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介護保険料について


第1号被保険者と第2号被保険者の保険料は、その算出方法も納付方法も異なっています。

第1号被保険者の保険料 第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について

 平成12年度からスタートした介護保険の保険料については、3年ごとに見直されることとなっていることから、平成24年度より、今後3年間の介護サービス費等の見込みを踏まえた新たな保険料額に改定しています。
 また、介護保険制度改正に伴い、新潟市における第1号被保険者の保険料については、本人の収入状況に配慮し、所得区分をより細かくすることで、これまでの11段階制から12段階制としました。
 ※ 平成24年3月25日発行、新聞折り込みチラシ「新潟市の介護保険料」 を参照
平成21年度から23年度の保険料 平成24年度から平成26年度までの保険料について
段階 (基準) 対象となる方 年額
第1段階 ●生活保護受給者
●中国残留邦人等支援給付受給者
●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
28,600円
(基準額×0.40)
第2段階
●第1段階以外で、世帯全員が市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下の人 28,600円
(基準額×0.40)
第3段階
●第1段階以外で、世帯全員が市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 46,500円
(基準額×0.65)
第4段階
●第1段階以外で、世帯全員が市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が120万円を超える人 50,000円
(基準額×0.70)
第5段階
●世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下の人 66,500円
(基準額×0.93)
第6段階
●世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円超の人 71,400円
(基準額×1.00)
第7段階
●本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 85,700円
(基準額×1.20)
第8段階
●本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 92,900円
(基準額×1.30)
第9段階
●本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円以上250万円未満の人 100,000円
(基準額×1.40)
第10段階
●本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が250万円以上300万円未満の人 121,400円
(基準額×1.70)
第11段階
●本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 128,600円
(基準額×1.80)
第12段階
●本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が400万円以上の人 135,700円
(基準額×1.90)
※課税年金とは、国民年金、厚生・共済年金等、老齢や退職により受給する市民税課税対象となる年金です。合計所得金額は、税法上の各種所得控除前の所得金額で実際の収入とは異なります。
※保険料を納めることによって、生活保護が必要となる方には、保護を必要としなくなる段階まで保険料を軽減する制度があります。年度の途中であらたに65歳になられる方や新潟市に転入された方は、月割額をもって計算します。


保険料の納入方法 保険料の減免について
 次のいずれかに該当することにより、保険料を納入することが困難であると認められる場合は、保険料が減免されることがありますので、ご相談ください。
●本人又は主たる生計維持者が、震災、火災などの災害により、財産に著しい損害を受けたこと。
●主たる生計維持者が、死亡、長期入院したこと等により、収入が著しく減少したこと。
●主たる生計維持者の収入が、事業の休廃止、失業等により、著しく減少したこと。
●主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害等による不作、不漁で、著しく減少したこと。
●本人が、刑事施設等に拘禁されたこと。
●生活保護基準程度以下の収入や資産の世帯で、保険料段階が第1段階から第8段階までの人(生活保護受給者を除く)。
※平成24年度から対象者の範囲や減免額を拡大しています。
●居住用の資産を譲渡し再取得した人や、債務返済のため居住用の資産を譲渡した人。


保険料の納入方法 保険料の納入方法について
特別徴収 特別徴収について
【対象者】
老齢・退職、遺族、障害年金の受給額が年間18万円以上の方
【納付方法】
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に支給される年金から2ヶ月分の保険料を差引きます。
普通徴収 普通徴収について
【対象者】
特別徴収以外の方
【納付方法】
市から送付される納付書(4月から翌年3月までの12ヶ月)による納付、もしくは口座振替により納めてい
ただきます。

口座振替 口座振替のおすすめ
納付書で保険料を納めている方には便利な口座振替をおすすめします。
 口座振替による納付をご希望される方は、次に記載したものを用意して、本人、配偶者または世帯主の口座のある金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の窓口でお申込ください。
 ・被保険者証、保険料確定通知書または納付書など介護保険の被保険者番号がわかるもの
 ・金融機関の通帳など口座番号のわかるもの
 ・通帳の届出印

※口座振替依頼書は新潟市内の金融機関の窓口にも用意してあります。
※月の20日までに金融機関の窓口に提出していただきますと、翌月分から口座振替が開始されます。
※支払った保険料は、所得税や市民税の社会保険料控除の対象になります。1年間に納めていただいた保険料の金額については、確定申告等の時期に合わせ、翌年の1月にハガキでお知らせします。保険料を納付書で納めた方は、領収書が税の申告に際して必要となる場合がありますので、なくさず保管してください(再発行はできません)。


第2号被保険者の保険料 第2号被保険者(40歳〜65歳未満までの方)の保険料について

 第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険(健康保険または国民健康保険など)の保険料の徴収に際し上乗せされ、一体的に徴収されています。 この保険料額は、介護保険の全国の保険給付の総額から算出された、給付に必要な保険料の平均額(全国一律)を基に、加入してる医療保険の算定ルールに則り決定されます。なお、健康保険加入者は事業主が、国民健康保険加入者は国が、それぞれ保険料の2分の1を負担することとなっています。




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