,120円
均等割(2) 19,500円×3/12か月×3人+
20,100円×9/12か月×3人=
59,850円
6,600円×3人=
19,800円
12,300円×1人=
12,300円
平等割(3) 23,400円×3/12か月+
24,000円×9/12か月=
23,850円
8,400円
保険料
(1)+(2)+(3)
160,200円
(保険料合計は100円未満切捨て)
54,300円
(保険料合計は100円未満切捨て)
33,400円
(保険料合計は100円未満切捨て)

Cさんの世帯の年間保険料は
160,200円(医療分保険料)+54,300円(支援分保険料)+33,400円(介護分保険料)=247,900円になります。


<年度の途中で国民健康保険に加入・脱退したとき>
途中で加入した場合・・・加入した月の分からを月割計算します。
途中で脱退した場合・・・脱退した前月分までを月割計算します。

※保険料が変更になる場合は、届出があった翌月に保険料変更通知を送付します。詳しくは各区役所の区民生活課保険料担当にお問い合わせください。


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納める方法は?

普通徴収(口座振替)

 毎月納めに行く手間が省け、大変便利です。安心・確実・便利な口座振替をぜひご利用ください。

 年額を12回に分けて、登録口座から振替します。4月から毎月末日(月末日が土日・祝日の場合はこれらの翌日)が振替日です。ただし、第9期(12月)の振替日は12月28日です。

申し込み方法
 口座の預貯金通帳、通帳の届出印、保険証を持参のうえ、直接金融機関の窓口でお申し込みください。

<取扱金融機関>
 ・第四銀行 ・北越銀行 ・大光銀行 ・みずほ銀行 ・三菱東京UFJ銀行 ・三井住友銀行 ・秋田銀行 ・東邦銀行 ・北陸銀行 ・みずほ信託銀行 ・三井住友信託銀行 ・きらやか銀行 ・新潟信用金庫 ・三条信用金庫 ・新発田信用金庫 ・加茂信用金庫 ・商工組合中央金庫(新潟支店のみ) ・新潟縣信用組合 ・興栄信用組合 ・新栄信用組合 ・太陽信用組合 ・五泉信用組合 ・協栄信用組合 ・巻信用組合 ・新潟県労働金庫 ・新潟市に所在する農業協同組合 ・北蒲みなみ農業協同組合 ・新潟県信用農業協同組合連合会 ・新潟県信用漁業協同組合連合会 ・ゆうちょ銀行(郵便局)


金融機関窓口での申し込みが困難な場合
 郵送でもお手続きできます。
 「国民健康保険料口座振替依頼書」をお送りしますので、お電話または電子申請にてご請求ください。

・電話で請求する場合     ⇒  連絡先 : 保険年金課保険料係 025-226-1085(直通)
・電子申請で請求する場合  ⇒  こちらをクリックしてください

 口座振替依頼書に必要な事項を記入して、押印のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。金融機関への照会手続きは新潟市が行います。

<ご注意>
・押印欄には通帳届出印を使用してください。
・申し込み時期によっては、振替開始時期が遅れる場合があります。


普通徴収(納付書により納付)

 年額を12回に分けて納めていただきます。4月から毎月末日(月末日が土日・祝日の場合はその翌月最初の平日)が納期限です。ただし、第9期(12月)の納期限は12月28日です。

以下の納付場所で納付してください。
 (1) 新潟市各区役所・出張所・連絡所
 (2) 下記表の金融機関窓口、ATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング

第四銀行 北越銀行 大光銀行 みずほ銀行(注1)
三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行(注1) 秋田銀行 東邦銀行
北陸銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 新発田信用金庫
きらやか銀行 新潟信用金庫 三条信用金庫          
加茂信用金庫 商工組合中央金庫(注2) 新潟市に所在する農業協同組合
新栄信用組合 太陽信用組合 北蒲みなみ農業協同組合
巻信用組合 新潟県労働金庫 新潟県信用農業協同組合連合会
新潟縣信用組合 興栄信用組合 新潟県信用漁業協同組合連合会
五泉信用組合 協栄信用組合 ゆうちょ銀行(郵便局)  (注1)
   (注1)一部のATMではペイジー納付が利用できない場合があります。
   (注2)口座振替は新潟支店のみ


【マークの凡例】
 納付可能な方法をマークで表しています。
 ☆:窓口、一部のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングで納付できます。
 ◎:窓口、インターネットバンキング、モバイルバンキングで納付できます。
 ○:窓口、インターネットバンキングで納付できます。
 −:窓口での取扱いになります。

【ATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングでの納付について】
 ・インターネットバンキング、モバイルバンキングはご利用前に、各金融機関に事前に申し込みが必要です。
 ・いずれのご利用も領収書は発行されません。領収書が必要な方は、市や金融機関の窓口、またはコンビニエンスストアで納付してください。なお、毎年1月下旬に申告用の「納入済額のお知らせ」を納付があったすべての世帯に送付しています。
 ・納付できるATMはペイジーマークが表示されている機器のみです。
 ・納付できる期間は、納付書に記載してある納期限内に限られます。

