新潟市木造住宅耐震改修工事等補助制度(耐震改修工事・段階的耐震改修工事) |
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最終更新日:平成24年02月10日 |
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耐震設計に基づき、木造戸建て住宅の耐震改修工事等を実施するにあたり、費用の一部を助成します。 パンフレットはこちら(PDF:213KB) 対象住宅等の条件□ 市の制度を利用した耐震設計を行い、その耐震設計に基づき耐震改修工事等を行う住宅(設計内容について第三者(判定会)の内容審査を受ける必要があります。) □ 耐震診断士(原則として耐震設計を行った耐震診断士)による工事監理を行う工事であること □ 申請者(所有者)が市税を完納していること 補助額及び補助率
※高齢者 :65歳以上の者 耐震改修工事について新潟市の制度を利用した耐震設計に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的とした補強工事や改修工事で、住宅全体の上部構造評点を1.0以上とする工事を言います。なお、新潟市の制度を利用し、平成20年3月31日以前に行った耐震設計に基づく補強や改修もこの耐震改修工事となります。 段階的耐震改修工事について工事費用・生活スタイル等の理由により一度に耐震改修工事を実施することができない住宅については、段階的に耐震改修工事を行うことも可能です。階ごとに耐震改修を行う方法(階別型)と評点を段階的に上げていく方法(評点型)の2つの方法から選択することができます。それぞれの段階ごとの工事の条件としては、下記表のようになります。
耐震診断士は耐震設計を基に、段階的耐震改修工事の設計を行い、工事の計画を立てることになります。(この制度の利用は耐震設計補助を受けた後になります。) 第2段階の工事が完了した時点で耐震化の完了となります。第1段階の補助を受ける段階で第2段階の工事の実施時期の具体的な計画は必要ありませんが、計画的に耐震化を目指してください。 耐震改修等促進リフォーム工事について市の制度を利用した耐震改修工事・段階的耐震改修工事に併せて行う(同時に行う)耐震改修以外のリフォーム工事(消費税及び地方消費税相当額を除く工事費が10万円以上のものに限る。)の費用の一部を補助します。リフォーム工事に併せた耐震改修工事や、耐震改修工事に併せたリフォーム工事をご検討ください。耐震改修等促進リフォーム工事の補助対象となる工事は、市の制度を利用した耐震改修工事等に併せて行う(同時に行う)、下記表の左欄のようなリフォーム工事が対象となり、下記表の右欄に示す工事等の費用は対象とならないのでご注意ください。
耐震改修工事・段階的耐震改修工事の監理について耐震改修工事については、耐震診断士(原則として耐震設計を行った耐震診断士)による工事監理が必要です。工事監理者は、耐震設計に基づいた適切な耐震改修が行われるよう、改修箇所について、着手前・施工中・完了後の状況を確認し、必要に応じた指導を行います。 また、耐震改修において当初の耐震設計を変更する必要が発生したときには、速やかに工事変更の手続きを市に行わなければなりません。 申込み期間平成24年2月13日〜平成24年12月15日 注意)予算に限りがありますので、受付期間内であっても受付を終了する場合があります。 申込み期間耐震改修工事の手続きの流れ申請手続きの必要書類補助金交付申請
補助事業実績報告
様式のダウンロード「新潟市木造住宅耐震改修工事等補助制度」に係る様式は、様式ダウンロード集よりダウンロードしてご利用ください。
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建築行政課 建築安心・安全推進係 |
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