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| 介護保険料について |
| 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料は、その算出方法も納付方法も異なっています。 |
| 平成12年度からスタートした介護保険の保険料については、3年ごとに見直されることとなっていることから、平成24年度より、今後3年間の介護サービス費等の見込みを踏まえた新たな保険料額に改定しています。 また、介護保険制度改正に伴い、新潟市における第1号被保険者の保険料については、本人の収入状況に配慮し、所得区分をより細かくすることで、これまでの11段階制から12段階制としました。 ※ 平成24年3月25日発行、新聞折り込みチラシ「新潟市の介護保険料」 を参照 |
| 段階 (基準) | 対象となる方 | 年額 |
| 第1段階 | ●生活保護受給者 ●中国残留邦人等支援給付受給者 ●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人 |
28,600円 (基準額×0.40) |
| 第2段階 |
●第1段階以外で、世帯全員が市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 28,600円 (基準額×0.40) |
| 第3段階 |
●第1段階以外で、世帯全員が市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 46,500円 (基準額×0.65) |
| 第4段階 |
●第1段階以外で、世帯全員が市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が120万円を超える人 | 50,000円 (基準額×0.70) |
| 第5段階 |
●世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 66,500円 (基準額×0.93) |
| 第6段階 |
●世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、かつ前年の課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円超の人 | 71,400円 (基準額×1.00) |
| 第7段階 |
●本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 | 85,700円 (基準額×1.20) |
| 第8段階 |
●本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 | 92,900円 (基準額×1.30) |
| 第9段階 |
●本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円以上250万円未満の人 | 100,000円 (基準額×1.40) |
| 第10段階 |
●本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が250万円以上300万円未満の人 | 121,400円 (基準額×1.70) |
| 第11段階 |
●本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 | 128,600円 (基準額×1.80) |
| 第12段階 |
●本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が400万円以上の人 | 135,700円 (基準額×1.90) |
| ※課税年金とは、国民年金、厚生・共済年金等、老齢や退職により受給する市民税課税対象となる年金です。合計所得金額は、税法上の各種所得控除前の所得金額で実際の収入とは異なります。 ※保険料を納めることによって、生活保護が必要となる方には、保護を必要としなくなる段階まで保険料を軽減する制度があります。年度の途中であらたに65歳になられる方や新潟市に転入された方は、月割額をもって計算します。 |
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| ※支払った保険料は、所得税や市民税の社会保険料控除の対象になります。1年間に納めていただいた保険料の金額については、確定申告等の時期に合わせ、翌年の1月にハガキでお知らせします。保険料を納付書で納めた方は、領収書が税の申告に際して必要となる場合がありますので、なくさず保管してください(再発行はできません)。 |
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第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険(健康保険または国民健康保険など)の保険料の徴収に際し上乗せされ、一体的に徴収されています。 この保険料額は、介護保険の全国の保険給付の総額から算出された、給付に必要な保険料の平均額(全国一律)を基に、加入してる医療保険の算定ルールに則り決定されます。なお、健康保険加入者は事業主が、国民健康保険加入者は国が、それぞれ保険料の2分の1を負担することとなっています。 |
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福祉部 介護保険課 〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 TEL 025-226-1269(賦課収納係) |