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新潟市ホーム > 暮らし > 保険年金課 > 国民健康保険制度 > 国民健康保険で受けられる給付

国民健康保険で受けられる給付

最終更新日:平成22年2月1日

給付とは

給付の対象とならないもの

給付が制限されるもの

そのほかに給付されるもの



給付とは

 病気やけがをしたとき、病院等で医療費の一部(自己負担)を支払うだけで、診療を受けることができます。
残りの費用は国保が負担します。
※患者自身が診療報酬明細書の開示を希望する場合には、開示請求することができます。


(1)診察 (2)治療 (3)薬や注射などの措置 (4)入院および看護


年齢別医療費の自己負担
小学校就学前 2割
小学校就学〜69歳 3割
70歳から74歳 1割
※現役並み所得者は3割

※現役並み所得者どは、同一世帯の70歳から74歳の人(国民健康保険被保険者に限る)のうち、1人でも住民税の課税標準額145万円以上の人がいる世帯の人
 ただし、対象者の年収の合計が383万円未満(2人以上の場合は520万円未満)の場合は、申請により、一般所得となります。



給付の対象とならないもの

(1)正常な妊娠、分娩
(2)経済上の理由による妊娠中絶
(3)歯列矯正
(4)美容整形
(5)健康診断
(6)予防注射
(7)仕事中のケガ(労災制度)

給付の対象とならないもの (1)正常な妊娠、分娩 (2)経済上の理由による妊娠中絶 (3)歯列矯正 (4)美容整形 (5)健康診断 (6)予防注射 (7)仕事中のケガ(労災制度)


※口蓋裂や顎変形症の矯正治療は保険適用となります



給付が制限されるもの

(1)犯罪をおかしてケガや病気をしたとき
(2)麻薬中毒、自殺などによるケガや病気
(3)ケンカ、泥酔などによるケガや病気
(4)医師や保険者の指示に従わなかったとき

給付が制限されるもの (1)犯罪をおかしてケガや病気をしたとき (2)麻薬中毒、自殺などによるケガや病気 (3)ケンカ、泥酔などによるケガや病気 (4)医師や保険者の指示に従わなかったとき



そのほかに給付されるもの

療養費

出産育児一時金

葬祭費

高額療養費

入院時食事療養費・入院時生活療養費

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お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課までお問い合わせください
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