国民年金制度
国民年金は厚生年金・共済組合に加入している人も含めて共通の基礎年金を受ける制度です。
年金給付は、この基礎年金を土台として厚生年金・共済年金分を上乗せするという二階建ての仕組みです。
20歳になったらすべての人が加入
日本に住む20歳以上60歳未満の人は、外国人も含めてすべて国民年金に加入します。
加入者は3種類
<第1号被保険者>
自営業者や学生など、2号・3号以外の人
<第2号被保険者>
職場の厚生年金や共済組合に加入している人(原則として65歳未満の人)
<第3号被保険者>
第2号被保険者に扶養されている配偶者
希望すれば加入できる人
次のような人は、任意加入することができます。
海外に住む20歳以上65歳未満の日本人
60歳未満で老齢(退職)年金をもらっている人
日本に住む60歳以上65歳未満の人
特例任意加入
昭和40年4月1日以前に生まれた人が、65歳までに受給資格を満たせない場合にかぎり、最高70歳まで加入できます。

こんなときは必ず届出を
第2号被保険者から第1号被保険者、または第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変わったときは、住民票のある市町村(区役所・出張所)に届出が必要です。
第1号被保険者または任意加入者が市外へ転出したときは、転出先の市町村(区役所・出張所)の国民年金担当係へ年金手帳を提示してください。
| こんなとき |
必要なもの |
| 60歳になる前に職場を退職した(2号→1号) |
年金手帳・離職年月日のわかる書類 |
| 配偶者が職場を退職した(3号→1号) |
年金手帳・配偶者の離職年月日のわかる書類 |
| 年収が増えて扶養から外れた(3号→1号) |
年金手帳・扶養抹消年月日のわかる書類 |
| 配偶者が65歳になり第2号被保険者でなくなった(3号→1号) |
年金手帳 |
| 離婚や配偶者の死亡により被扶養配偶者でなくなった(3号→1号) |
年金手帳 |
| 高齢任意加入 |
口座番号・金融機関届出印 |

国民年金保険料
第1号被保険者および任意加入者は個別に納めます。
日本年金機構の発行する納付書または口座振替で、直接、国に納めます。
詳しくは新潟東年金事務所(外部リンク)・新潟西年金事務所(外部リンク)へお問い合わせください。
平成24年度 月額14,980円
希望者は付加保険料(月額400円)を納めることができます。
保険料が割引かれる前納制度・口座振替早割制度もあります。
※納めた国民年金保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。

国民年金保険料の免除制度
経済的な事情により保険料の納付が困難なときは免除制度がありますので、区役所や出張所の窓口へご相談ください。
法定免除
届書の提出が必要 |
(1)障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1・2級)をもらっている人など
(2)生活保護法による生活扶助を受けている人 |
申請免除
申請書の提出が必要
(申出により、申請を省略することができる方もいます。) |
(1)所得が少ない人・・・前年所得による審査あり
(2)火災・天災を受けた人、失業した人や事業をやめた人・・・事実を明らかにする書類が必要
(3)特別障害給付金を受けている人・・・受給資格者証の写しが必要
※免除には「全額免除」・「半額免除」・「1/4免除」・「3/4免除」・「若年者納付猶予」があります。 |
学生納付特例
申請書の提出が必要 |
(1)本人の前年所得が118万円以下の学生
※学生証または在学証明が必要です(写し可)。 |

