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給付とは
給付の対象とならないもの
給付が制限されるもの
そのほかに給付されるもの
給付とは
病気やけがをしたとき、病院等で医療費の一部(自己負担)を支払うだけで、診療を受けることができます。
残りの費用は国保が負担します。
※患者自身が診療報酬明細書の開示を希望する場合には、開示請求することができます。

年齢別医療費の自己負担
| 小学校就学前 |
2割 |
| 小学校就学〜69歳 |
3割 |
| 70歳から74歳 |
1割 ※現役並み所得者は3割 |
※現役並み所得者どは、同一世帯の70歳から74歳の人(国民健康保険被保険者に限る)のうち、1人でも住民税の課税標準額145万円以上の人がいる世帯の人
ただし、対象者の年収の合計が383万円未満(2人以上の場合は520万円未満)の場合は、申請により、一般所得となります。
給付の対象とならないもの
(1)正常な妊娠、分娩
(2)経済上の理由による妊娠中絶
(3)歯列矯正
(4)美容整形
(5)健康診断
(6)予防注射
(7)仕事中のケガ(労災制度)

※口蓋裂や顎変形症の矯正治療は保険適用となります
給付が制限されるもの
(1)犯罪をおかしてケガや病気をしたとき
(2)麻薬中毒、自殺などによるケガや病気
(3)ケンカ、泥酔などによるケガや病気
(4)医師や保険者の指示に従わなかったとき

そのほかに給付されるもの
療養費
出産育児一時金
葬祭費
高額療養費
入院時食事療養費・入院時生活療養費
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