 (3) 下記表のコンビニエンスストア
セブン-イレブン、ローソン、サークルK、サンクス、セーブオン、ポプラ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、
ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ファミリーマート、ミニストップ、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、
スリーエフ、ココストア、エブリワン、セイコーマート、タイエー、コミュニティ・ストア、スパー北海道、ハセガワストア
MMK(マルチメディアキオスク)設置店

【コンビニエンスストアでの納付について】
 ・納付書の「CVS収納用」欄にバーコードが印字されていない、または読み取れない納付書では納付できません。
 ・1つの納期(1枚の納付書)の納付額が30万円を超える納付書では納付できません。(バーコードが印字されません)
 ・納付できる期間は、納付書に記載してある納期限内に限られます。


納付書は4月と7月の年2回送付します。
4月に暫定期間分の1期〜3期(4月〜6月納付分)をまとめた納付書を送付します。
7月に確定期間分の4期〜12期(7月〜翌3月納付分)をまとめた納付書を送付します。


特別徴収(年金天引き)

 年金支給月(偶数月)に、世帯主(納付義務者)の年金から保険料が天引きされます。

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保険料の特別徴収(年金天引き)

 年金支給月(偶数月)に、年金国保に加入している世帯の全員分の保険料が、世帯主(納付義務者)の年金から差し引かれます。
 年金天引きの対象となる年金は、介護保険料を天引きしている年金と同じです。

対象世帯

次のすべての条件をみたす世帯が対象です。
(1)世帯主が国民健康保険に加入している。
(2)世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満である。
(3)世帯主が介護保険料を年金から天引きされている。
(4)世帯主が年額18万円以上の年金受給者で、国保保険料と介護保険料の1回あたりに徴収する合算額が、2カ月に1回支給される年金受給額の2分の1を超えていない。

※(4)の「年金受給額」とは、介護保険料を天引きされている種別の年金のみの受給額です。
※年度の途中で国民健康保険加入者が75歳になる場合は、その年度の徴収方法は、普通徴収になります。
上記の条件を満たす世帯であっても、以前から口座振替で納付している世帯は、年金天引きにはなりません。
  引き続き口座振替でのお支払いとなります。

特別徴収の時期

 年金支給月(偶数月)に天引きします。
 4月・6月・8月の年金天引きを仮徴収、10月・12月・翌2月の年金天引きを本徴収といいます。
 平成24年2月に年金天引きされた方は、4月は原則、前年度2月期の保険料額と同額です。6月・8月は、仮徴収の保険料から4月分を差し引いた額を残りの期数(5回)で割った額となります。
 年間保険料額は、7月に決定しますが、年間保険料額から仮徴収した金額を差し引き、残りの額を10月・12月・翌2月の3回に分けて年金天引きします。

年度の途中で保険料が変更になった場合

・年度の途中で被保険者が増えたり、所得の修正により保険料額が増額になった場合、年金天引きで納める保険料額はそのままで、増えた分の保険料を納付書等で別に納めることになります。
・年度の途中で被保険者の脱退や所得の更正により保険料額が減額になった場合、徴収方法が年金天引きから普通徴収(口座振替または納付書により納付)に変更になる場合があります。

支払い方法を普通徴収(口座振替)に変更できます

 おおむね2年間保険料を滞納することなく納めている世帯は、申請により、支払方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。

申請方法
 各区区民生活課保険料係の窓口に下記のものをご持参のうえ、申請してください。

・口座振替依頼書を金融機関に提出済みの方 ⇒ 依頼書の控え
・口座振替依頼書を提出していない方 ⇒ 口座の預貯金通帳、通帳の届出印

 なお、年金天引きの停止時期は、申請日によって変わります。詳しくは、同窓口に問い合わせてください。
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お支払いが困難な方は

 病気や事故、離職などで生活が苦しく、保険料を支払うことができなくなり、滞納している方は、そのままにしておかないでできるだけ早く各区役所区民生活課保険料担当へご相談においでください。
 保険料の滞納が続いた場合は、財産を差し押えたり、保険証の返還を求めたりするなど、厳しい措置をとることがあります。このようなことにならないように、必ずご相談ください。
 病気などで窓口に来ていただくのが困難な方は、担当職員がお伺いいたします。お電話にてご連絡ください。


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保険料の軽減制度

 国の定める所得基準を下回る世帯は、均等割額、平等割額の一部が軽減されます。
ただし、所得が申告されている場合に限ります。無収入の場合でも必ず申告してください。

軽減対象世帯の例
世帯
人数
世帯の年間所得
7割軽減 5割軽減 2割軽減
1人 33万円以下 68万円以下
2人 33万円以下 57.5万円以下 103万円以下
3人 33万円以下 82万円以下 138万円以下

