新潟市

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新潟県交通災害共済

最終更新日:平成24年1月13日

新潟県交通災害共済の概要

交通災害共済は、万一の事故による怪我で規定以上の通院や入院があった場合、見舞金を受け取ることができる制度です。この共済事業は、新潟県市町村総合事務組合が全県を対象に実施しているもので、新潟市はその市町村事務所として加入申し込み受付、見舞金請求受付事務を行っています。低額の会費で加入することができ、また自動車事故以外に自転車の事故も対象となる手軽で便利な制度です。ぜひご加入ください!

新潟県交通災害共済は、会員の方が交通事故にあわれた場合、その被害の程度に応じて見舞金が支払われる制度です。

共済会費 1人 年間 500円
 共済期間 4月1日から翌3月31日まで
ただし、
4月1日以降に加入手続きをされた場合は、手続きの翌日から3月31日まで

 加入資格 新潟県内の市町村で住民基本台帳に登録されている方 または外国人登録されている方

 見舞金額 共済期間中の交通災害(以下「交通事故」といいます)に対し、その被害の程度に応じた見舞金が支給されます。

見舞金を請求できる期間は事故の日から1年間です。
※ 事故日が共済期間内であれば、3月31日を過ぎて共済期間が切れても、事故の日から1年間は請求できます。

見舞金額

平成23年3月31日までの事故の場合
等級 見舞金額 条件(被害の程度)
1等級 130万円 死亡
2等級 130万円 交通事故による後遺障害が身体障害等級1級の場合、または精神障害等級1級で常に他人の介護を要する場合
3等級 80万円 交通事故による後遺障害が身体障害等級2級の場合、または精神障害等級1級の場合
4等級 40万円 交通事故による入院が28日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が120日以上の場合
5等級 35万円 交通事故による入院が24日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が105日以上の場合
6等級 30万円 交通事故による入院が20日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が90日以上の場合
7等級 25万円 交通事故による入院が16日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が75日以上の場合
8等級 20万円 交通事故による入院が12日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が60日以上の場合
9等級 15万円 交通事故による入院が8日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が45日以上の場合
10等級 10万円 交通事故による入院が4日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が30日以上の場合
11等級 7万円 交通事故による入院・通院の合計実治療日数が25日以上の場合(通院のみでもよい)
12等級 6万円 交通事故による入院・通院の合計実治療日数が19日以上の場合(通院のみでもよい)
13等級 5万円 交通事故による入院・通院の合計実治療日数が13日以上の場合(通院のみでもよい)
14等級 3万円 交通事故による入院・通院の合計実治療日数が7日以上の場合(通院のみでもよい)

平成23年4月1日以降の事故の場合
等級 見舞金額 条件(被害の程度)
1等級 150万円 死亡
2等級 150万円 交通事故による後遺障害が身体障害等級1級の場合、または精神障害等級1級で常に他人の介護を要する場合
3等級 100万円 交通事故による後遺障害が身体障害等級2級の場合、または精神障害等級1級の場合
4等級 50万円 交通事故による入院が35日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が100日以上の場合
5等級 45万円 交通事故による入院が31日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が90日以上の場合
6等級 40万円 交通事故による入院が27日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が80日以上の場合
7等級 35万円 交通事故による入院が23日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が70日以上の場合
8等級 30万円 交通事故による入院が19日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が60日以上の場合
9等級 25万円 交通事故による入院が15日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が50日以上の場合
10等級 20万円 交通事故による入院が11日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が40日以上の場合
11等級 15万円 交通事故による入院が7日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が30日以上の場合
12等級 10万円 交通事故による入院が3日以上あり、かつ入院・通院の合計実治療日数が20日以上の場合
13等級 7万円 交通事故による入院・通院の合計実治療日数が19日以上の場合(通院のみでもよい)
14等級 6万円 交通事故による入院・通院の合計実治療日数が16日以上の場合(通院のみでもよい)
15等級 5万円 交通事故による入院・通院の合計実治療日数が13日以上の場合(通院のみでもよい)
16等級 4万円 交通事故による入院・通院の合計実治療日数が10日以上の場合(通院のみでもよい)
17等級 3万円 交通事故による入院・通院の合計実治療日数が7日以上の場合(通院のみでもよい)
お問い合わせ先

加入方法・見舞金請求方法等については、各区役所総務課・出張所・連絡所へご相談ください。連絡先一覧へ