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介護保険の対象者について


 介護保険制度は、40歳以上の方々から介護保険料を納めていただき、それを基に、寝たきりや認知症の高齢者に介護サービスを提供することを目的としています。



介護保険の被保険者について 介護保険の被保険者について

 介護保険の対象となる介護保険の被保険者は、次のとおり大きく2つに区分されます。

  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者
  • 65歳以上の人
※65歳の誕生日の前日から第1号被保険者となります。

  • 40歳以上64歳までの医療保険に加入している人
※40歳の誕生日の前日から第2号被保険者となります。
保険給付の
対象者

  • 寝たきり、認知症などで入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要になったとき
  • 家事や身支度などの日常生活の支援が必要になったとき

  • 初老期認知症、脳血管障害など老化に伴う病気(特定疾病)によって介護が必要になったとき
保険料
  • 所得に応じて12段階に設定 
  ※平成24年度より、従前の11段階制から、12段階制へ改定しています


  • 加入している医療保険の算定方法に基づき設定
保険料の
納付方法

  • 老齢、退職、遺族、障害年金の受給額が年間18万円以上の方は年金からの天引き
  • それ以外の方は市へ個別に納付

  • 健康保険加入者は健康保険料と一括して、給与から天引き
  • 国民健康保険加入者は国民健康保険料と一緒に納付
利用者負担
  • 要介護認定ごとに設定されているサービス費用の限度額内で、利用したサービス費用の1割を支払います。
  • 施設サービス、通所サービス及び短期入所サービスを利用した場合は、サービス事業者の定める食費を負担します。また、施設サービスと短期入所サービスについては、居住費(滞在費)もあわせて負担します。
  • 1割負担額が高くなった場合は、自己負担額の上限が設けられており、上限額を超えた負担分については高額介護サービス費が支給されます。

第2号被保険者の特定疾病の範囲は次のとおりです。

(1)がん末期   (2)関節リウマチ   (3)筋萎縮性側索硬化症   (4)後縦靭帯骨化症   (5)骨折を伴う骨粗鬆症   (6)初老期における認知症   (7)パーキンソン病関連疾患   (8)脊椎小脳変性症   (9)脊柱管狭窄症   (10)早老症   (11)多系統萎縮症   (12)糖尿病性神経障害   (13)脳血管疾患   (14)閉塞性動脈硬化症   (15)慢性閉塞性肺疾患   (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症



被保険者証について 被保険者証について

 65歳以上になると「介護保険被保険者証」が交付されます。
 要介護認定を受けた方は、要介護認定の結果など介護保険のサービスを利用するための大切な情報が記載されています。必ず確認しましょう。

※ 第2号被保険者の方(40歳から64歳までの医療保険に加入されている方)については、介護保険の被保険者証の交付申請をした場合に交付されます。




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