新潟市ホーム医療・保健・福祉高齢者支援課・介護保険課新潟市の介護保険>介護保険のサービスの種類


利用者負担について


 介護保険のサービスを利用した場合、通常、その利用にかかった費用の1割をサービス事業者に支払うこととなります。
 ただし、ケアプランを作成せずサービスを利用した場合、また、市にケアプランの届出を行わないでサービスを利用した場合は、一旦費用の全額を支払う必要があり、その後、市に保険給付の申請をすることで9割分が支給されることとなります。


  在宅サービスの利用限度額について

 在宅サービスは、要介護度ごとにサービスの利用できる上限額(限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用した場合、利用者は費用の1割を負担し、介護保険から残りの9割が給付されます。
 もし、この上限額を超えてサービスを利用した場合は、その超えた分については、全額自己負担となります。
要介護度 1ヵ月あたりの利用限度額 利用限度額の算定の対象となるサービス
要支援1 49,700円 【居宅サービス】
 ・(介護予防)訪問介護
 ・(介護予防)訪問入浴介護
 ・(介護予防)訪問入浴介護
 ・(介護予防)訪問リハビリテーション
 ・(介護予防)通所介護
 ・(介護予防)通所リハビリテーション
 ・(介護予防)短期入所生活介護
 ・(介護予防)短期入所療養介護
 ・(介護予防)福祉用具貸与

【地域密着型サービス】
 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
 ・複合型サービス
 ・夜間対応型訪問介護
 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 ・(介護予防)認知症対応型通所介護
要支援2 104,000円
要介護1 165,800円
要介護2 194,800円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円
※上記のサービス以外(居宅療養管理指導、グループホームなど)は、介護報酬上の規定により、利用回数等が定められています。

  (介護予防)福祉用具購入費、(介護予防)住宅改修費の上限額について

  (介護予防)福祉用具購入費、(介護予防)住宅改修費については、要介護度に関係なく上限額が設定されています。
 また、これらのサービスは、利用者において、一旦、費用を全額お支払いいただき、領収書を添付して市に請求申請することにより、9割分が保険給付されます。なお、上限額を超えた部分については、全額自己負担となります。
  • (介護予防)福祉用具購入費の支給 … 10万円(4月から翌年3月までの1年間)
  • (介護予防)住宅改修費の支給    … 20万円(1件につき)



  利用者負担の軽減について

  高額介護(介護予防)サービス費の支給について
 介護保険のサービスを利用した場合に、利用者の1割負担の合計額が一定の上限額を超えた場合には、超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。負担上限額は利用者の所得に応じて設けられています。
区分 対象者 負担上限額
(月額)
利用者負担
第1段階

  • 市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方
  • 生活保護受給者
15,000円
利用者負担
第2段階

  • 市町村民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
15,000円
利用者負担
第3段階

  • 市町村民税世帯非課税で、第2段階以外の方
24,600円
利用者負担
第4段階

  • 上記以外の方
37,200円

※同じ世帯に介護サービスを利用する人が複数いる場合であっても、世帯全体の利用者の負担額の上限は、24,600円または37,200円になります。※(介護予防)福祉用具購入費、(介護予防)住宅改修費などは対象になりません。



  施設サービスなどを利用する場合の負担軽減について

 介護保険制度の改正により、在宅サービス利用者と施設サービス利用者における保険給付と利用者負担が公平となるよう、施設サービスなどの「食費」や「居住費」が保険給付の対象外とされ、全額自己負担となりました。
 介護保険施設や短期入所サービスの食費や居住費(滞在費)の負担額は、利用者と施設との契約により決まりますが、所得の低い方の食費・居住費については、より低額な負担限度額を設けています。

区分 対象者 負担限度額(日額)
食費 居住費
利用者負担
第1段階
  • 市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方
  • 生活保護受給者
300円 ユニット型個室 820円
ユニット型準個室 490円
従来型
個室
特養等 320円
老健・
療養型
490円
多床室 0円
利用者負担
第2段階
  • 市町村民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
390円 ユニット型個室 820円
ユニット型準個室 490円
従来型
個室
特養等 420円
老健・
療養型
490円
多床室 320円
利用者負担
第3段階
  • 市町村民税世帯非課税で、第2段階以外の方
650円 ユニット型個室 1,310円
ユニット型準個室 1,310円
従来型
個室
特養等 820円
老健・
療養型
1,310円
多床室 320円
利用者負担
第4段階
  • 上記以外の方
 負担限度額は設けられておりません。
 食費・居住費の具体的な金額については、施設との契約により決まります。


  社会福祉法人等による利用者負担軽減について
 社会福祉法人、その他民間法人が提供する介護保険サービスを利用した場合において、自己負担額が軽減される場合があります。
介護保険サービス費及び食費・居住費(滞在費)が軽減される方
認定要件 市民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす方
 (旧措置入所者で利用者負担割合5%以下の方を除く)
  1. 年間収入が単身で150万円、世帯1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に共する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。
軽減の対象となる
介護サービス
  • 訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス
  • 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
  • 特別養護老人ホームにおける施設サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護も含む)
軽減割合 利用者負担額(介護サービス費、食費、居住費、宿泊費)の25%軽減(老齢福祉年金受給者は50%)
 ※特別養護老人ホームにおける施設サービスについて、軽減の対象とならない場合があります。
問合せ先 各区健康福祉課高齢介護係

生活保護受給者に対する軽減
認定要件 生活保護の受給者であること。
軽減の対象となる
介護サービス
  • 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
  • 特別養護老人ホームにおける施設サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護も含む)
軽減割合 個室(居住費)の利用者負担額の全額免除
問合せ先 各区健康福祉課高齢介護係
※介護サービスを利用する際は、必ず「軽減交付証」の提示を行なってください。



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福祉部 介護保険課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1
電話番号 025-226-1273(介護給付認定審査係)
メールアドレス kaigo@city.niigata.lg.jp