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新潟市の環境

指定開発事業の事前届出制度

よりよい環境を創造するために

1 制度の目的

  開発行為や工場等の建築の際は、各法令等に基づき事前に審査を受けていますが、これだけでは周辺の生活環境に与える影響の審査が不十分なため、公害苦情の発生が懸念されます。
  公害苦情申し立ての中にも、あらかじめ原因者に対する指導が十分なされていれば問題化しなかったと思われるものが多数含まれています。
  公害対策は、事後処理では抜本的解決を図ることが難しい場合があるため、開発行為、工場等の建築等を行う前に環境に与える影響について事前審査を実施するものとして、新潟市生活環境の保全等に関する条例により、指定開発事業事前届出制度を定めています。
  また、この届出制度の充実を図るため、専用住宅以外のものを建築する場合は、建築確認申請時までに各区役所において、指定開発事業及び公害関係法令等に基づく届出に該当するか、事前に確認を受けることになっています。

2 指定開発事業とは

 指定開発事業は、次の4つに分類されています。

指定開発事業 規模等
1 土地の区画形質又は利用目的の変更を事業 1万平方メートル以上のもの
2 次に掲げる工場の新築、増築、改築等をする場合  
  (1) 公害関係法令等に基づく規制受ける施設を設置するもの すべてのもの
(2) その他のもの 床面積が10平方メートル以上のもの(ただし、工業地域、工業専用地域、市街化調整区域に立地するものを除く)
3 建築基準法第48条第1項から第8項までのただし書きの規定により建築する建築物 すべてのもの
4 次に掲げるものを設置する場合  
  (1) 駐車場の設置 収容能力が30台以上のもの
(2) 自動車ターミナルの設置 すべてのもの
(3) 下水道終末処理場及び排水機場の設置 すべてのもの
(4) し尿処理場の設置 すべてのもの
(5) 清掃工場の設置 すべてのもの
(6) と畜場の設置 すべてのもの
(7) 倉庫 ※ 床面積が300平方メートル以上のもの
(8) スーパーマーケットの設置※ 床面積が300平方メートル以上のもの
(9) ガソリンスタンドの設置 すべてのもの
(10) 遊技場の設置 すべてのもの
(11) クリーニング店の設置 すべてのもの
(12) 畜舎の設置 床面積が100平方メートル以上のもの
(13) 運動競技場の設置 すべてのもの
(14) 再生資源回収業の用に供する土地の設置 敷地面積が300平方メートル以上のもの
(15) 一般廃棄物の最終処分場の設置 敷処分場面積が1,000平方メートル以上のもの
(16) 材料置場の設置 敷地面積が300平方メートル以上のもの

※印のものを設置をしようとする場所が近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに市街化調整区域の場合は除外します。

3 届出時期及び届出先

(1) 届出時期
 
 指定開発事業を実施しようとする場合、あらかじめ市長に届出をしなければなりません。
 届出の時期は、次のとおりです。

指定開発事業の種類 届出の時期
建築基準法に基づく確認申請、都市計画法等に基づく許可申請等の手続きを必要とする場合 その届出をするとき
上記以外の場合 工事に着手する30日前まで 

(2) 届出先

 届出書の提出先は、指定開発事業を実施する場所の区役所です。

区名 担当課・係名 住所 電話番号
北区 区民生活課 生活環境係 〒950-3393 新潟市北区葛塚3197番地 (025)387‐1295
東区 区民生活課 生活環境係 〒950-8709 新潟市東区下木戸1丁目4番1号 (025)250‐2285 
中央区 区民生活課 生活環境係 〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (025)223‐7168
江南区 区民生活課 生活環境係 〒950-0195 新潟市江南区泉町3丁目4番5号 (025)382‐4254
秋葉区 区民生活課 生活環境係 〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 (0250)25‐5678
南区 区民生活課 生活環境係 〒950-1292 新潟市南区白根1235番地 (025)372‐6145
西区 区民生活課 生活環境係 〒950-2054 新潟市西区寺尾東3丁目14番41号 (025)264‐7261
西蒲区 区民生活課 生活環境係 〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690番地1 (0256)72‐8312
環境部 環境対策課 騒音係
 (問い合わせのみ)
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (025)226‐1375


4 届出書

 指定開発事業届出書 [Word(39kb)]

 届出書には、次に掲げる事項について記載してください。

 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 (2) 指定開発事業の種類
 (3) 指定開発事業の計画概要
 (4) 実施場所
 (5) 工期
 (6) その他

5 添付書類 

 届出書の添付書類は、次のとおりです。

指定開発事業の種類 添付書類
1万平方メートル以上の土地の区画形質の変更又は利用目的の変更をする場合
(指定開発事業1に該当)
・付近見取図
・実施計画平面図
・現況図
・排水計画図
・工事予定表
工場又は制限建築物の建築及びその他指定する事業を実施する場合
(指定開発事業2、3、4に該当)
・付近見取図
・建築物の敷地内配置図
・建築物の平面図及び立面図
・機械類の配置図
・工事予定表

6 審査期間及び主な審査内容

 審査期間は、法令等の規定による審査(例えば、建築確認申請等)を受けるものについては、その審査期間内、法令等の規定による審査を受けないものについては、届出の日から30日以内となっています。
主な審査内容は、次のとおりです。

(1) 新潟市環境基本計画、その他総合計画との整合性はどうか。
(2) 公害関係法令等による届出が必要な施設かどうか。
(3) 建築工事中の公害未然防止方法はどうか。
(4) 操業後の周辺の生活環境との整合性はどうか。

7 審査結果に基づく助言、指導及び勧告

 市長は、届出を受けた指定開発事業について、生活環境の保全等を確保するために必要な事項について審査 しその結果を文書で通知します。
 この場合、必要に応じて、届出者に対して、助言、指導又は勧告を行うことになっています。
 市長から助言、指導又は勧告を受けた場合は、その趣旨に沿うよう積極的に協力し、公害のない、住みよい環境をつくるよう心がけてください。


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