※世帯の人数には擬制世帯主(住民票上の世帯主で国民健康保険に加入していない人)も含まれます。ただし、2割軽減については含みません。

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非自発的失業者に係る保険料の軽減措置

 非自発的な失業のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入した人の保険料を軽減します。

対象者

 次のすべての条件を満たす人が対象です。
(1)失業した時点で65歳未満の人
(2)雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者である人
※雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄に記載の番号で確認します。
  下記のコードが記載されている人が対象です。
  特定受給資格者理由コード・・・11、12、21、22、31、32
  特定理由離職者理由コード・・・23、33、34

軽減内容

 保険料の所得割を算定する際、失業した日の翌日が属する月からその翌年度末までの間、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。

 軽減を受けられる期間は、失業した日によって異なります。
失業した日 軽減期間
平成23年3月31日〜平成24年3月30日 平成25年3月まで
平成24年3月31日〜平成25年3月30日 平成26年3月まで
※軽減期間中に職場の健康保険に加入し、国保の資格を喪失した場合、軽減措置は終了します。

申請方法

 保険証と雇用保険受給資格者証(原本)を持って、区役所区民生活課窓口で申請書を記入し提出してください。
 その際、雇用保険受給資格者証の写しをいただきます。

※軽減申請後、短期間の間に社会保険への再加入・脱退と国保の脱退・再加入をされた場合、当初の雇用保険資格が継続するときは再度軽減対象となりますが、再申請の必要があります。
  また、新たな雇用保険の受給資格が発生し、対象となる場合も再申請が必要ですので、ご注意ください。
雇用保険受給資格者証がないと申請できません。紛失の場合は、ハローワークに問い合わせてください。

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保険料の減免制度

 次のような事情で生活が著しく困難になり、保険料が納められないときは、申請により保険料の減免を受けられることがありますので、お早めにご相談ください。
 減免の申請期限は納めれない保険料の納期限7日前です。
 また、減免の対象となるのは納期未到来の保険料です。納期限を過ぎたものや申請期限を過ぎたものは減免できませんので、納付困難なときは速やかに申請してください。


火災などの災害により大きな災害を受けたとき 失業などにより所得が大幅に減少したとき 国保加入者に、障がい者手帳を交付されている人がいるとき
火災などの災害により大きな災害を受けたとき 失業などにより所得が大幅に減少したとき 母子家庭・父子家庭の場合など
母子家庭・父子家庭の場合など

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後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置

低所得者に対する軽減について

 保険料の軽減を受けている世帯について、国保から後期高齢者医療制度への移行により、世帯の国保加入者が減少しても、5年間、従前と同様に保険料を軽減します。

平等割額の減額について

 国保から後期高齢者医療制度への移行により、世帯の国保加入者が1人となる場合は、5年間、平等割額の半額を減額します。


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旧被扶養者の保険料の減免

 職場の健康保険の加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その人の扶養からはずれ、国保に加入した人(「旧被扶養者」といいます。)は、新たに保険料負担をすることになるため、旧被扶養者である65歳以上の人については、申請により減免が受けられる場合があります。
 減免により保険料が減額された場合、2年目の再申請は必要ありません。


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国民健康保険加入者の介護保険にかかる適用除外手続き

 国民健康保険加入者の方が、介護保険の適用除外施設に入所されると、入所期間中のその方の分の介護保険料の納付が不要となります。介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。
 適用除外施設に該当するかは、入所されている施設に問い合わせてください。

対象者

 国民健康保険加入者で、介護保険第2号被保険者にかかる適用除外となる方。

提出書類

介護保険適用除外施設 入所証明書
介護保険第2号被保険者適用除外施設入所(退所)届書
※書類は、適用除外施設、または区役所 区民生活課 保険料担当窓口で配布しています。

窓口

 お住まいの区の区役所 区民生活課 保険料担当
※郵送での提出も可能です。詳しくは各区役所 区民生活課 保険料担当に問い合わせてください。


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所得控除の対象になります

 納めた保険料は、所得税や市・県民税の申告の際に社会保険料として所得控除の対象となります。
 納付額については、納付書で納めた場合は領収書で、口座振替の場合は預金(貯金)通帳、特別徴収の場合は年金の源泉徴収票で確認することができます。
 なお、1年間(1月1日から12月31日まで)に納めた保険料の金額については、翌年の1月下旬に世帯主(納付義務者)あてにハガキでお知らせします。

特別徴収分の社会保険料控除について

 特別徴収(年金天引き)で納付された場合、年金受給者本人にのみ社会保険料控除として申告できます。


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関連リンク
お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課までお問い合わせください
区役所 区民生活課 問い合わせ先一覧