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税申告に関する事項について


 介護保険に要した費用は,確定申告や市・県民税の申告において社会保険料控除や医療費控除の対象となります。また,障がい者に準ずる状況の方については障害者控除を受けることができます。
 なお,これらの控除を受けるためには申告時に必要となる書類がありますので,下記をご参照のうえ,事前にご準備ください。


社会保険料控除に関する事項

介護保険料をお支払いの方の場合
 平成20年中に支払った介護保険料は,税申告において社会保険料控除の対象となります。
 なお,特別徴収(年金から天引き)により支払った介護保険料は,特別徴収がなされた年金を受給している本人が申告する場合においてのみ社会保険料控除の対象となります。
税申告に必要な書類
 領収書,年金の源泉徴収票,又は市から送付される「介護保険料納入済額のお知らせ」




医療費控除に関する事項

介護保険サービスの利用料をお支払いの方の場合
 介護保険のサービスを利用したときにかかった自己負担額は,医療費控除の対象となることがあります。
税申告に必要な書類
 サービス事業者や施設が発行する領収書,支払証明書
対象となるサービスやその金額について
在宅で利用するサービス
 サービスを利用した場合の自己負担額(1割負担分)が医療費控除の対象となります。
@医療系サービスとして対象となるもの
  ⇒ 支給限度額を超えて利用した費用も医療費控除の対象。
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)短期入所療養介護
A上記サービスと併せて利用した場合のみ医療費控除の対象となるもの
  ⇒ 支給限度額を超えて利用した費用は医療費控除の対象になりません。
・(介護予防)訪問介護(※生活援助中心型を除きます)
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)通所介護
・(介護予防)短期入所生活介護
・夜間対応型訪問介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
施設に入所(入院)するサービス
(1)介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 サービス利用に係る自己負担額(1割負担分および食費・居住費)の2分の1に相当する額が医療費控除の対象となります。
(2)介護老人保健施設・介護療養型医療施設
 サービス利用に係る自己負担額(1割負担分および食費・居住費)が医療費控除の対象となります。
(参考)居住費・食費等の取扱いについて
サービス区分 介護報酬
1割負担分
居住費
(※3)
食費
(※3)
特別養護老人ホーム
(1/2)

(1/2)

(1/2)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設(※1)
短期入所生活介護(※2) × ×
短期入所療養介護(※1)
通所介護(※2) ×
通所リハビリテーション(※1)
(※1)  医療系のサービスについては,病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額について医療費控除の対象となります。
(※2)  医療系サービスと併せて利用した場合に限り,1割負担分が医療費控除の対象となります。
(※3)  特別な居住費や食費は,医療費控除の対象にはなりません。


おむつ代をお支払いの方の場合
 おむつの購入に要した費用については,医師が発行する「おむつ使用証明書」や市が交付する「主治医意見書内容確認書」により医療費控除が可能です。
税申告に必要な書類
・おむつ購入に係る領収書
・「おむつ使用証明書」または「主治医意見書内容確認書」
主治医意見書内容確認書の交付について
 おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降の方については,医師発行の「おむつ使用証明書」がなくても,市が交付する「主治医意見書内容確認書」により医療費控除を受けることができます。
 なお,「主治医意見書内容確認書」は,要介護認定に係る主治医意見書の内容が次のすべてを満たす場合に交付します。
  1.  平成20年に作成されたもの(認定の有効期限が13ヶ月以上で,平成20年に作成された主治医意見書がない場合は,平成19年に作成されたもの)
  2.  障害高齢者の日常生活自立度に関する記載が「寝たきり」に該当
  3.  尿失禁の発生の可能性に関する記載が「あり」
≪留意事項≫
 初めておむつ代の医療費控除を受ける方や,主治医意見書の内容が上記の3要件を満たさない方は,別途,医師が発行する「おむつ使用証明書」により申告してください。

確認書の申請,交付窓口
 申請および交付窓口は区役所健康福祉課,出張所,地域保健福祉センターで,1月26日(月)から受付を行います。
 なお,申請には介護保険の被保険者証と申請者の身分を証明できるものをご持参ください。




障害者控除に関する事項

要介護認定や要支援認定を受けている方の場合
 障害者手帳の交付を受けていない方でも,一定の要件に該当する場合には障害者控除を受けることができます。
税申告に必要な書類
 障害者控除対象者認定書
障害者控除対象者認定書の交付について
 要介護認定者など,身体や日常生活の状況などが障がい者に順ずると認められる65歳以上の方について,「障害者控除対象者認定書」を交付しています。
 税申告時にこの認定書を提示することにより,本人やその扶養親族の方が障害者控除を受けることができます。

認定書の申請,交付窓口
  •  申請および交付窓口は区役所健康福祉課,出張所,地域保健福祉センターです。
  •  申請には介護保険の被保険者証が必要です。
  •  窓口では,介護を受けている方の日常生活やご家族の状況をお伺いすることがあります。
  •  申請から交付まで約1週間ほどかかります。



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