| 新潟市ホーム>医療・保健・福祉>高齢者支援課・介護保険課>業務管理体制の整備に係る届出について |
| 【11月14日更新】 |
| 介護保険法第115条の32において、介護サービス事業を実施する事業者は、不正事案の防止や介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等に係る業務管理体制の整備が義務付けられているとともに、その内容について行政機関に届出ることとなっています。 届出の様式や届出方法、及び変更に関する届出などについて、次により確認のうえ業務管理体制を整備するとともに、行政機関へ届出を行うようお願いします。 |
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| 1. | 「法令遵守等の業務管理体制の整備に係る届出について」(届出等に関する説明書)(PDFファイル819KB) | |||
| 2. | 届出書の様式、及び記入例 |
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| 3. | 新潟市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱(PDFファイル169KB) |
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| お問い合わせ先 | |
| 福祉部高齢者支援課 福祉施設整備係 〒951-8550 新潟市中央区学校町通一番町602番地1 【電話】025-226-1293(直通) 【ファックス】025-222-5531 【メール】koreisha@city.niigata.lg.jp |
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福祉部 高齢者支援課 〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 電話番号 025-226-1293(福祉施設整備係) |