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新潟市ホーム > まちづくり > 住環境政策課 > 民間住宅に関するページ > 街なみ環境整備事業

街なみ環境整備事業

最終更新日:平成23年 1月19日

街なみ環境整備事業とは

 街なみ環境整備事業は、生活道路等の地区施設が未整備であること、住宅等が良好な美観を有していないなど、住環境の整備改善を必要とする区域において、住民の皆さまと市が協力し合って住環境の向上を目指すものです。
 ゆとりとうるおいのある住環境の形成に向け、住民の皆さまには住宅の改修や建替え等をしていただき、市は生活道路や小公園等の施設の整備などを実施します。

街なみ環境整備事業イメージ図


主な事業内容

(1) 地区内の権利者等で構成される協議会組織による良好な街なみ形成のための活動に対する助成
(2) 街なみ環境整備方針及び街なみ環境整備事業計画の策定、生活道路や小公園などの地区施設整備
(3) 地区住民の行う門、塀等の移設や住宅等の修景に対する助成
 
街なみ環境整備事業の具体的な対象要件や補助内容、手続きの流れなどについてはこちら(国土交通省へリンク)


事業の進め方

街なみ環境整備事業は、住民と行政が協力して進めていきます。

住環境整備の機運
(住民)
・統一性のある街なみに整備したい
・生活道路を整備したい
・地域の良好なコミュニティの育成や維持・保全を図りたい
・昔ながらの街なみを残しながら、良好な景観を整備したい
・子どもの遊び場がほしい  など
協議会の設置・整備方針の検討
(住民・市)
良好な景観形成のための検討活動やワークショップなど、街なみ環境整備事業の実施に向けた協議会の活動等を行います。
整備方針の策定
(市)
整備促進区域、整備時予定時期、住宅地等の整備に関する基本方針等を定めた「街なみ環境整備方針」を策定します。
整備方針の承認
(国)
国土交通大臣から「街なみ環境整備方針」の承認を受けます。
街づくり協定の締結
(住民)
「街づくり協定」の対象となる区域、住宅等の整備、地区施設等の維持管理に関する事項、協定を組織するための組織に関する事項、協定の有効期間等を定めます。
街づくり協定の承認
(市)
市から「街づくり協定」の承認を受けます。
事業計画の策定
(市)
実際に整備を行う事業内容や地区等を定めた「街なみ環境整備事業計画」を策定します。
事業計画の同意
(国)
国土交通大臣から「街なみ環境整備事業計画」の同意を得ます。
街なみ環境整備事業の実施
(住民・市)
・住民は、街づくり協定に従って住宅等の整備を行う場合、所定の手続きにより助成を受けることができます。
・市は、道路や通路、小公園等の地区施設等を整備することができます。



南区新飯田地区における整備事例

現在、新潟市では南区新飯田地区において事業を実施しています。

小公園整備 通路整備(カラー舗装) 住宅等修景(雁木改修)


小公園整備前の様子 通路整備前の様子 住宅等修景前の様子


小公園整備後の様子 通路整備後の様子 住宅等修景後の様子

関連リンク
お問い合わせ先

住環境政策課 住環境整備係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1
電話:025-226-2813/ファックス:025-229-5190/
電子メールアドレス:jukankyo@city.niigata.lg.jp