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新着情報

最終更新日:平成23年5月26日

東日本大震災による被災者の医療機関での窓口負担について

平成23年3月11日の東日本大震災による災害救助法適用被災地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民が、一定の条件を満たしている旨を医療機関に申し出た場合は、6月末日までの間、医療機関受診時の一部負担金を支払う必要はありません。後日、保険証の発行元の医療保険者において減免又は徴収の猶予が行われます。

平成23年7月1日以降も一部負担金の減免を受ける場合は、免除証明書が必要です。詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。

厚生労働省リーフレット(PDF形式100KB)

外部リンク:厚生労働省ホームページ
お問い合わせ先

福祉部 保険年金課 給付係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1
電話:025-226-1077/ファックス:025-226-4008/電子メールアドレス:nenkin@city.niigata.lg.jp