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10月18日(火)に「子ども手当認定請求書」をお送りします

 平成23年10月1日から子ども手当制度が変わりました(支給額、支給対象者の条件の一部が変更されました)。10月以降の子ども手当を受けるには、これまで支給を受けていた方も含め、認定請求書の提出が必要です。
新潟市からは、平成23年9月末現在、子ども手当の受給資格を有していた方へ10月18日(火)に「子ども手当認定請求書」を発送します。 

※支給要件が変更となるため、これまで子ども手当の支給を受けていた方も、改めて申請手続きが必要です。公務員の方(施設設置者・里親を除く)は勤務先にお問い合わせください。

■10月以降の子ども手当の内容
  ●支給額(月額)   
   3歳未満 15,000円   
   3歳以上小学6年生まで(第1子・第2子) 10,000円   
   3歳以上小学6年生まで(第3子以降) 15,000円   
   中学生 10,000円   
  ※子ども手当の支給対象は、中学3年生までの子どもですが、18歳到達後の3月31日までの子どもを子ども1人として数えます。

■ 支給対象者  
 0歳から中学3年生までの子どもを監護(面倒をみること)し、その子どもと生計を同じくしている方で、新潟市に住民登録のある方へ子ども手当を支給します。ただし、10月以降の子ども手当では、以下の要件が新たに設けられています。     
  ●子どもとの同居優先   
   子どもの父母が別居しており、その父母が生計を同じくしていない場合(離婚協議中の場合など)は、子どもと同居している保護者へ子ども手当を支給しますので、申請手続きが必要です(離婚協議中、離婚調停中の方は、申立書と証明書類の提出が必要です)。
  ※子どもの父母が別々の住所地にお住まいの場合でも、その父母が生計を同じくしているとき(単身赴任の場合など)は生計中心者(所得の高い方)へ子ども手当を支給します。⇒直接、区役所健康福祉課の窓口へ。

   ●施設・里親へ手当を支給   
   子どもが施設に入所している場合や、子どもが里親へ委託されている場合は、原則として施設・里親へ子ども手当を支給します。
  ※施設への入所期間、里親への委託期間が2カ月を超えない場合は、保護者へ子ども手当 を支給します。
   (施設に対して支給されるため、親には支給されなくなります)⇒11月上旬に施設・里親に個別で「子ども手当認定請求書」を郵送でお送りします。  

   ●子どもの国内居住要件   
   子どもが国外に居住している場合は、子どもが国外へ留学している場合を除き、原則として子ども手当は支給されません。  
  ※子どもが留学している場合であっても、留学の期間が3年を超えている場合は、子ども手当 は支給されません。  
  ※ 「留学」とは、以下の要件を全て満たすものです。
     (1)日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
     (2)教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと。
     (3)日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。
 
〜注意〜  子ども1人に対して、手当を二重に支給することはできません。特に、子ども手当の支給を受けようとする方と子どもが別居している場合は、他に子ども手当の申請手続きをしている方や、子ども手当の支給を受けている方がいないか、ご確認ください。

■申請について
 これまで子ども手当の支給を受けていた方も、改めて申請手続きが必要です。  
 新潟市からは、平成23年9月末現在、子ども手当の受給資格を有していた方へ10月18日(火)に「子ども手当認定請求書」を発送します。 同封した返信用封筒でお早めにご提出ください。
 なお、認定請求書に加えて、別途、下記のとおり書類を提出していただく必要があります。
  ●提出書類
   次のような場合、認定請求書に加えて次の書類の提出が必要です。
    (1)子どもが国内で別居している場合 ・別居監護申立書 ・子どもが属する世帯全員の住民票
      (続柄が記載されたもので、子どもの住所が市外の場合に提出が必要です)
    (2)離婚協議中、離婚調停中で父母が別居し、生計が異なる場合
      ・受給資格に係る申立書
      ・離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
      ・調停期日呼出状の写し  
      ・家庭裁判所における事件継続証明書
      ・調停不成立証明書の写し
    (3)子どもが海外留学している場合【留学のみが対象となります】
      ・海外留学に関する申立書
      ・留学先の学校の在学証明書(国内に居住する第三者による翻訳も添付してください。
      ・戸籍の附票の写し(短期留学を複数回繰り返している場合)              
    (4)未成年後見人が申請する場合                                  
      ・父母等の状況についての申立書
      ・子どもの戸籍抄本
    (5)父母以外で子どもを養育している方
      ・養育申立書                                           
    ※子どもの父母がいる場合は、父母が優先して支給対象者になります。なお、父母が国外に居住している場合、子どもを養育している方(祖父母など)が手当の支給を受けられることがありますので、お問い合わせください。
    (6)外国人の方(保護者、子ども) 
      ・外国人登録証明書のコピー(両面)
    ※在留期間が1年未満の場合や、在留資格が「短期滞在」「興行」の場合は支給されません。

■支払日

支払日  支払額の内訳
 平成24年2月15日(水)  平成23年10月・11月・12月・平成24年1月分
 平成24年6月15日(金)  平成24年2月・3月分


※ 認定請求書の記入内容に不備がある場合や、添付書類に不足がある場合のほか、提出が遅れた場合は、この限りではありません。

■ 提出期限
  ●平成24年9月30日(当日消印有効)  
   ・期限までに提出された場合、平成23年10月分から支給いたします。   
   ・提出期限は3月31日から9月30日までに延長されましたが、期限に関わらず、認定請求書はお早めにご提出ください。

  ●提出先
   ・郵送で 平成23年10月18日にお送りした子ども手当認定請求書に同封の返信用封筒でご提出ください。
   ・窓口で 各区役所健康福祉課・各出張所へ
         年末年始・祝日を除く月〜金曜 午前8時30分〜午後5時30分まで              
   認定請求書の記入内容や添付書類の確認に時間を要する場合がありますので、お早めにご提出ください。

  ●出生、転出入があった場合は、早急に申請をお願いします。
  10月以降に新潟市に転入される方、他自治体へ転出される方、子どもが生まれる方は、平成24年9月30日までに申請手続きをしても、手当はさかのぼって支給されません。申請手続きをした翌月分からの支給となりますので、必ず、転出・転入予定日、出生日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
    ・10月以降に他の市区町村に転居された方⇒転出予定日の翌日から15日以内に申請が必要です。
    ・10月以降に新潟市に転入された方⇒転入予定日の翌日から15日以内に申請が必要です。
    ・10月以降にお子様が生まれた方⇒出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。

■お問い合わせ先  
    北区役所健康福祉課児童福祉係    025-387-1335 kenko.n@city.niigata.lg.jp
    東区役所健康福祉課児童福祉係    025-250-2330 kenko.e@city.niigata.lg.jp
    中央区役所健康福祉課児童福祉係   025-223-7230 kenko.c@city.niigata.lg.jp
    江南区役所健康福祉課児童福祉係   025-382-4353 kenko.k@city.niigata.lg.jp
    秋葉区役所健康福祉課児童福祉係   0250-25-5683 kenko.a@city.niigata.lg.jp
    南区役所健康福祉課児童福祉係     025-372-6351 kenko.s@city.niigata.lg.jp
    西区役所健康福祉課児童福祉係     025-264-7340 kenko.w@city.niigata.lg.jp
    西蒲区役所健康福祉課児童福祉係   0256-72-8389 kenko.nsk@city.niigata.lg.jp

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