新潟市ホーム医療・保健・福祉医療指導係・薬事指導係>医療従事者免許の申請等

最終更新日:平成24年3月15日

医療従事者免許の申請等

(収入印紙・収入証紙の金額は平成23年4月1日現在)

このページに関する問い合わせ先
新潟市保健所 保健管理課 医療指導係
(※薬剤師免許に関しては薬事指導係TEL025-212-8189へ)
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
新潟市総合保健医療センター2階
TEL:025-212-8187
FAX:025-246-5672
各職種毎の案内へ移動
免許申請
新たに免許をうけること。
籍(名簿)訂正・書換え交付
戸籍の変更にともない、免許の登録事項の変更と免許証の書換え交付の申請をすること(戸籍変更後30日以内に行うこと)。申請が必要となるのは、戸籍の氏名・本籍地の都道府県名・生年月日に変更があった場合です。
再交付
免許証を紛失、き損したとき再交付の申請をすること。

注意事項
官製はがき1通(おしらせはがき用)について

新潟市保健所では、免許証が出来上がり、取りに来ていただく場合の通知を郵便はがきによって行っています。そのはがきは申請者にご負担いただいていますので、官製はがきを1通ご用意ください(免許申請の際の登録済み通知書葉書とは別に必要ですので、お間違いのないようにご用意ください)。

なお、病院等で取りまとめて申請する際は、ご相談ください。

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医師・歯科医師

<厚生労働大臣免許>

区分 提出書類 申請先
免許申請
  1. 申請書
  2. 収入印紙 60,000円
  3. 戸籍抄(謄)本(発行後6か月以内。外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書)
  4. 成年被後見人または被保佐人でないことを証する書面(登記されていないことの証明書:法務局交付)
  5. 診断書(発行後1か月以内)
  6. 登録済証明書用葉書(要50円切手)
  7. 官製はがき1通(おしらせはがき用)

職種が違いますが、免許申請の際の申請書や添付書類に関する注意点等が、新潟県の「保健師・助産師・看護師免許の新規申請のご案内」ページのチェックリスト(保健師・助産師・看護師申請用)内に出ています。そちらも参考にご覧ください。

→罰金以上の刑に処せられたことがある場合

申請者の住所地
(住民票に関係なく、現住所)を所管する保健所
籍(名簿)訂正・書換え交付
  1. 収入印紙 1,000円(変更事項1件につき)

    ※氏名・本籍地の都道府県名・生年月日の変更を各1件とする

  2. 戸籍抄(謄)本(発行後6か月以内)

    戸籍を複数回変更している場合、または、かなり前の戸籍変更について申請される方は、あらかじめお問い合わせください。→戸籍抄(謄)本に関する注意事項

  3. 現在の免許証
  4. 官製はがき1通(おしらせはがき用)
再交付

本人確認を行いますので自動車運転免許証等顔写真入りの公的証明書をお持ちください。

  1. 収入印紙 3,100円
  2. 住民票(発行後6か月以内)
  3. 免許証(棄損の場合)または免許証の写し(ある場合のみ)
  4. 官製はがき1通(おしらせはがき用)

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看護師、保健師、助産師、
診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、
視能訓練士、理学療法士、作業療法士

<厚生労働大臣免許>

→准看護師の項目へ移動する。

区分 提出書類 申請先
新規
  1. 申請書
  2. 収入印紙 9,000円
  3. 戸籍抄(謄)本
    (発行後6か月以内。外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書)
  4. 診断書(発行後1か月以内)
  5. 登録済証明書用葉書(要50円切手)
  6. 官製はがき1通(おしらせはがき用)

歯科技工士は試験合格証書(原本)とその写し(コピー)の両方も必要。

免許申請の際の申請書や添付書類に関する注意点等が、新潟県の「保健師・助産師・看護師免許の新規申請のご案内」ページのチェックリスト(保健師・助産師・看護師申請用)内に出ています。そちらもご覧ください。

→罰金以上の刑に処せられたことがある場合

看護師、保健師、助産師、の申請は、申請者が就業している場合は就業地を所管する保健所。

就業していない場合は住所地(住民票に関係なく、現住所)を所管する保健所

診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士の申請は、申請者の住所地(住民票に関係なく、現住所)を所管する保健所
籍(名簿)訂正・書換え交付
  1. 収入印紙 1,000円(変更事項1件につき)

    ※氏名・本籍地の都道府県名・生年月日の変更を各1件とする

  2. 戸籍抄(謄)本(発行後6か月以内)

    戸籍を複数回変更している場合、または、かなり前の戸籍変更について申請される方は、あらかじめお問い合わせください。→戸籍抄(謄)本に関する注意事項

  3. 現在の免許証
  4. 官製はがき1通(おしらせはがき用)

保健師・助産師・看護師のように複数以上の資格を持っている場合は、それぞれの資格について籍(名簿)訂正・書換えが必要になり、収入印紙や戸籍抄(謄)本などの添付書類もそれぞれ必要になります。

再交付

本人確認を行いますので自動車運転免許証等顔写真入りの公的証明書をお持ちください。

  1. 収入印紙 3,100円
  2. 住民票(発行後6か月以内)
  3. 免許証(棄損の場合)または免許証の写し(ある場合のみ)
  4. 官製はがき1通(おしらせはがき用)

