高齢受給者証について
70歳から74歳の人には、高齢受給者証が交付されます。
この高齢受給者証には、医療費の負担割合が記載されています。医療機関等に受診する際は、国民健康保険証と一緒に窓口に提示してください。
※65歳以上で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入している人は除きます。
交付方法
これから70歳になる人には、誕生月の下旬(1日生まれの人には誕生月前月の下旬)に郵送します。
※誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)からの適用となります。
負担割合について
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平成25年3月31日まで |
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平成25年4月1日から |
| 現役並み所得者 |
3割 |
3割 |
| 一般所得者 |
1割 |
2割 |
現役並み所得者とは・・・
同一世帯の70歳から74歳の人(国民健康保険被保険者に限る)のうち、1人でも住民税の課税標準額145万円以上の所得者がいる世帯の人。
ただし、対象者の年収の合計が383万円未満(2人以上の場合は520万円未満)の場合は、申請により、一般所得となります。
窓口での支払い
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病院等の窓口に高齢受給者証を提示しなかった場合は、一律3割負担となってしまいますので、受診するときは必ず国民健康保険証と一緒に、高齢受給者証も提示しましょう。
高齢受給者証を提示しなかったため、3割負担をした場合には、申請をすると差額の払い戻しが受けられます。申請は各区役所区民生活課給付担当窓口となります。
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<差額の払い戻し申請に必要なもの>
国民健康保険証と高齢者受給者証
病院等の領収書
世帯主の銀行口座
世帯主の口座以外を希望する場合は、申請者と口座名義人の印鑑
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