給付の種類は
老齢基礎年金
保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて25年以上ある人が65歳になったときから受けられます。
なお、昭和5年4月1日以前に生まれた人は、生年月日に応じて資格期間が21年から24年の範囲で短縮されます。
年金額(平成24年度)
40年間保険料を納めて786,500円です。保険料を納めなかった期間があるとその期間に応じて減額されます。 付加保険料を納めた期間がある人は、200円×付加保険料納付月数が上乗せで支給されます。
老齢基礎年金計算式(※国民年金のみに加入の場合)
繰り上げ受給
希望すれば60歳以上65歳未満の間に繰り上げて年金を受けられます。ただし、年齢に応じて一定の割合で一生減額されます。
なお、昭和16年4月2日以降に生まれた方については月単位で減額率が変わります。
障害基礎年金
65歳までに一定の障がいの状態になったとき受けられます。ただし、初めて医師の診断を受けた日(初診日)の前々月より前の被保険者期間において、保険料を納めなかった期間が3分の1を超えないことが必要です。(平成28年3月までは、初診日前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています)
また、20歳前から障がいのある人も、一定の障がいの状態であれば20歳になったときから受けられます。
年金額(平成24年度)
| 障がいの程度 |
年金額 |
| 1級 |
983,100円 |
| 2級 |
786,500円 |
障害基礎年金の加算額
生計を維持している子がいる場合、子の加算があります。
(子は、18歳に到達する年度の末日までの子または、20歳未満で1級2級の障がい状態の子に限られます。)
| 子の数 |
加算額 |
| 1人のとき |
226,300円 |
| 2人のとき |
452,600円 |
| 3人以上 |
2人のときの額に、
1人につき75,400円加算 |
遺族基礎年金
国民年金に加入している人や保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて25年以上ある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子が受けられます(子は、18歳に到達する年度の末日までの子または、20歳未満で1級2級の障がい状態の子に限られます)。
ただし、老齢基礎年金の受給資格のない方がなくなったときは、死亡日の前々月より前の被保険者期間において、保険料を納めなかった期間が3分の1をこえないことが必要です。
(平成28年3月までは、初診日前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています)
年金額(平成24年度)
【子のある妻が受ける場合】
| 子の数 |
年金額 |
| 1人のとき |
1,012,800円 |
| 2人のとき |
1,239,100円 |
| 3人以上 |
2人のときの額に、
1人につき75,400円加算 |
【子のみが受ける場合】
| 子の数 |
年金額 |
| 1人のとき |
786,500円 |
| 2人のとき |
1,012,800円 |
| 3人以上 |
2人のときの額に、
1人につき75,400円加算 |

第1号被保険者の独自給付
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて25年以上ある夫が亡くなったとき、その夫によって生計を維持され、夫との婚姻関係が10年以上続いている妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、亡くなった夫が障害基礎年金を受ける権利をもっていたり、老齢基礎年金を受けていた場合は支給されません。
また、妻本人の老齢年金と同時に支給を受けることはできません。
年金額
夫の老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として36月以上保険料を納めた人が、どの基礎年金も受けずに亡くなったときに、一定の範囲の遺族が受けられます。
金額
| 保険料納付済期間 |
金額 |
| 36月以上180月未満 |
120,000円 |
| 180月以上240月未満 |
145,000円 |
| 240月以上300月未満 |
170,000円 |
| 300月以上360月未満 |
220,000円 |
| 360月以上420月未満 |
270,000円 |
| 420月以上 |
320,000円 |
付加保険料を3年以上納付の場合は8,500円加算されます。
一部納付、免除を受けた期間については納めた期間に応じて納付月を計算します。
短期在留外国人の脱退一時金
国民年金または厚生年金保険の加入期間が6か月以上あって、老齢基礎年金の受給資格のない外国人は、日本国内に住所を有しなくなって、被保険者の資格を喪失した日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
詳しくは年金事務所へ。

年金の請求に必要なもの
(請求者により必要なものは異なります。また、これ以外の書類が必要な場合もありますので事前に下記の相談・請求窓口にご相談ください)
| 給付の種類 |
共通 |
その他 |
| 老齢基礎年金 |
年金手帳
印鑑
請求する人の
金融機関の
預金通帳 |
戸籍謄本
住民票(世帯全員のもの)
市、県民税課税(所得)証明書 |
| 障害基礎年金 |
国民年金用診断書(用紙は区役所にあります)
戸籍謄本
住民票(世帯全員のもの)
身体障害者手帳等をお持ちの方はその手帳 |
| 遺族基礎年金 |
死亡届の記載事項証明書または死亡診断書(原本の写可)
戸籍謄本(亡くなった方と請求者の関係のわかるもの)
住民票(世帯全員のもの)
除票(亡くなった方の) |
| 寡婦年金 |
戸籍謄本(亡くなった方と請求者の関係のわかるもの)
住民票(世帯全員のもの)
除票(亡くなった方の) |
| 死亡一時金 |
戸籍謄本(亡くなった方と請求者の関係のわかるもの)
住民票(世帯全員のもの)
除票(亡くなった方の) |

