対象となるサービスやその金額について |
在宅で利用するサービス |
| サービスを利用した場合の自己負担額(1割負担分)が医療費控除の対象となります。 |
- @医療系サービスとして対象となるもの
⇒ 支給限度額を超えて利用した費用も医療費控除の対象。
- ・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)短期入所療養介護
- A上記サービスと併せて利用した場合のみ医療費控除の対象となるもの
⇒ 支給限度額を超えて利用した費用は医療費控除の対象になりません。
- ・(介護予防)訪問介護(※生活援助中心型を除きます)
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)通所介護
・(介護予防)短期入所生活介護
・夜間対応型訪問介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
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施設に入所(入院)するサービス |
- (1)介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- サービス利用に係る自己負担額(1割負担分および食費・居住費)の2分の1に相当する額が医療費控除の対象となります。
- (2)介護老人保健施設・介護療養型医療施設
- サービス利用に係る自己負担額(1割負担分および食費・居住費)が医療費控除の対象となります。
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(参考)居住費・食費等の取扱いについて |
| サービス区分 |
介護報酬
1割負担分 |
居住費
(※3) |
食費
(※3) |
| 特別養護老人ホーム |
○
(1/2) |
○
(1/2) |
○
(1/2) |
| 介護老人保健施設 |
○ |
○ |
○ |
| 介護療養型医療施設(※1) |
○ |
○ |
○ |
| 短期入所生活介護(※2) |
○ |
× |
× |
| 短期入所療養介護(※1) |
○ |
○ |
○ |
| 通所介護(※2) |
○ |
― |
× |
| 通所リハビリテーション(※1) |
○ |
― |
○ |
| (※1) |
医療系のサービスについては,病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額について医療費控除の対象となります。 |
| (※2) |
医療系サービスと併せて利用した場合に限り,1割負担分が医療費控除の対象となります。 |
| (※3) |
特別な居住費や食費は,医療費控除の対象にはなりません。 |
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