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新潟市の環境

騒音・振動の規制

特定(指定)建設作業に関する届出と規制

  指定地域内において「特定(指定)建設作業」を行う場合は、作業開始の7日前までに騒音や振動についての届出が必要です。 これは騒音規制法・振動規制法・新潟市生活環境の保全等に関する条例に定められており、適切な建設工事を行うためにその工事を行う元請者に義務づけられています。

※特定(指定)建設作業の騒音や振動が基準をこえており、作業現場周辺の生活環境が著しくそこなわれているときは、建設工事を施工する者に対して騒音や振動の防止や作業方法の変更を勧告します。

※「特定建設作業」とは、騒音規制法及び振動規制法に定められている作業。
 「指定建設作業」とは、新潟市生活環境の保全等に関する条例に定められている作業を言います。

届出について
1 届出の必要な地域(指定地域)
2 届出の必要な作業「特定(指定)建設作業」及び基準
3 建設作業を実施するみなさんへ
4 届出書の提出先
○特定(指定)建設作業実施届出書 [Word(36kb)]
 
参考 騒音・振動の大きさの例




詳しいお問い合わせご相談はこちらへ
新潟市環境部環境対策課騒音係
TEL 025-226-1375 FAX 025-230-0467
E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp
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