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准看護師

<県知事免許>

→看護師の項目へ移動する。

区分 提出書類 申請先
新規
  1. 申請書
  2. 新潟県収入証紙 5,600円
  3. 戸籍抄(謄)本(発行後6か月以内)
  4. 診断書(発行後1か月以内)
  5. 官製はがき1通(おしらせはがき用)
  6. ※他都道府県合格者のみ試験合格証書(原本)とのその写し(コピー)の両方が必要。

職種が違いますが、免許申請の際の申請書や添付書類に関する注意点等が、新潟県の「保健師・助産師・看護師免許の新規申請のご案内」ページのチェックリスト(保健師・助産師・看護師申請用)内に出ています。そちらも参考にご覧ください。

→罰金以上の刑に処せられたことがある場合

准看護師の申請は、申請者が就業している場合は就業地を所管する保健所

就業していない場合は住所地(住民票に関係なく、現住所)を所管する保健所
籍(名簿)訂正・書換え交付
  1. 新潟県収入証紙 3,400円

    他都道府県免許の場合は郵便為替。免許を発行した都道府県によって金額が異なりますので、事前にお問い合わせください。

  2. 戸籍抄(謄)本(発行後6か月以内)

    戸籍を複数回変更している場合、または、かなり前の戸籍変更について申請される方は、あらかじめお問い合わせください。→戸籍抄(謄)本に関する注意事項

  3. 現在の免許証
  4. 官製はがき1通(おしらせはがき用)
再交付

本人確認を行いますので自動車運転免許証等顔写真入りの公的証明書をお持ちください。

  1. 新潟県収入証紙 4,100円

    他都道府県免許の場合は郵便為替。免許を発行した都道府県によって金額が異なりますので、事前にお問い合わせください。

  2. 住民票(発行後6か月以内)

    (都道府県によっては、本籍欄が表示された住民票が必要になりますので、事前にお問い合わせください。)

  3. 免許証(棄損の場合)または免許証の写し(ある場合のみ)
  4. 官製はがき1通(おしらせはがき用)

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薬剤師

<厚生労働大臣免許>

区分 提出書類 申請先
新規
  1. 申請書
  2. 収入印紙 30,000円
  3. 戸籍抄(謄)本(発行後6か月以内。外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書)
  4. 成年被後見人または被保佐人でないことを証する書面(登記されていないことの証明書:法務局交付)
  5. 診断書(発行後1か月以内)
  6. 登録済証明書用葉書(要50円切手)
  7. 官製はがき1通(おしらせはがき用)

→罰金以上の刑に処せられたことがある場合

申請者の住所地
(住民票に関係なく、現住所)を所管する保健所
籍(名簿)訂正・書換え交付
  1. 収入印紙 2,750円(一律定額)
  2. 収入印紙 1,000円(変更事項1件につき)

    ※氏名・本籍地の都道府県名・生年月日の変更を各1件とする

  3. 戸籍抄(謄)本(発行後6か月以内)
  4. 現在の免許証
  5. 官製はがき1通(おしらせはがき用)
再交付
  1. 収入印紙 2,750円
  2. 官製はがき1通(おしらせはがき用)
 

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戸籍抄(謄)本についての注意(籍(名簿)訂正・書換え交付の場合)

戸籍を複数回変更している場合、または、かなり前の戸籍変更について申請される場合は、あらかじめお問い合わせください。

お持ちの免許証の交付時点(最後に籍(名簿)訂正・書換え交付手続きをした時点)から現在に至るまでの変更経過がすべて確認できるものが必要なため、現在の戸籍抄(謄)本に加えて、さかのぼって一致するまでの除籍抄(謄)本が必要になります。

また、戸籍を変更した後に、その戸籍のある市区町村がコンピュータ(電算)処理を開始した場合、個人(全部)事項証明書に併せて改製原戸籍も必要になります(コンピュータ化前にすでに変更手続き済みの場合は必要ありません)。

戸籍のコンピュータ(電算)化については、戸籍のある市区町村にご確認ください。なお、新潟市に本籍がある(あった)方については、表のとおり戸籍事務のコンピュータ処理が開始されましたのでご注意ください。

新潟市は、平成13年1月1日に黒埼町と合併後、平成17年3月21日に近隣12市町村(新津市・白根市・豊栄市・小須戸町・横越町・亀田町・ 岩室村・西川町・味方村・潟東村・月潟村・中之口村)と合併し、さらに同年10月10日には巻町と合併しました。

旧市町村名 戸籍の電算化日
新潟市 平成11年03月13日
黒埼町 平成13年12月29日
新津市 平成17年02月12日
白根市 平成17年01月08日
豊栄市 平成17年02月12日
小須戸町 平成17年01月08日
横越町 平成16年12月04日
亀田町 平成13年02月03日
岩室村 平成16年12月04日
西川町 平成16年12月04日
味方村 平成16年12月04日
潟東村 平成16年12月04日
月潟村 平成17年01月08日
巻町 平成17年09月24日

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「成年被後見人または被保佐人でないことを証する書面(登記されていないことの証明書)について

新潟県内では、新潟地方法務局の窓口において発行しています。郵送申請は、東京法務局でのみ取り扱っています。

窓口申請
〒951-8504 新潟市中央区西大畑町5191番地
新潟地方法務局 電話025−222−1561
郵送申請
〒102-8225 東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課
電話03−5213−1234(代)
罰金以上の刑に処せられたことがある場合は、次のものを添付する必要があります。
紛失した場合は、次の窓口に相談し、謄本等を発行してもらうこと。
951-8502新潟市中央区西大畑町5191番地
新潟地方検察庁 記録担当 電話 025-222-1521

罰金以上の刑に処せられた場合は、免許を与えられないことがあります。


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