新潟市ホーム>観光・産業・文化・スポーツ>ボイラー・焼却炉等の届出と規制
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 届出が必要な施設
事業活動に伴って、ボイラーや廃棄物焼却炉等を設置する場合は、「大気汚染防止法」あるいは「新潟市生活環境の保全に関する条例」に基づき、新潟市への届出が必要となります。
◆ばい煙発生施設及び粉じん発生施設については、上表以外にも定められています。 ◆ダイオキシン類対策特別措置法及び新潟県条例に該当する場合がありますので、別途確認をお願いします。 ダイオキシンに関する規制のページへ 2 提出期限と部数
3 電気・ガス事業法に該当する施設について 電気・ガス事業法に該当する施設はそちらが優先しますので、経済産業省関東東北産業保安監督部 東北支部 (仙台市青葉区本町3−2−23 仙台第2合同庁舎)に提出してください。 4 ばい煙の排出基準 ばい煙発生施設については、その種類や規模に応じて、ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物等の排出基準が定められています ばい煙の排出基準のうち,硫黄酸化物に係るK値が地域により異なりますのでご注意ください。
5 ばい煙量等の自主測定義務 大気汚染防止法により排出基準が定められている施設は、その種類や規模に応じてばい煙量等の自主測定をして、その結果を3年間保存しなければなりません。詳しくは環境対策課にお問い合わせください。 ●届出様式一覧
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 2001-2005 Niigata City. All rights reserved. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||