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悪臭は人の感覚に直接訴える公害だけに、古くから住民の健康で文化的な生活環境を損なうものとして問題にされてきました。そのため悪臭については悪臭防止法や新潟市生活環境の保全等に関する条例により規制がなされています。 悪臭を防止するには、まず悪臭物質の発生の少ない原材料を選ぶとともに、製造・加工工程や処理方法を改善して、悪臭物質の発生を少なくすることが大切です。それでも発生する場合は、脱臭装置などを使用して工場・事業場の周辺住民が不快感をもつことがないよう除去する必要があります。
1 悪臭防止法による規制 (1) 悪臭防止法の概要 悪臭防止法は悪臭の原因となる物質を定め、それらの悪臭物質を規制するため、市長が規制地域の指定、規制基準の設定を行うとともに、規制基準に適合しない悪臭物質を排出している工場・事業場に対しては改善勧告、改善命令を出して是正させることができることにより、悪臭公害を防止していくこととなっています。 住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める地域を、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出(漏出)を規制する地域として、市長が指定しています。地域の詳細については環境対策課にお問い合わせください。 「規制地域」内に工場その他事業場を設置しているものは、当該規制地域についての「特定悪臭物質」ごと,または「臭気指数」の「規制基準」を遵守しなければなりません。 (2)特定悪臭物質による規制 ・特定悪臭物質とは 悪臭公害の主要な原因物質として、現在22物質が規制対象になっています。
・敷地境界線上の規制基準(特定悪臭物質1号規制)
・排出口の規制基準(特定悪臭物質2号規制) 悪臭物質の種類ごとに(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、 プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)次の式より流量を算出する。
・排出水の規制基準(特定悪臭物質3号規制)
・特定悪臭物質規制区域図面
(3)臭気指数による規制 ・臭気指数とは 「臭気指数」とは、具体的に臭気が感じられなくなるまで空気を希釈したときの希釈倍率です。 臭気指数=10×Log(臭気濃度) ・敷地境界線上の規制基準(臭気指数1号規制)
・排出口の規制基準(臭気指数2号規制) 悪臭原因物である気体で、煙突その他の気体排出施設から排出されるものの排出口における規制基準で、排出口の高さにより 敷地境界線上の規制基準を基礎に算出されたもの。
・排出水の規制基準(臭気指数3号規制)
・臭気指数規制区域図面 2 新潟市生活環境の保全等に関する条例による規制 (1) 新潟市生活環境の保全等に関する条例の概要 近年、都市の過密化やスプロール化、生活様式の多様化、高度化に伴い、市民の環境汚染に対する関心が高まり、畜産業関係、資料肥料及び食品等の製造工場から発生する複合臭気に係わる悪臭苦情が多くなっています。 新潟市生活環境の保全等に関する条例では悪臭の原因となる施設を定め、それらの施設を規制するため、市長が規制地域の指定、規制基準の設定を行うとともに、規制基準に適合しない悪臭物質を排出している工場・事業場に対しては改善勧告、改善命令等を出して是正させることができることにより、悪臭公害を防止していくこととなっています。 (2) 規制基準 住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める地域を、指定工場等から発生する悪臭の規制地域として、市長が指定しています。 「規制地域」内において指定工場等(「指定施設」を設置している工場又は事業場をいう)を設置している者は、当該規制地域に係る悪臭の「規制基準」を遵守しなければなりません。 ・規制地域
・指定施設(届出様式一覧) 工場又は事業場に設置されている施設で、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある他種類の物質からなる 臭気(悪臭)を発生し及び排出する施設であって、規則で定められた施設をいいます。 規制地域内において工場又は事業場に「指定施設」を設置しようとする者は、市長に所定の届け出をしなければなりません。
・規制値 新潟市生活環境の保全等に関する条例は、規制地域の区分ごとに、指定工場等の境界線及び指定施設の煙突その他の 気体排出口における臭気濃度を定めています。 規制地域を第1〜3種区域に区分し、臭気濃度について次のとおり規制基準を規則で定めています。
・規制区域図面
届出及び問い合わせ先
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