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後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方(一定の障がいのある65歳から74歳までの方)を対象とした医療制度です。
1.対象者について
| 対象者 |
資格の開始日 |
申請に必要なもの |
| 75歳以上の方 |
75歳の誕生日から |
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65歳以上で下記の障がいのある人
- 身体障害者手帳1〜3級
- 身体障害者手帳4級のうち、音声・言語・そしゃく障害・下肢障害の1・3・4号
- 療育手帳「A」
- 精神障害者保健福祉手帳1〜2級
- 国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者など
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申請した日の翌日から |
障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、障害年金証書等) |
医療機関で受診するときは、必ず窓口で保険証(後期高齢者医療被保険者証)を提示してください。
被保険者資格の変更等について・・・このようなときには届出が必要です。
| 届出が必要なとき |
届出に必要なもの |
届出期間 |
| 市内で住所を変更するとき |
保険証 |
14日以内 |
| 県内の市町村へ転出するとき |
保険証 |
転出する前 |
| 県外の市町村へ転出するとき |
保険証
印鑑 |
転出する前 |
| 県内の市町村から転入してきたとき |
身分を証明できるもの |
14日以内 |
| 県外の市町村から転入してきたとき |
身分を証明できるもの
転入元広域連合から発行された負担区分等証明書 |
14日以内 |
| 死亡したとき |
保険証 |
14日以内 |
| 生活保護を開始したとき |
保険証
保護開始決定通知書 |
すみやかに |
| 生活保護を廃止したとき |
保護廃止決定通知書 |
すみやかに |
| 保険証をなくしたとき |
身分を証明できるもの |
すみやかに |

2.一部負担金について(お医者さんで支払う費用)
お医者さんにかかったときに支払う費用(一部負担金)は、外来・入院ともかかった費用の1割です。ただし、現役並み所得者の方は3割です。
所得区分・負担割合について
| 所得区分 |
負担割合 |
所得・収入状況 |
| 現役並み所得者 |
3割 |
同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に住民税課税所得が145万以上の所得者がいる方。
ただし、下記に該当する場合は申請により「一般」の区分になります。
〔同一世帯に加入者が1人の場合〕
その方の収入の合計が
383万円未満
または、同一世帯に70〜74歳の方がいて、その方も含めた収入の合計が520万円未満
〔同一世帯に加入者が複数いる場合〕
加入者全員の収入の合計が
520万円未満 |
| 一般 |
1割 |
現役並み所得者、住民税非課税世帯以外の方 |
| 低所得者区分2 |
世帯の全員が住民税非課税である方。 |
| 低所得者区分1 |
世帯の全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方。(ただし、公的年金にかかる所得については控除額を80万円として計算) |
自己負担限度額について
| 所得区分 |
自己負担限度額 |
入院時の食事負担額
(一食あたり)
(療養病床を除く) |
負担限度額
入院 (世帯合算) |
負担限度額
外来 (個人ごと) |
| 現役並み所得者 |
80,100円+1%
(注1)
※多数該当 44,400円 (注2) |
44,400円 |
260円 |
| 一般 |
44,400円 |
12,000円 |
低所得者区分2
(注3) |
24,600円 |
8,000円 |
90日までの入院 |
210円 |
90日を超える入院
(注4) |
160円 |
低所得者区分1 (注3) |
15,000円 |
8,000円 |
100円 |
| (注1) |
総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算。 |
| (注2) |
過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。 |
| (注3) |
低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。保険証・印鑑を持参の上、各区役所区民生活課で申請してください。 |
| (注4) |
過去12か月間の入院日数が90日を超えた場合は長期認定の手続きが必要です。保険証・印鑑・入院日数のわかる領収書・本人名義の銀行の口座番号を持参の上、各区役所区民生活課で申請してください。 |
療養病床に入院した場合
食事・居住費の自己負担額
| 所得区分 |
1食当たりの
食事代 |
1日当たりの
居住費 |
| 現役並み所得者・一般 |
460円※ |
320円 |
| 低所得者区分2 |
210円 |
320円 |
| 低所得者区分1 |
130円 |
320円 |
| 低所得者区分1の老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
※一部医療機関では420円
医療の必要性が高い場合の食事代(居住費自己負担なし)
| 所得区分 |
1食当たりの
食事代 |
| 現役並み所得者・一般 |
260円 |
| 低所得者区分2 |
90日までの入院 |
210円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 |
160円 |
| 低所得者区分1 |
100円 |

