公益通報総合相談窓口
公益通報者保護法が平成18年4月1日から施行されました。
この法律は、働いている市民の方が、労務提供先で、犯罪行為や法令違反行為事実があった場合に、その事業者などに対し、新潟市が勧告、命令など処分の権限を有するとき、その権限を有する新潟市の行政機関か、または広聴課にその旨を通報することができます。また、通報者は解雇など不利益処分から保護されています。
さらに詳しくお知りになりたい方は・・・
内閣府:公益通報者保護制度ウェブサイト(外部リンク)
新潟市に通報するためには
新潟市に通報するためには、以下の要件が必要です。
| (1) |
労働者であること(派遣労働者、アルバイト、パートなど含む。) |
| (2) |
不正な目的の通報でないこと。 |
| (3) |
犯罪行為事実、又は法令違反事実であること。 |
| (4) |
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている証拠資料などがあること。 |
公益通報相談書(様式第1号)・公益通報書(様式第2号)
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