新潟市ホーム>観光・産業・文化・スポーツ>揮発性有機化合物(VOC)の届出と規制
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平成18年4月1日から大気汚染防止法が改正され,揮発性有機化合物(VOC)規制が開始されました。 1 概要
浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントに係る大気汚染の状況はいまだ深刻であり,人の健康への影響が懸念されています。 このため,国はこれらの原因物質の一つとされている揮発性有機化合物(VOC)の排出を抑制するため,平成16年5月に大気汚染防止法を改正し,排出規制が平成18年4月1日から開始されました。 ■揮発性有機化合物(VOC)とは? 大気中に排出され,又は飛散した時に気体である有機化合物(除外物質を除く)で,代表的な物質としては,トルエン,キシレン,酢酸エチルなどがあります。 VOCは大気中における光化学反応の結果,オキシダントを生成したり,低揮発性の有機化合物に変化した後凝縮してSPMを生成します。 主に塗料溶剤(シンナー),接着剤,インキ,一部の洗浄剤等に含まれます。 〈除外物質〉 メタン,HCFC-22,HCFC-124,HCFC-141b,HCFC-142b,HCFC-225ca, HCFC-225cb,HFC-43-10mee 計8物質 2 揮発性有機化合物排出施設と排出基準
注2)送風機が設置されていない施設にあっては,排風機の排風能力 3 VOC濃度の測定と排出基準の適用の猶予 VOC排出施設におけるVOC濃度を,環境省令で定める方法により年2回以上(継続して休止する期間が6月以上のものは年1回以上)測定し,記録を3年間保存しなくてはなりません。 また,平成18年4月1日において既に設置されている施設については,排出基準の適用猶予があります。
4 届出様式一覧
5 関連リンク先 ■環境省パンフレット 「揮発性有機化合物(VOC)排出規制制度について」 ■環境省VOC規制関連ページ ■(社)産業環境管理協会 「VOC排出抑制の手引き−自主的取組の普及・促進に向けて−」
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