年金の相談・請求窓口
相談・請求
窓口は? |
老齢基礎年金 |
障害基礎年金 |
遺族基礎年金 |
| 年金事務所 |
第1号被保険者期間のほかに第2号・第3号被保険者期間がある人 |
初診日が第3号被保険者期間にある人 |
亡くなったとき第3号被保険者期間であった人 |
新潟市各区役所
(出張所では取り扱いしません) |
第1号被保険者期間のみの人 |
初診日が次の期間にある人
第1号被保険者期間の人
60歳〜65歳未満の期間の人
20歳になる前の人 |
亡くなったときが
第1号被保険者期間の人
60歳〜65歳の期間の人
老齢基礎年金の受給権がある人または受給中の人 |
※寡婦年金・死亡一時金についての窓口は、各区役所です(出張所では取り扱いしません)。

老齢福祉年金
老齢福祉年金は、国民年金制度発足当時すでに高齢であった人が受けられます。
年金額(24年度)
老齢福祉年金は、402,900円です。所得などにより支給の制限があります。

特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受けられなかった障がいのある方に、福祉的措置として給付金を支給する制度です。
支給は請求の翌月からとなりますので、認定に必要な書類がそろわなくても該当されそうな方は各区役所にご相談ください。
対象
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金や共済年金などの加入者の配偶者
(1)か(2)の方で、当時任意加入していなかった期間内に初診日(注1)のある病気やケガにより、現在障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある方。ただし65歳までに1・2級相当の障がい状態に至った場合に限ります。なお、現在、障害年金を受給中の方は対象にはなりません。
(注1)障がいの原因となる病気やケガについて初めて医師の診断を受けた日
基本月額(平成24年度)
| 障害の程度 |
基本月額 |
| 1級 |
49,500円 |
| 2級 |
39,600円 |
特別障害給付金のほかに年金等を受給している方は、差額が支給となります。
所得により支給の制限があります。

年金の支給日は
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金・特別障害給付金
2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日
(その日が金融機関の休日の場合は前営業日)
老齢福祉年金
4月、8月、12月の11日(12月については受給権者が請求した場合は、11月に支給することもできます。)
(その日が金融機関の休日の場合は前営業日)

年金を引き続き受けるために
現況届
老齢年金・障害年金・遺族年金・寡婦年金
年金を受給していて、現況届の提出が必要な方は日本年金機構から現況届が郵送されますので、必ず提出先を確認し、提出期限までに提出してください。
配偶者や子の加算がついている場合は、日本年金機構から送付される「生計維持確認届」の提出が必要です。
障害年金等を受給されている方のうち、障がいの程度を確認する必要のある場合は、日本年金機構から送付される「障害状態確認届」の提出が必要です。
老齢福祉年金
毎年、指定された用紙を日本年金機構新潟事務センターに提出してください。提出時期等詳細は日本年金機構新潟事務センターへ。
特別障害給付金
毎年、指定された用紙を日本年金機構新潟事務センターに提出してください。提出時期等詳細は日本年金機構新潟事務センターへ。
※提出が遅れると年金の支払いも遅れます。
住所や金融機関が変わるとき
老齢年金・障害年金・遺族年金・寡婦年金を受けている方
届出用の「はがき」を年金事務所へお出しください。金融機関が変わるときは、その証明が必要です。
(届出用のはがきは、各区役所・出張所にもあります。)
老齢福祉年金を受けている方
住所の変更の場合は、年金証書・印鑑を持参のうえ、各区役所へ届出をしてください。
金融機関の変更は日本年金機構新潟事務センターへお問い合わせ下さい。
特別障害給付金を受けている方
住所、金融機関の変更の場合は、受給資格者証・印鑑を持参のうえ、各区役所へ届出をしてください。
亡くなったとき
各年金とも、亡くなった月分までの年金を、一定の範囲の遺族の方が受けられることがあります。
年金証書・印鑑・請求される方の金融機関の預金通帳を持参のうえ、各区役所に相談してください。

問い合わせ・連絡先
※日本年金機構の発足に伴い、「社会保険事務所」の名称が「年金事務所」に変更になりました(平成22年1月1日〜)。
年金相談ダイヤル
年金請求、年金受給者等の相談 電話 0570-05-1165
IP電話PHSからは 電話 03-6700-1165
アクセスマップ
新潟東年金事務所
中央区新光町1-16
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新潟西年金事務所
中央区西大畑町5191-15
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街角の年金相談センター新潟
中央区東大通2−3−26 プレイス新潟6階
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日本年金機構新潟事務センター
中央区弁天3-2-3 ニッセイ新潟駅前ビル2階
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