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◆◇◆石綿健康被害救済給付の申請・請求の受付◆◇◆
問合せ:保健所健康増進課 がん予防係 電話025-212-8162
〜「石綿による健康被害の救済に関する法律」の一部改正〜
平成23年8月30日の法改正で特別遺族弔慰金等請求期限が延長されました。
アスベストにより「中皮腫」、「肺がん」、「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」、「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」になられた方及びこの法律の施行前(平成18年3月26日以前)にこれら疾病に起因して死亡された方のご遺族に対して「救済給付」が支給されます。ご遺族の方の請求期限は、制度改正により平成34年3月27日まで延長されました。
平成18年3月27日以降にアスベストにより中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかり、認定の申請をせずに死亡された方のご遺族の方にも、特別遺族弔慰金・特別葬祭料が支給されることになりました(平成23年の制度改正によりこの請求が可能となりました)。請求期限が延長されました。
認定の申請や各種給付請求は、新潟市保健所健康増進課の他、県内12か所の保健所で受付を行っています。まずは、お問合せください・・・
◇申請の対象となる方(労災補償等の対象となる方は除く)◇
1)石綿を吸入することにより中皮腫または肺がんにかかっている方。
2)石綿による健康被害の救済に関する法律施行前(平成18年3月26日以前)に中皮腫、肺がんで亡くなられた方のご遺族。(請求期限は平成34年3月27日まで)
3)法律施行後(平成18年3月27日以降平成20年11月30日まで)に中皮腫、肺がんにかかり認定申請せずに亡くなられたのご遺族。(請求期限は平成35年12月1日まで)
4)平成20年12月1日以降中皮腫及び石綿による肺がんで亡くなられた方のご遺族の請求期限は、死亡後15年以内です。
5)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺または著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかっている方。
6)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚により亡くなられた方のご遺族。
平成22年6月30日以前(改正政令施行前)に亡くなった方のご遺族の請求期限は平成38年7月1日まで。
7)平成22年7月1日以降(改正政令施行日以降)に認定申請をしないで亡くなった方のご遺族の請求期限は死亡後15年以内です。
石綿健康被害救済給付制度に関する詳しい情報はこちら(環境再生保全機構ホームページ)でご覧になれます。
なお、次の独立行政法人環境再生保全機構、地方環境事務所でも受付を行っています。
◆独立行政法人 環境再生保全機構
川崎支部 〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー9階
電話 0120-389-931
◆環境省 新潟事務所
〒950-0078
新潟市中央区万代島5-1 新潟万代島ビル15階
電話 025-249-7575