生活に困ったときは ―生活保護―

最終更新日:平成23年 9月 20日

生活保護とは

 

生活保護は、病気や事故で働けなくなったり、離別や死別で収入がなくなった場合など、何らかの原因によって生活に困っている人に対し、その程度に応じて国が定めた最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分自身の力で生活できるように支援する制度です。


保護の内容
生活保護を受けるには
生活保護が決定されるまで
保護が開始された場合
生活保護の相談窓口

保護の内容

保護には、次の8種類の扶助があります
1  生活扶助  衣食や光熱水費など日常生活に必要な費用
2  教育扶助  小・中学校の教育費、学級費、給食費などの費用
3  住宅扶助  家賃、地代などに必要な費用
4  医療扶助  病気やけがの治療に必要な費用
5  介護扶助  介護サービスが必要な場合の費用
6  出産扶助  出産に必要な費用
7  生業扶助  生業や、高校就学、また技能習得に必要な費用
8  葬祭扶助  葬儀に必要な費用

※支給方法は、金銭で支給される場合と、介護費、医療費のように福祉事務所が代わって支払をする場合があります。

 このページのトップへ

生活保護を受けるには

生活保護は原則として世帯を単位として行います。 そして、国が定めている生活保護基準によって、人員や年齢などその世帯の状況により算定された最低生活費と、世帯すべての収入とを比べて、収入が少なければ生活保護に該当します。また次のことが保護より優先します。 

1  能力の活用  家族の中で働ける人は、能力に応じて一生懸命に働いて収入を得る努力をしてください。
2  資産の活用  預貯金、生命保険、貴金属、有価証券、自動車、居住に必要でない土地や建物、耕作していない田畑などは、まず生活のために活用していただくことになっています。
 なお、自動車の保有は原則として認められません。また、ローン付住宅の保有は原則として認められず、保護の適用はできません。
3  扶養義務者からの援助  夫婦、親子などの扶養義務者からの援助を受けられるときは、それを優先します。
4  他法他施策の活用  年金、手当など、他の法律や施策で受給、利用できるものは、それを優先します。
  • 各種年金、児童扶養手当、子ども手当、雇用保険、傷病手当金、高額療養費、各種貸付金、各種減免制度

 このページのトップへ

保護が受けられる場合

(収入が最低生活費に満たないとき)

収入が最低生活費に満たないとき

保護が受けられない場合

(収入が最低生活費を上回るとき)

収入が最低生活費を上回るとき

 このページのトップへ


生活保護が決定されるまで

関連リンク
お問い合わせ先

福祉総務課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1
電話:025-226-1178/ファックス:025-225-6304/
電子メールアドレス:somu.wl@city.niigata.lg.jp