3.高額療養費の支給について
1か月間に支払った一部負担金の合計が、上記の自己負担限度額を超えた場合、払い戻しが受けられます。
該当者の方に対して受診から3〜6ヶ月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を送付させていただいております。保険証・印鑑・預金通帳など口座番号がわかるものを持参の上、各区役所区民生活課で申請してください。
また、一度申請すれば、再度申請の必要はありません。その後も支給対象になった場合は継続して指定口座に支給されます。

4.高額医療・高額介護合算制度について
1年間の医療費と介護サービス利用料の自己負担額が高額になったとき
医療費と介護サービス利用料の自己負担額を合計した金額が下表の限度額を超えたときは、申請をすると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
支給額が500円以下の場合は支給されません。高額介護合算療養費は後期高齢者医療制度と介護保険制度から、支払った自己負担額の割合で、それぞれ支払われます。
算定期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。ただし、制度開始時は、平成20年4月1日から平成21年7月31日までとなります。
世帯の自己負担限度額(年額)
| 所得区分 |
限度額 |
平成20年4月〜
平成21年7月 |
平成21年8月以降 |
| 現役並み所得者 |
890,000円 |
670,000円 |
| 一般 |
750,000円 |
560,000円 |
| 低所得者区分2 |
410,000円 |
310,000円 |
| 低所得者区分1 |
250,000円 |
190,000円 |
申請から支給までのイメージ(PDF形式183KB)

5.葬祭費の支給について
被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った方に葬祭費(50,000円)が支給されます。
死亡した方の保険証・申請者の印鑑・申請者の預金通帳など口座番号がわかるものを持参の上、各区役所区民生活課・出張所・連絡所で申請してください。

6.特定疾病の認定について
| 対象者 |
資格の開始日 |
申請に必要なもの |
1.人工透析を受けている人 2.血友病の治療を受けている人 |
申請した月の1日から |
保険証
医師の意見書及び診断書 |
医療機関で受診するときは
医療機関の窓口へ保険証・特定疾病療養受療証の2つを必ずご提示ください。同一医療機関についての限度額が外来・入院あわせて1か月10,000円になります。

7.その他の医療の支給について
次のような場合に、お医者さんに支払った費用は、あとから支給を受けられる場合があります。
(ただし、医師の承認や広域連合の承認が必要です。)
- やむをえない理由で、保険証を持たずにお医者さんにかかったとき
- コルセット等の治療用装具代(医師が必要と認めた場合のみ)
- はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合のみ)
保険証・医師の証明書・医療機関または治療用装具の領収書・印鑑・預金通帳など口座番号がわかるものを持参の上、各区役所区民生活課で申請してください。

8.保険料について
加入者お一人おひとりから保険料を納めていただきます。みなさまから納めていただく保険料は大切な医療費の財源となります。
保険料の計算方法
保険料(年額)は、前年中の総所得金額などをもとに、個人単位で賦課されます。1人当たりの賦課限度額は55万円(平成23年度分までは50万円)です。
保険料(年額)は、加入者の所得に応じて決まる所得割額【(前年中の総所得金額−基礎控除額《33万円》)×所得割率《7.15%》】と、加入者が等しく負担する均等割額【35,300円】の合計となります。
低所得者に対する軽減
1.所得割額の軽減
『賦課のもととなる所得金額(※1)』が58万円以下の方の所得割額を一律5割軽減します。
※1 賦課のもととなる所得金額 = 前年中の総所得金額 − 基礎控除額(33万円)
2.均等割額の軽減
同一世帯内の加入者とその世帯主の合計所得金額をもとに、均等割額を下表のとおり軽減します。
| 均等割軽減額 |
同一世帯内の加入者および世帯主の合計所得金額 |
| 9割(31,770円)軽減 |
33万円以下かつ加入者全員が年金収入80万円以下で 他の所得がない場合 |
| 8.5割(30,005円)軽減 |
33万円以下 |
| 5割(17,650円)軽減 |
33万円+(世帯主を除く加入者数×24万5千円)以下 |
| 2割(7,060円)軽減 |
33万円+(加入者数×35万円)以下 |
特別徴収(年金天引き)により保険料を納めていた方で、保険料が減額された場合は、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書払いまたは口座振替)に変更となります。
被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
制度加入前日において被用者保険(市町村国保・国保組合を除く健康保険)の被扶養者であった方は、下表のとおり均等割額が軽減され、所得割はかかりません。
制度加入前日に被用者保険の被扶養者であったにもかかわらず軽減されていない方は、新潟市役所保険年金課又は各区役所区民生活課までご連絡ください。
保険料の納め方
(1)納付書で納めていただく方【普通徴収】
保険料の通知書に納付書が同封されております。納期限までに金融機関窓口等で納付してください。納付書で納めていただく方は、口座振替が便利です。市内の金融機関・ゆうちょ銀行の窓口で手続きが可能です。
〔手続きに必要なもの〕・・・被保険者証または保険料の通知書、通帳、通帳の届出印
(2)口座振替で納めていただく方【普通徴収】
口座振替の手続きをしていただいた方は、納期限に口座振替で納めていただきます。
(3)年金天引きで納めていただく方(次の1・2の両方に該当する方)【特別徴収】
1.介護保険料を年金から納めていただいている方
2.後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計額が、介護保険料を納めていただいている年金の受給額の1/2を超えない方
※保険料納入方法の変更について【※(3)年金天引きで納めていただく方に該当する場合】
現在、保険料を年金天引きで納めている方は、お申し出により、年金天引きでの納付を口座振替に変更することができます。
〔申請方法〕
事前に口座振替依頼書を金融機関に提出していただき、依頼書の控えを各区役所区民生活課までご持参ください。
〔手続きに必要なもの〕
振替口座の預金通帳・通帳のお届け印・保険証・保険料の通知書
詳しくは各区役所区民生活課の窓口にご相談ください。
納めた保険料額は、国民健康保険料などと同じく所得税や住民税の申告の際に社会保険料控除の対象となります。
年金天引きでの納付・・・本人の社会保険料控除となります。
年金からの納付を口座振替に変更した場合・・・口座振替により支払った方の社会保険料控除となります。
保険料の還付について
保険料額が納め過ぎとなった方には保険料還付のご案内を発行いたします。

9.後期高齢者医療広域連合について
後期高齢者医療広域連合とは、後期高齢者医療制度を運営する都道府県単位の特別地方公共団体です。(市町村等からの派遣職員等で事務を行います。)広域連合は、都道府県ごとに区域内の全市町村が加入して構成されます。
新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)

10.高齢者の健康診査について
新潟市に住所を有する新潟県後期高齢者医療広域連合の被保険者も、新潟県後期高齢者医療広域連合の委託に基づき、新潟市国民健康保険の実施する特定健診と同様の健診を受けることができます。
〔検診に必要なもの〕
後期高齢者医療被保険者証・新潟市が発行している後期高齢者健康診査受診券・質問票
質問票は、受診券郵送の際に同封されておりますので、あらかじめご記入のうえお持ちください。
自己負担は無料です。
健康診査について

11.老人医療費助成事業(県老)について
65歳以上70歳未満のひとり暮らしの人や、3か月以上寝たきりの状態にある人は、市の制度で医療費助成が受けられます。ひとり暮らしの認定については、親族との交流状況など、申請者の実態調査を行います。
その他、所得制限がありますので、詳しくは各区役所区民生活課へお尋ねください。

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