新潟市ホーム暮らし新潟市の環境>土壌汚染


土壌汚染について


土壌汚染対策法の概要

(下線部は法の改正により平成224月から追加あるいは修正になった内容です)


土壌汚染対策法の規定により、次のいずれかの条件を満たす土地の所有者等は、土壌汚染の状況を環境省の指定を受けた「指定調査機関」に調査させ、結果を市長に報告することが義務づけられています。

  1. 使用が廃止された「特定有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設」に関わる工場・事業場の敷地であった土地
  2. 3,000u以上の土地の形質の変更の届出を受け、市長が土壌汚染のおそれがあると認めた土地 (注1
  3. 土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがあると市長が認めた土地
 調査により土壌汚染が認められた土地は、市長から「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」として公示され、台帳に登録、公開されます。
 また、「要措置区域」においては市長より汚染の除去等の措置が指示され、「形質変更時要届出区域」においては土地の形質の変更時に市長に計画の届出が必要になります。



(注1平成224月からの改正土壌汚染対策法の施行に伴い、3,000u以上の土地の形質の変更をしようとする者は、変更に着手する日の30日前までに市長に届出が必要です。市長が土壌汚染のおそれがあるものとして認めるときは、土地の所有者等に土壌の汚染状況調査を命ずることもあります。余裕を持って届出をお願いします。



土壌汚染対策法の改正について◆

  
・平成22年4月から土壌汚染対策法の一部が改正のうえ施行されています。
   詳細は環境省のホームページをご覧ください。

  ・平成22年3月16日に県と共同で開催した改正土壌汚染対策法説明会資料はこちらです。

  ・改正土壌汚染対策法に関連する各種様式はこちらからダウンロードできます
要措置区域等情報

   「要措置区域(法第6条)」または「形質変更時要届出区域(法第11条)について(新潟市域)
特定事業場情報
    水質汚濁防止法特定事業場一覧 (306KB)


お問い合わせはこちらへ
新潟市環境部環境対策課水質係
〒951-8550 中央区学校町通1番町602番地の1
(場所は白山浦庁舎2号棟3階(詳細はこちら))
TEL 025-226-1371  FAX 025-230-0467

mail  E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp