| 新潟市ホーム>医療・保健・福祉>高齢者支援課・介護保険課>新潟市の介護保険>介護保険のサービスの種類 |
| 利用者負担について |
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介護保険のサービスを利用した場合、通常、その利用にかかった費用の1割をサービス事業者に支払うこととなります。 |
| 在宅サービスは、要介護度ごとにサービスの利用できる上限額(限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用した場合、利用者は費用の1割を負担し、介護保険から残りの9割が給付されます。 もし、この上限額を超えてサービスを利用した場合は、その超えた分については、全額自己負担となります。 |
| 要介護度 | 1ヵ月あたりの利用限度額 | 利用限度額の算定の対象となるサービス |
| 要支援1 | 49,700円 | 【居宅サービス】 ・(介護予防)訪問介護 ・(介護予防)訪問入浴介護 ・(介護予防)訪問入浴介護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション ・(介護予防)通所介護 ・(介護予防)通所リハビリテーション ・(介護予防)短期入所生活介護 ・(介護予防)短期入所療養介護 ・(介護予防)福祉用具貸与 【地域密着型サービス】 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・複合型サービス ・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 |
| 要支援2 | 104,000円 | |
| 要介護1 | 165,800円 | |
| 要介護2 | 194,800円 | |
| 要介護3 | 267,500円 | |
| 要介護4 | 306,000円 | |
| 要介護5 | 358,300円 |
| ※上記のサービス以外(居宅療養管理指導、グループホームなど)は、介護報酬上の規定により、利用回数等が定められています。 |
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| (介護予防)福祉用具購入費、(介護予防)住宅改修費については、要介護度に関係なく上限額が設定されています。 また、これらのサービスは、利用者において、一旦、費用を全額お支払いいただき、領収書を添付して市に請求申請することにより、9割分が保険給付されます。なお、上限額を超えた部分については、全額自己負担となります。 |
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| 介護保険のサービスを利用した場合に、利用者の1割負担の合計額が一定の上限額を超えた場合には、超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。負担上限額は利用者の所得に応じて設けられています。 |
| 区分 | 対象者 | 負担上限額 (月額) |
| 利用者負担 第1段階 |
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15,000円 |
| 利用者負担 第2段階 |
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15,000円 |
| 利用者負担 第3段階 |
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24,600円 |
| 利用者負担 第4段階 |
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37,200円 |
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※同じ世帯に介護サービスを利用する人が複数いる場合であっても、世帯全体の利用者の負担額の上限は、24,600円または37,200円になります。※(介護予防)福祉用具購入費、(介護予防)住宅改修費などは対象になりません。 |
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介護保険制度の改正により、在宅サービス利用者と施設サービス利用者における保険給付と利用者負担が公平となるよう、施設サービスなどの「食費」や「居住費」が保険給付の対象外とされ、全額自己負担となりました。 |
| 区分 | 対象者 | 負担限度額(日額) | |||
| 食費 | 居住費 | ||||
| 利用者負担 第1段階 |
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300円 | ユニット型個室 | 820円 | |
| ユニット型準個室 | 490円 | ||||
| 従来型 個室 |
特養等 | 320円 | |||
| 老健・ 療養型 |
490円 | ||||
| 多床室 | 0円 | ||||
| 利用者負担 第2段階 |
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390円 | ユニット型個室 | 820円 | |
| ユニット型準個室 | 490円 | ||||
| 従来型 個室 |
特養等 | 420円 | |||
| 老健・ 療養型 |
490円 | ||||
| 多床室 | 320円 | ||||
| 利用者負担 第3段階 |
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650円 | ユニット型個室 | 1,310円 | |
| ユニット型準個室 | 1,310円 | ||||
| 従来型 個室 |
特養等 | 820円 | |||
| 老健・ 療養型 |
1,310円 | ||||
| 多床室 | 320円 | ||||
| 利用者負担 第4段階 |
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負担限度額は設けられておりません。 食費・居住費の具体的な金額については、施設との契約により決まります。 |
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| 社会福祉法人、その他民間法人が提供する介護保険サービスを利用した場合において、自己負担額が軽減される場合があります。 |
| 介護保険サービス費及び食費・居住費(滞在費)が軽減される方 | |
| 認定要件 | 市民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす方 (旧措置入所者で利用者負担割合5%以下の方を除く)
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| 軽減の対象となる 介護サービス |
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| 軽減割合 | 利用者負担額(介護サービス費、食費、居住費、宿泊費)の25%軽減(老齢福祉年金受給者は50%) ※特別養護老人ホームにおける施設サービスについて、軽減の対象とならない場合があります。 |
| 問合せ先 | 各区健康福祉課高齢介護係 |
| 生活保護受給者に対する軽減 | |
| 認定要件 | 生活保護の受給者であること。 |
| 軽減の対象となる 介護サービス |
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| 軽減割合 | 個室(居住費)の利用者負担額の全額免除 |
| 問合せ先 | 各区健康福祉課高齢介護係 |
| ※介護サービスを利用する際は、必ず「軽減交付証」の提示を行なってください。 |
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福祉部 介護保険課 〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 電話番号 025-226-1273(介護給付認定審査係) |