新潟市木造住宅耐震改修工事等補助制度(耐震改修工事・段階的耐震改修工事)

最終更新日:平成24年02月10日


耐震設計に基づき、木造戸建て住宅の耐震改修工事等を実施するにあたり、費用の一部を助成します。

パンフレットはこちら(PDF:213KB)


対象住宅等の条件

□ 市の制度を利用した耐震設計を行い、その耐震設計に基づき耐震改修工事等を行う住宅(設計内容について第三者(判定会)の内容審査を受ける必要があります。)
□ 耐震診断士(原則として耐震設計を行った耐震診断士)による工事監理を行う工事であること
□ 申請者(所有者)が市税を完納していること

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補助額及び補助率

区分 補助金の額
耐震改修工事 高齢者のみの世帯・障がい者等のいる世帯※ 耐震改修工事に要する費用の1/2以内、かつ100万円を限度
上記以外の世帯 耐震改修工事に要する費用の1/2以内、かつ80万円を限度
段階的
耐震改修工事
高齢者のみの世帯・障がい者等のいる世帯※ 第1段階 段階的耐震改修工事に要する費用の1/2以内、かつ55万円を限度
第2段階 段階的耐震改修工事に要する費用の1/2以内、かつ45万円を限度
上記以外の世帯 第1段階 段階的耐震改修工事に要する費用の1/2以内、かつ45万円を限度
第2段階 段階的耐震改修工事に要する費用の1/2以内、かつ35万円を限度
耐震改修等促進リフォーム工事 耐震改修等促進リフォーム工事に要する費用の1/2以内、かつ20万円を限度

    ※高齢者   :65歳以上の者
      障がい者等:要介護認定又は要支援認定を受けた者
              身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者
              療育手帳Aの交付を受けた者
    注)上記表中の耐震改修工事、段階的耐震改修工事、耐震改修等促進リフォーム工事に要する費用はそれぞれ消費税を除くものとする。

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耐震改修工事について

 新潟市の制度を利用した耐震設計に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的とした補強工事や改修工事で、住宅全体の上部構造評点を1.0以上とする工事を言います。
 なお、新潟市の制度を利用し、平成20年3月31日以前に行った耐震設計に基づく補強や改修もこの耐震改修工事となります。

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段階的耐震改修工事について

 工事費用・生活スタイル等の理由により一度に耐震改修工事を実施することができない住宅については、段階的に耐震改修工事を行うことも可能です。
 階ごとに耐震改修を行う方法(階別型)と評点を段階的に上げていく方法(評点型)の2つの方法から選択することができます。それぞれの段階ごとの工事の条件としては、下記表のようになります。


区分 工事の内容
階別型 第1段階 2階建て住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上とする
第2段階 住宅全体の上部構造評点を1.0以上とする
評点型 第1段階 住宅全体の上部構造評点を0.7以上とする
第2段階 住宅全体の上部構造評点を1.0以上とする


 耐震診断士は耐震設計を基に、段階的耐震改修工事の設計を行い、工事の計画を立てることになります。(この制度の利用は耐震設計補助を受けた後になります。)
 第2段階の工事が完了した時点で耐震化の完了となります。第1段階の補助を受ける段階で第2段階の工事の実施時期の具体的な計画は必要ありませんが、計画的に耐震化を目指してください。

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耐震改修等促進リフォーム工事について

 市の制度を利用した耐震改修工事・段階的耐震改修工事に併せて行う(同時に行う)耐震改修以外のリフォーム工事(消費税及び地方消費税相当額を除く工事費が10万円以上のものに限る。)の費用の一部を補助します。リフォーム工事に併せた耐震改修工事や、耐震改修工事に併せたリフォーム工事をご検討ください。

 耐震改修等促進リフォーム工事の補助対象となる工事は、市の制度を利用した耐震改修工事等に併せて行う(同時に行う)、下記表の左欄のようなリフォーム工事が対象となり、下記表の右欄に示す工事等の費用は対象とならないのでご注意ください。

○補助対象となる工事等の例 ×補助対象とならない工事等の例
増築工事 土地の購入費用
住宅の性能・機能及び住環境を維持・向上させる工事(内外装リフォーム工事等) 工事中の引越し代・仮住まいの賃借料・工事費
住宅設備の性能・機能及び住環境を維持・向上させる工事(水廻りリフォーム工事等) 家具(造り付け家具は除く。)やカーテン・ブラインド、家電(エアコンを含む。)、照明器具等の備品の購入費用
市の他の補助制度の対象となる工事(太陽光発電、省エネ、下水道接続等)
併用住宅の住宅以外の部分(店舗部分・事務所部分等)のリフォーム工事
外構・植栽工事、居住の用に供さない建物(倉庫・車庫等)のリフォーム工事

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耐震改修工事・段階的耐震改修工事の監理について

 耐震改修工事については、耐震診断士(原則として耐震設計を行った耐震診断士)による工事監理が必要です。
 工事監理者は、耐震設計に基づいた適切な耐震改修が行われるよう、改修箇所について、着手前・施工中・完了後の状況を確認し、必要に応じた指導を行います。
 また、耐震改修において当初の耐震設計を変更する必要が発生したときには、速やかに工事変更の手続きを市に行わなければなりません。


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申込み期間

 平成24年2月13日〜平成24年12月15日

 注意)予算に限りがありますので、受付期間内であっても受付を終了する場合があります。

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申込み期間

耐震改修工事の手続きの流れ

耐震改修工事の手続きの流れ

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申請手続きの必要書類

補助金交付申請

(1) 耐震改修工事等補助金交付申請書 
(2) 当該木造住宅の所有者と占有者が異なる場合には、耐震改修工事等を行うことについての占有者の同意書
(3) 耐震改修工事等に要する費用の見積書の写し
(4) 高齢者のみの世帯・障がい者等が居住する世帯の木造住宅の場合
   高齢者・障がい者等が居住していることが分かる書類(次のいずれかの書類)
     ア    世帯全員分の住民票
     イ   介護保険被保険者証の写し(要介護認定・要支援認定)
     ウ   身体障害者手帳の写し(1級・2級)
     エ   療育手帳Aの写し
(5) 耐震診断士が作成した設計図書
(6) 第三者(判定会)の審査を受けた耐震設計計算書の写し
(7) 耐震改修等促進リフォーム工事を併せて行う場合
当該リフォーム工事に関する見積書及び図面の写し
(8) 6ヶ月以内に発行された「納税証明書(制度融資用)」(各区役所の税務課等で発行します)

補助事業実績報告

(1) 耐震改修工事等補助事業実績報告書 
(2) 収支計算書
(3) 耐震改修工事等に基づいた竣工設計図面
(4) 工事写真(着手前・工事中・工事後)
(5) 耐震改修工事等に要した費用の精算書の写し
(6) 耐震改修工事等に要した費用の領収書の写し
(7) 段階的耐震改修工事(第1段階)の場合
第2段階の段階的耐震改修工事の耐震設計計算書・見積書・設計図書
(8) 耐震改修等促進リフォーム工事を併せて行った場合
当該リフォーム工事に関する(2)から(6)の書類

様式のダウンロード

「新潟市木造住宅耐震改修工事等補助制度」に係る様式は、様式ダウンロード集よりダウンロードしてご利用ください。

  様式ダウンロード集はこちら
関連リンク
お問い合わせ先

建築行政課 建築安心・安全推進係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1
建築に関するお問い合わせ先一覧
ファックス:025-224-6011/電子メールアドレス:kenchiku@city.niigata.lg.jp