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屋外広告物は、私たちにさまざまな情報を与え、またまちに活力をもたらすなど、私たちの生活にかかせないものとなっています。しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫しますと、景観はもとより、事故などの問題も発生します。そこで、新潟市では中核市の移行に伴い「屋外広告物法」に基づいた「新潟市屋外広告物条例」を制定し、都市や自然の景観に共存・調和し、安全な広告物を設置していただくためのルールを定めています。くわしいルールについては「新潟市屋外広告物条例のあらまし」をご覧ください。
「新潟市屋外広告物条例のあらまし」の一部を修正しました。(平成23年3月)
| 修正ページ | 修正箇所 | 修正内容 |
|---|---|---|
| P10 | 「屋上広告」の図の修正 | 設置する箇所までの高さの取り扱いにおいて図中に不明確な点があったことから、許可の実態に合った図に修正した。 |
| P12 | 「つりさげ広告」の図の修正 | 「つりさげ広告」とはアーケード類に固定して設置するものであるが、よりアーケードらしい図に修正した。 |
>>新潟市屋外広告物条例のあらまし(PDF形式 7.34MB)
屋外広告物とは、「屋外の看板やはり紙などで、常時又は一定の期間継続して、公衆に対して表示されるもの」で内容が営利的なものかどうかは問いません。つまり、商業広告だけではなく案内板や建物の壁にかかれた企業のシンボルマークなども屋外広告物ということになります。また、屋外広告等は、都市や自然の景観を害したり、市民に対して危害を及ぼしたりしないものでなければなりません。
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