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| 住まいにお困りの方 |
| 市内で60歳以上のお年寄りと同居している方やこれから同居する方が、お年寄りの専用居室を新築・増改築・購入する場合や、浴室、トイレ等をお年寄りが使用しやすいものに新設・改修等をする場合に、必要な資金の一部をお貸しします。 |
| 貸付額 | 貸付限度額 410万円
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| 利率 | 年1.8%(固定) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還期間 | 60歳未満の方 10年以内 60歳以上の方 70歳の誕生日の前月まで |
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| 償還方法 | 元利均等割賦償還 | ||||||||||||||||||||||||
| 保証人 | 原則として第三者の保証人が必要(金融機関の定めによる) | ||||||||||||||||||||||||
| その他 | 住宅金融公庫等の高齢者同居に係る割増融資との併用はできません。 | ||||||||||||||||||||||||
| 申し込み 方法 |
遅くても工事着工の3週間前までに申請書に必要書類を添付し、お申し込みください。 | ||||||||||||||||||||||||
| 老人居室等整備資金融資に関するお問合せ先はこちら |
| 高齢者のけがを防ぎ、介護を必要としない生活を続けられるよう、居宅を改修をする際の費用の一部を助成します。工事着工の1か月前までにご相談ください。 |
| 対象者 | 介護保険の非該当(自立)認定を受けた方で、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料が第4段階以下の世帯
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| 対象住宅 |
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| 対象工事 |
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| 助成額 | 第1号被保険者の介護保険料の段階に応じて決まります。
※助成決定経費に助成率をかけ、助成限度額を下回る場合は、低いほうの金額になります。 ※高齢者・障がい者向け住宅リフォーム助成を受けた世帯は申請できません。 |
| 高齢者介護予防リフォーム助成に関するお問合せ先はこちら |
| 身体機能の低下した65歳以上のお年寄りや重度の身体障がい者が自宅で安心して生活できるように、浴室やトイレ、階段などを改造する場合、費用の一部を助成します。 |
| 対象者 | 下記のいずれかの世帯に属する方
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| 対象住宅 |
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| 対象工事 | 手すりの取り付け、床段差の解消、玄関先から道路までの段差解消、滑り防止または移動の円滑化のための床材変更、段差解消のための浴室改修・浴槽の取替えなど | ||||||||||||||||||||||||||
| 助成額 | 世帯の収入の状況と対象者の身体機能によって決まります。
※助成決定経費に助成率をかけ、助成限度額を下回る場合は、低いほうの金額になります。 ※1世帯につき1回のみの助成となります。ただし、障がい者向け助成は、助成限度額に達するまで何回でもお使いいただけます。 ※介護保険の住宅改修費あるいは日常生活用具の居宅生活動作補助用具給付を併用する方は、その給付部分を除きます。 |
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| 高齢者・障害者向け住宅リフォーム助成に関するお問合せ先はこちら |
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福祉部 高齢者支援課 〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 電話番号 025-226-1290(企画係) |