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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
| 対象者 |
※65歳の誕生日の前日から第1号被保険者となります。
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※40歳の誕生日の前日から第2号被保険者となります。
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保険給付の
対象者 |
- 寝たきり、認知症などで入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要になったとき
- 家事や身支度などの日常生活の支援が必要になったとき
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- 初老期認知症、脳血管障害など老化に伴う病気(特定疾病)によって介護が必要になったとき
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| 保険料 |
※平成24年度より、従前の11段階制から、12段階制へ改定しています
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保険料の
納付方法 |
- 老齢、退職、遺族、障害年金の受給額が年間18万円以上の方は年金からの天引き
- それ以外の方は市へ個別に納付
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- 健康保険加入者は健康保険料と一括して、給与から天引き
- 国民健康保険加入者は国民健康保険料と一緒に納付
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| 利用者負担 |
- 要介護認定ごとに設定されているサービス費用の限度額内で、利用したサービス費用の1割を支払います。
- 施設サービス、通所サービス及び短期入所サービスを利用した場合は、サービス事業者の定める食費を負担します。また、施設サービスと短期入所サービスについては、居住費(滞在費)もあわせて負担します。
- 1割負担額が高くなった場合は、自己負担額の上限が設けられており、上限額を超えた負担分については高額介護サービス費が支給されます。
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