生活に困ったときは ―生活保護― |
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最終更新日:平成23年 9月 20日 |
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生活保護とは生活保護は、病気や事故で働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなった場合など、何らかの原因によって生活に困っている人に対し、その程度に応じて国が定めた最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分自身の力で生活できるように支援する制度です。 保護の内容保護には、次の8種類の扶助があります
※支給方法は、金銭で支給される場合と、介護費、医療費のように福祉事務所が代わって支払をする場合があります。 生活保護を受けるには生活保護は原則として世帯を単位として行います。 そして、国が定めている生活保護基準によって、人員や年齢などその世帯の状況により算定された最低生活費と、世帯すべての収入とを比べて、収入が少なければ生活保護に該当します。また次のことが保護より優先します。
保護が受けられる場合(収入が最低生活費に満たないとき)![]() 保護が受けられない場合(収入が最低生活費を上回るとき)![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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福祉総務課 |


