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健康増進法25条において、 「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定められています。
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| 確実なもの | 可能性のあるもの | |
|---|---|---|
| 成人 | 肺がん、虚血性心疾患、副鼻腔がん | 子宮頸がん、気管支喘息の悪化、呼吸機能低下 |
| 子供 | 呼吸器感染症呼吸機能の低下 (肺炎や気管支炎など)、気管支喘息の発病と悪化、中耳炎、慢性呼吸器症状、乳幼児突然死症候群 | 呼吸機能の低下 |
| 胎児 (妊婦本人の喫煙) |
低体重出生、早産、周産期死亡、妊娠・分娩合併症、乳幼児突然死症候群 | 自然流産、先天異常、出生時の認識や行動の障害、小児がん |
| 胎児 (妊婦意外の周囲の喫煙) |
低体重出生 | 自然流産 |
厚生労働省「禁煙支援マニュアル」より
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Q. |
禁煙・分煙宣言施設と健康づくり支援店とはどこが違うのですか? |
A. |
禁煙・分煙宣言施設は、完全な禁煙・喫煙室設置による空間分煙を求めているのに対し、 健康づくり支援店では、何らかのたばこ対策をしていれば健康づくり支援店として指定することができます。 まずは、たばこ対策の一歩を進める上で、健康づくり支援店への指定をお勧めします。 |

Q. |
お店へのメリットはありますか? |
A. |
ホームページで公開します。多くの方が受動喫煙の防止対策について賛成しています。(右円グラフ参照) |
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