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新潟市ホーム > 暮らし > 保険年金課 > 国民健康保険制度 > 高齢受給者証について

高齢受給者証について

最終更新日:平成24年2月10日

高齢受給者証について

 70歳から74歳の人には、高齢受給者証が交付されます。
 この高齢受給者証には、医療費の負担割合が記載されています。医療機関等に受診する際は、国民健康保険証と一緒に窓口に提示してください。


※65歳以上で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入している人は除きます。


交付方法

 これから70歳になる人には、誕生月の下旬(1日生まれの人には誕生月前月の下旬)に郵送します。
※誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)からの適用となります。


負担割合について

  平成25年3月31日まで 矢印 平成25年4月1日から
現役並み所得者 3割 3割
一般所得者 1割 2割



現役並み所得者とは・・・
 同一世帯の70歳から74歳の人(国民健康保険被保険者に限る)のうち、1人でも住民税の課税標準額145万円以上の所得者がいる世帯の人。
 ただし、対象者の年収の合計が383万円未満(2人以上の場合は520万円未満)の場合は、申請により、一般所得となります。

窓口での支払い

【外来】

 高齢受給者証に記載された一部負担金の割合で医療費を支払います。
 ただし、病院等で、1か月の支払額が外来の自己負担限度額を超える場合、その額で済ませることが可能です。詳しくは区役所区民生活課給付担当か病院等の窓口に照会ください。

【入院】

 高齢受給者証に記載された一部負担金の割合で医療費を支払います。入院の自己負担限度額を超えた金額については支払う必要はありません。
入院時の食事・居住費等については、別計算になります。

70歳から74歳の人の自己負担限度額はこちらです。

病院等の窓口に高齢受給者証を提示しなかった場合は、一律3割負担となってしまいますので、受診するときは必ず国民健康保険証と一緒に、高齢受給者証も提示しましょう。
 高齢受給者証を提示しなかったため、3割負担をした場合には、申請をすると差額の払い戻しが受けられます。申請は各区役所区民生活課給付担当窓口となります。

<差額の払い戻し申請に必要なもの>
国民健康保険証と高齢者受給者証
病院等の領収書
世帯主の銀行口座
世帯主の口座以外を希望する場合は、申請者と口座名義人の印鑑

関連リンク
お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課までお問い合わせください
区役所 区民生活課 問い合わせ先一覧