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(注1)平成22年4月からの改正土壌汚染対策法の施行に伴い、3,000u以上の土地の形質の変更をしようとする者は、変更に着手する日の30日前までに市長に届出が必要です。市長が土壌汚染のおそれがあるものとして認めるときは、土地の所有者等に土壌の汚染状況調査を命ずることもあります。余裕を持って届出をお願いします。 |
| ◆土壌汚染対策法の改正について◆ ・平成22年4月から土壌汚染対策法の一部が改正のうえ施行されています。 詳細は環境省のホームページをご覧ください。 ・平成22年3月16日に県と共同で開催した改正土壌汚染対策法説明会資料はこちらです。 ・改正土壌汚染対策法に関連する各種様式はこちらからダウンロードできます。 |
| ◆要措置区域等情報◆ 「要措置区域(法第6条)」または「形質変更時要届出区域(法第11条)について(新潟市域) |
| ◆特定事業場情報◆ 水質汚濁防止法特定事業場一覧 |
| お問い合わせはこちらへ |
| 新潟市環境部環境対策課水質係 〒951-8550 中央区学校町通1番町602番地の1 (場所は白山浦庁舎2号棟3階(詳細はこちら)) TEL 025-226-1371 FAX 025-230-0467 |