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新着情報

最終更新日:平成23年2月23日

加入・脱退の届け出は14日以内に!

国民健康保険の加入・脱退の届け出は済んでいますか。

国民健康保険の加入・脱退は自動的に行われません。
かならず届け出が必要となりますので、14日以内にお近くの区役所区民生活課・出張所へ届け出てください。
なお、本人が届け出に来れない場合は、ご家族などが代理で届け出をすることができます。

届け出について、くわしくはここをクリックしてください。(加入するとき・やめるときのページ

加入の届け出が遅れると

 前の職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の資格がなくなった日までさかのぼって保険料を払うことになるため、1回に納める保険料が高額になります。
 また、保険証がないため、その間にかかった医療費は全額自己負担となります。

脱退の届け出が遅れると

 他の健康保険に加入していながら、国保の保険証を使ってお医者さんにかかった場合、国保が負担した医療費をあとで返還しなければなりません。
 また、国保に加入したままになっているため、引き続き、国保の保険料も請求され、保険料を二重払いしてしまうおそれがあります。
※誤って二重払いしてしまった保険料は、脱退の届け出後、還付されます。ただし、還付する保険料は2年までしかさかのぼれません。

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お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課 保険料係または保険料担当までお問い合わせください
区役所 区民生活課 問い合わせ先一覧