| 区分 |
観覧料の額
(1人1回につき) |
| 個人 |
団体
(20人以上) |
| 一般 |
500円 |
400円 |
| 小・中学生 |
300円 |
200円 |
備考
- 表中の「小・中学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める小学校、中学校及びこれらに準ずる学校の児童または生徒をいう。
- 表中の「一般」とは、備考1以外の者で15歳以上のものをいう。
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| 区分 |
観覧料の額
(1人1回につき) |
| 個人 |
団体
(20人以上) |
| 一般 |
500円 |
400円 |
| 小・中学生 |
300円 |
200円 |
備考
- 表中の「小・中学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める小学校、中学校及びこれらに準ずる学校の児童または生徒をいう。
- 表中の「一般」とは、備考1以外の者で15歳以上のものをいう。
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岩室健康増進センター
| 区分 |
使用料の額 |
| 入館料 |
中学生以上の者 |
1人1回につき |
500円 |
| 回数利用券(1回券11枚つづり) |
5,000円 |
| 小学生以下の者 |
1人1回につき |
300円 |
| 回数利用券(1回券11枚つづり) |
3,000円 |
市内に住所を有す
る65歳以上の者 |
1人1回につき |
300円 |
| 回数利用券(1回券11枚つづり) |
3,000円 |
部屋使用料
(入館料のほか) |
個室 |
3時間まで |
2,000円 |
3時間を超えた場合その超えた
時間1時間につき |
500円 |
| 中広間 |
3時間まで |
6,000円 |
3時間を超えた場合その超えた
時間1時間につき |
1,500円 |
| 大広間 |
全体を使用する
場合 |
3時間まで |
9,000円 |
3時間を超えた場合その超えた
時間1時間につき |
2,000円 |
一部(28畳)を
使用する場合 |
3時間まで |
5,500円 |
3時間を超えた場合その超えた
時間1時間につき |
1,200円 |
一部(17.5畳)を
使用する場合 |
3時間まで |
3,500円 |
3時間を超えた場合その超えた
時間1時間につき |
800円 |
備考
部屋の利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。 |
| 施設名 |
単位 |
使用料の額 |
| 多目的ホール |
1時間につき |
4,000円 |
| 控室1 |
1回につき |
1,000円 |
| 控室2 |
1回につき |
800円 |
| 控室3 |
1回につき |
800円 |
備考
1.利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。
2.多目的ホールを休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第
178号)に規定する休日をいう。)に利用するときは、上表に規定する使用料の額
の1.25倍に相当する額とする。
3.多目的ホールを営利または宣伝の目的をもって利用する場合の使用料の額は、
上表及び備考2に規定する使用料の額の2倍に相当する額とする。
4.市外に住所を有するものが利用する場合の使用料の額は、上表、備考2及び備
考3に規定する使用料の額の1.5倍に相当する額とする。
5.準備、練習等のために多目的ホールを利用する場合の使用料の額は、上表及
び備考2から備考4までに規定する使用料の額の0.5倍に相当する額とする。
6.冷暖房機を使用する場合の多目的ホールの使用料の額は、上表及び備考2か
ら備考5までに規定する使用料の額の1.3倍に相当する額とする。
7.「1回」とは、同一の利用者が利用する場合で翌日にわたらない時間内をいう。
8.多目的ホールの附属設備に係る使用料については、実費等を勘案して市長が
別に定める。
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潟東ゆう学館
| 区分 |
施設名 |
使用料の額 |
午前(午前9時から
午後1時まで) |
午後(午後1時から
午後5時まで) |
夜間(午後5時から
午後9時30分まで) |
| 福祉棟 |
天仙閣 |
大広間・浴室 |
市内に居住する
60歳以上の者 |
1人につき |
無料 |
- |
市内に居住する
60歳未満の者 |
300円 |
| 市外に居住する者 |
500円 |
| 和室 |
市内に居住する者 |
1室につき |
1,500円 |
| 市外に居住する者 |
2,500円 |
| 機能訓練室 |
3,500円 |
3,500円 |
| デイホーム室 |
3,500円 |
3,500円 |
| 学び棟 |
視聴覚室兼会議室 |
3,500円 |
3,500円 |
5,000円 |
研修室(1)
研修室(2) |
1,000円 |
1,000円 |
1,500円 |
| 和室研修室 |
1,000円 |
1,000円 |
1,500円 |
備考
1.利用時間が上表に定める利用時間に満たない場合でも時間割計算は行わない。
2.天仙閣の利用は、上表の規定にかかわらず、午後7時までとする。ただし、4月から9月は午前9時から午後8時までとする。 |
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