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水質汚濁防止法に係る届出等について

INDEX

1.水質汚濁防止法について 
2.公共下水道との関係について
3.届出について
4.排水の規制(排水基準)について
5.罰則について
6.その他(改善命令等について)
7.事故対応について

別表 特定施設一覧(水域別排水基準BOD・COD・SS)PDF(2240KB)
新潟県生活環境の保全等に関する条例について
新潟市生活環境の保全等に関する条例について
届出様式(書式)一覧

届出事業場一覧PDF(306KB)
1.水質汚濁防止法について 

 この法律は、工場や事業場からの排水を規制することによって、川や海などの汚濁の防止を図り、人々の健康の保護や生活環境を保全し、又不幸にも排水のために人の健康にかかる被害が生じた時には事業者の損害賠償の責任について定めることを目的としています。
 法律に定める特定施設※1を設置する場合は、市長に対し届出が必要となります。

※1 『特定施設』とは、別表(PDF26KB)に掲げる施設のことで、特定施設を設置する工場又は事業場は「特定事業場」といいます。

2.公共下水道との関係について

 特定施設を設置する場合は設置届が必要ですが、公共下水道に排水する場合の取扱いは次の通りです。

合流式下水道に排水する場合は、水質汚濁防止法の届出は不要です
分流式下水道に排水する場合は、水質汚濁防止法の届出は必要です
●農業用集落排水処理施設等の配水管に排水しようとする場合は別途相談してください

下水道の区分 合流式 分流式 集落排水処理施設等
届出の要・不要 不要 必要 相談ください

3.届出について 

●特定施設の設置の届出
 工場又は事業場から公共用水域※2に水を排水する事業者は、特定施設を設置しようとするときに、次の事項を市長に届け出なければなりません。

 1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 2. 特定施設の種類
 3. 特定施設の構造
 4. 特定施設の使用の方法
 5. 特定施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法
 6. 排出水の汚染状態及び量、その他定められた事項

●特定施設の構造等の変更の届出
 特定施設を設置している事業者は、上記3から6までの事項を変更しようとするときは、市長に届け出なければなりません。

●届出の期間
 上記の届出をした事業者は、それが受理されてから60日後以降でなければ特定施設を設置(着工)したり、構造の変更等をしてはいけません。したがって、特定施設の設置や構造変更のための工事等を始める60日前迄に届出を行ってください。(工事までの60日未満であっても届出の内容が相当であると認められるときは、この期間を短縮することができます。)

●その他の届出
 以上の他に、既に届出がある特定事業場で、代表者や事業所の名称が変わった場合(氏名変更の届出)や、相続等で事業jを引き継いだ場合(継承届出)も届出が必要となります。(詳しくは下記までおたずねください。)

●届出先

※2 『公共用水域』とは、下水道終末処理場に隣接する下水道以外の河川、湖沼、港湾、沿岸、海域その他公共の用に供される水域及びこれに隣接する公共溝きょ、灌漑用水路、その他公共の用に供される水路をいいます。

≪様式一覧はこちら≫

4.排水の規制(排水基準)について 

 特定事業場から公共用水域に排出される排水については、その水質について排水基準があり、事業者はこの基準を守らなければなりません。

≪詳細はこちら≫

5.罰則の規定について 

上記のことに違反した場合は、罰則がかけられる場合があります。

≪例≫
 ■特定施設設置の届出義務をおこたった場合
   3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金

 ■排水基準に適合しない排水を流した場合(排水基準のかかる事業場)
   6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

6.その他(改善命令等)について 

 市長は特定事業場が排水基準に適合しない排出水を排出する恐れがあるときには、特定施設の改善あるいは、使用の停止、排水の一時停止などを命ずることがあります。

7.事故対応について 

(1)特定事業場の設置者は、当該特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は油を含む水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければなりません。

(2)特定事業場以外の工場又は事業場で貯油施設等を設置するもの(以下「貯油事業場等」という。)の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければなりません。


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新潟市環境部環境対策課水質係
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