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≪新潟市が市内におけるPRTRに関する事務を取り扱います。≫ 国及び新潟県と同様に、本市内における化学物質の排出量及び移動量を集計し公表します。これにより、環境リスク対策を市で行うことができるため、市民・事業者・行政間の協議・調整が行いやすくなり、市民生活の安全確保につながります。 |
| 1.PRTR(化学物質排出移動量届出制度)について | ||||||||||||
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい大気や公共用水域などの環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握・集計・公表する仕組みです。 対象としてリストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、大気や公共用水域などの環境中に排出した量と、廃棄物や下水として事業所の外へ移動させた量を自ら把握し、市や都道府県を経由して各省庁に毎年届け出ます。 国は、届出を取りまとめたものと、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量を推計した2つの結果を併せて毎年公表します。 この制度は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法/化管法)により平成11年に制度化されました。 ★PRTR制度の紹介(環境省 「PRTRインフォメーション広場」にリンクしています。) ★特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | ||||||||||||
| 2.届出対象物質について | ||||||||||||
届出対象物質は、化管法施行令第1条別表第一の「第一種指定化学物質」で、462物質(平成23年度届出より)あります。「第一種指定化学物質」のリスト等は、下記のホームページをご確認ください。 ★環境省 「PRTRインフォメーション広場」 ★経済産業省 化学物質排出把握管理促進法 ★独立行政法人製品評価技術基盤機構 |
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| 3.届出対象事業者について | ||||||||||||
| 届出対象事業者の判定は、以下の要件を満たす場合に該当します。 | ||||||||||||
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| 4.届出の作成・提出方法について | ||||||||||||
下記の手引きを十分ご確認ください。 「PRTR届出の手引き」(平成23年3月 経済産業省・環境省) | ||||||||||||
| 5.届出期間 | ||||||||||||
毎年4月1日から6月30日(郵送の場合も6月30日必着)までとなっております。 ただし、6月30日が土日の場合は、次の月曜日となります。 | ||||||||||||
| 6.届出先 | ||||||||||||
書面及び磁気ディスクでの届出は、持参又は郵送で環境対策課水質係までお願いします。 郵送先は下記の問合せ先を参照下さい。 | ||||||||||||
| 7.公表について | ||||||||||||
国の公表後、市内(区毎)の化学物質の排出・移動量等を公表する予定です。 ★これまでの国の公表結果(環境省へ、経済産業省へ) ★これまでの新潟県内の公表結果(新潟県の「環境にいがた」へ) | ||||||||||||
| 8.関連サイト | ||||||||||||
★環境省 「PRTRインフォメーション広場」 ★経済産業省 化学物質排出把握管理促進法 ★厚生労働省 ★独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE) ★独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理センター ★環境情報科学センター(CEIS) ★新潟県「環境にいがた」 |
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